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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8706件(2023-03-08〜2026-06-24)。登壇議員301人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (131) 施設 (117) 学校 (114) 高校 (112) 児童 (108)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
お答えいたします。  レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体が利用者と協議した上で定めるものであり、政府として基準を示すことは想定をしておりません。  また、現在既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国においては、各国の制度に基づき徴収が行われていますが、その金額については、どのような区分を設けるかなども含め、その設定方法は様々であり、一概に比較することは困難でございます。  なお、二次使用料の水準に関する参考として、著作権の管理団体が現に徴収しているBGM使用料の額について申し上げれば、例えば営業面積五百平米以下の利用施設が自ら包括的利用許諾を結ぶ場合の年間使用料は六千円、音源提供事業者のサービスを利用している場合には、その料金の一%とされていると承知をしております。  また、諸外国との比較に関する参考として、レコード
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山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
済みません、収支の見込みは、聞いているポイントと違うんですけれども。  先ほど、政府は基準を示さないとあったんですけれども、諸外国でもこれは示されていないんでしょうか、それぞれ国が違うと思いますけれども。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
現在、正確なデータは手元にはないんですが、諸外国においても様々であるというふうに承知をしております。
山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
先ほど少し、現在どれぐらいかというふうな、いわゆる著作権に関する方のことがあったので、大体それぐらいが基準になると思うんですけれども、やはり著しく高くならないようにということは、しっかりと政府の方でも見ていっていただきたいというふうに思います。  次に、指定団体が徴収した二次使用料を個々の実演家やレコード製作者に公正に分配するためには、正確な権利者情報の整備、権利者データベースの整備が不可欠であると思います。しかし、所在不明の権利者や同意なく分配される権利者への対応方針は明確ではないと思いますが、こうした状況において、権利者の利益を損なうことなく、分配の公正性をどのように担保するのか、政府の具体的な対応方針をお伺いします。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
レコード演奏・伝達権に係ります二次使用料の分配方法の詳細は、本法律案をお認めいただいた後、指定団体が構築することとなります。  実演家及びレコード製作者の権利者団体でありますが、放送における商業用レコードの利用につきましては、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みが既に構築されているというふうに承知をしているところであります。  この仕組みでは、権利者団体が既に保有をしております権利者情報データベースを基にいたしまして、放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を照合して各権利者への分配が行われております。  レコード演奏・伝達権の二次使用料の分配に当たってもこの仕組みが参考になるものと考えられます。指定団体から実演家等に対しまして公正な分配が行われるよう、必要に応じて指導助言等をしてまいりたい、そのように考えております。
山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
そういったノウハウを参考にしながら、しっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。  次に、本法案では、指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合、文化庁長官による裁定制度が設けられていますが、裁定に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。  協議が長期化した場合において、裁定までの期間中、事業者は使用料の支払い義務を負うのか、また、暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのか、お伺いします。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
お答えいたします。  本法律案においては、文化庁長官の裁定があったときは、裁定で定められた使用料規程を指定団体が文化庁に届け出なければならないこと、二次使用料規程は届出により効力を生ずることとしております。  そのため、まず、一番最初に二次使用料規程を定める際でございますが、これは、裁定が行われ、届出があるまでは、当該二次使用料規程は有効なものではなく、事業者は二次使用料を支払う必要はございません。また、既存の二次使用料規程を改定する際、この場合でございますが、裁定が行われ、届出があるまでは、改定前の二次使用料規程が有効であることから、事業者は改定前の二次使用料を支払う必要がございます。  このように、御指摘の裁定が行われるまでの間の利用は暫定的なものではなく、事業者はその時点において有効な二次使用料規程に従って二次使用料を支払う義務を負うことになります。
山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
ありがとうございました。  不調に終わった場合等は、その裁定が決まるまではその前の、以前のということで確認ができましたので、よく分かりました。ありがとうございました。  次に、指定団体は文化庁長官が指定するとされていますが、指定団体は重要な役割を担う一方、その運営の適正性が確保されなければ、制度全体への信頼が損なわれます。指定後に、例えば団体の運営が不適切であった場合や、権利者への分配が適切に行われなかった場合の監督、指定解除の手続が法案上十分に整備されているとは言い難いと思います。  利用者、権利者双方を保護するための監督規定の実効性について、政府の考えをお伺いします。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
本法律案におきましては、放送において商業用レコードが利用される場合における実演家等の二次使用料の管理に係る規定を準用いたしまして、指定団体に対し、文化庁長官の報告徴収、勧告等の監督権を定めているところであります。  また、本法案成立後に定める予定の政省令におきまして、放送に係る二次使用料の制度と同様に、二次使用料の分配方法、管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届け出させること、指定団体として備える要件を具備しなくなったときなどに指定団体の指定を取り消すことができることなどを規定することを検討しているところであります。  これらの法律及び政省令の規定によりまして、適切に指導監督を行うことができるものと考えておりますし、そうした指導監督、そして実効性をしっかり担保してまいりたい、そのように考えております。
山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
非常に重要な権利を守る法案でありますので、先ほど大臣から、どうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたので、やはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。  次に、本法案は商業用レコードを対象としますが、近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか、政府の明確な法的整理を伺います。  また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして、政府の見解をお伺いします。