文部科学委員会
文部科学委員会の発言8625件(2023-03-08〜2026-06-03)。登壇議員300人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
団体 (132)
使用 (130)
利用 (112)
権利 (108)
著作 (89)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
次に、竹内千春君。
|
||||
| 竹内千春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。
教員の長時間労働、教員不足が全国的に問題となっていますが、長時間勤務は、一般の民間の労働者でも当然問題になります。でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。
このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車がかかり、更なる教員不足を招くといった、そんな負の連鎖も生じています。
昭和四十六年に制定された給特法、これは令和元年に一度改正されていますが、このとき教職調整額は変更されず、三十一年のガイドラインで、在校等時間という名の下に、校務
全文表示
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
お答え申し上げます。
今、給特法の制定、改正の経緯についての資料をいただきまして、ありがとうございます。
この中で、残業代見合いとしての、過去、その教職調整額を制定当時四%にしたということでございますけれども、そうした性格的なものもありますけれども、ただ一方で、教員のそうした職務の特殊性あるいは勤務態様の特殊性ということを踏まえて、基本給に対して本給相当の四%を上乗せをするということで、必ずしも勤務時間の、つまり正規の勤務時間の中だけを評価してその本給に上乗せする教職調整額という性格を持たせたわけではないということでありますので、そういう意味では、超過勤務の部分というものも一応加える形で、本給の相当として加えているというものでございます。
ですから、必ずしも、八時間という見合いだから四%というところが、時間で計測したものがそのまま四%になっている、そういう意味合いのものだけでは
全文表示
|
||||
| 竹内千春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
私の指摘は、今はそういうお答えになるかと思うんですけれども、この当時配られた資料からはそこが読み取れないということが私の問題提起なんですね。
今は時間がかかるのであれですが、じゃ、今回その一〇%という数字が出てきたのが、これが、ちょっと人確法と趣旨が混同されてしまっているような気がするんです。今、済みません、ちょっと言葉はあれですね、一般の行政職よりも学校の先生たちを優遇しなきゃいけない、でも、その割合が今〇・三五にまで落ち込んでいる、じゃ、それをまた一度ピークであった七点台に持ってくるには一〇%以上の教職調整額が必要だったというような説明がされているんですけれども、これはもう二つの法律の趣旨がごっちゃになってしまっていて、後づけでこの一〇%というのはそういうものだというふうな説明がされているように私はとても見えるということをちょっとまず、ここでは御指摘だけに留めていきたいんですけれど
全文表示
|
||||
| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
委員にお答えさせていただきます。
令和元年の給特法の改正におきましては、休日のまとめ取りの推進のために、一年単位で変形労働時間制を地方公共団体の判断によって条例で導入できるようにしたものでございます。
文部科学省が令和五年の八月時点で行った調査におきましては、この一年単位の変形労働時間制につきましては、十二の都道府県と政令市におきまして条例を制定しているところでございまして、さらにその後、一つの県において条例が制定されたと承知しているところでございまして。また、この調査におきまして、実際に活用している教育委員会の約九割から、時間管理、ワーク・ライフ・バランスの意識が向上したというメリットを感じているという回答がございましたところで、本制度の導入による一定の成果は得られたと私どもは考えているところでございます。
|
||||
| 竹内千春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
済みません、この問題に余り時間を費やすあれはなかったんですけれども、じゃ、今、その導入した自治体の、全体の割合は何%なんでしょうか。
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
自治体の割合ということでございましたけれども、全体は、一年間の変形労働時間制は十二の道府県、政令市において条例を制定しているという、そして、更に一つの県において条例が制定されたということでございますので、何%かというのは、済みません、直ちにちょっと申し上げることはなかなか難しいと思ってございます。
あと、大臣の答弁に一点だけ補足をさせていただきますけれども、元々、この制度を導入しましたのは、一年単位で全体の我々が働く時間を考えたときに、全体として休日の増加などが、社会一般で確実に週休二日制というものが広まっていく中で、本制度を導入することだけで直ちに日々の教師の業務や勤務時間が縮減されるというものではないものの、学期中及び長期休業期間中の業務量の削減と併せて実施をすることによって、ほかの施策と相まって、働き方改革を進める選択肢の一つになるという観点から導入したものでございます。
|
||||
| 竹内千春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
済みません、ちょっと私、今、今日、パーセンテージをここに持ってきていなかったんですけれども、パーセンテージは出ているんです。かなりこれは低いパーセンテージしか出ていないんですね。ですので、その中の九割というと、ちょっとニュアンスが変わってくるなと思って、今の意見を言わせていただきました。
ここで私がこれを言ったのは、その改正の目的とかその成果がどうだったのか、じゃ、この変形労働制をこれからも推していくべきなのかとか、何か、そういう検証もされないまま次に進んでいくという、そのような姿勢を変えなければならないんじゃないかという問題意識で聞かせていただきました。
次に、平成三十一年のガイドラインで概念が紹介されて、元年の改正で指針に繰り上げられた、在校等時間について伺います。
ちょっと定義は省略をしたいと思うんですけれども、皆さんもう御存じだと思いますが、これは、超勤四項目に該当する
全文表示
|
||||
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
在校等時間につきましては、正規の勤務時間、それに、校長が職務命令でいわゆる超勤四項目として職務命令を行った時間、そして、教員としては、どこまでが、その業務を勤務時間の中でやるのか外でやるかというのを、例えば子供の相談とか支援が必要な場合に、すぐさま時間によって切ることがなかなか難しいということから、自分自身で校務として学校において働いているという時間がございます。これを、校務として必要な従事している時間を捉えて在校等時間としてございますので、職務命令に基づくいわゆる時間外勤務命令も含めて校長の指揮監督にあるもの以外の時間も校務として従事している業務全体を捉えて在校等時間としているところでございます。
|
||||
| 竹内千春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。
これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここは自発的にやっているんだというふうな整理の下、超勤手当は出せないと。これはもう論理が破綻しているというふうに私は思うので、今ここで言わせていただきました。
私は、国会議員になる前は、弁護士として多くの労働事件も扱ってきたんですけれども
全文表示
|
||||