文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森山浩行 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○森山(浩)委員 学長の選考それから解任については、学長選考・監察会議の権限でこれまでもあったと思いますけれども、これからもそうなのか。運営方針会議の意見というのは、これは決定意見なのか、参考意見なのかというのを明確にいただきたいと思います。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○池田政府参考人 お答えいたします。
今回、学長選考に関する学長選考・監察会議の役割は変わっておりませんので、運営方針会議ができたとしても、運営方針会議の意見を聞きながら、学長選考・監察会議が学長選考を適切にしていただくということになると思います。
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| 森山浩行 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○森山(浩)委員 ありがとうございます。
この権限というのを明確にするということがまず大事になってくるかと思いますけれども、承認の件ですよね、承認が形式的なものと文科省が言い、そして大臣は、どう見ても不適切なもの以外は承認するんだとおっしゃった。大臣、これは意味は一緒と考えてよろしいですか。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 はい、そのとおりであります。
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| 森山浩行 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○森山(浩)委員 ということになりますと、学術会議での書きぶり、これは任命であって、今回の件については承認である、これは違うんだという御説明をされています。そうなると、学術会議法に書いてある書きぶり、あるいは政令に書いてある書きぶりと、今回の法律において運営会議を任命するときの承認に対する書きぶりは変わってくるかと思いますけれども、どのようにされますか。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
日本学術会議につきましては、先ほども申し上げましたように、これは国家公務員としての身分を有する会員を総理が任命するという形でございます。
一方で、運営方針委員は、これは国立大学法人の職員を学長が任命する際に文部科学大臣が承認をするという手続でございますので、性質がかなり違うものと考えております。
したがって、私どもとしては、まずは、文部科学大臣が学長を任命するのと今回承認をするのは異なりますけれども、学長任命のプロセスも参考にしながら、事柄をよく整理しながら、具体的なプロセスを考えていきたいと思っております。
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| 森山浩行 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○森山(浩)委員 だから、先ほどおっしゃっていた中での不適切事由について、学術会議と同じではまずいですよね。学術会議よりももっと不適切の範囲は狭いであろうと思われますので、その書きぶりについてはきちんと工夫していただくということでよろしいですね。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
学術会議とは性格が違いますので、そういった点も考慮しながら工夫してまいりたいと思っております。
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| 森山浩行 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○森山(浩)委員 というのも、これは元々、卓越大学ということでスタートをしている制度だと思います。卓越大学になるために国立大学のガバナンスを変えるんだということですが、並行して審査をされる私立大学の理事会等はもう全くこういうのとは関係ない状態で運営をされておりますので、卓越大学になるから国の言うことを聞けというようなメッセージになっては、これはおかしなことになってしまうかと思います。
なので、形式的ということには十分配慮して、私立大学も同じような権限を持っているということと同じように、国立大学の中でも、まず選ぶか選ばないかで差別をしない、あるいは、やったとしても、承認において指示が入らないということを明確にしていただくということでよろしいですか。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
御質問の趣旨を誤解しているかもしれませんけれども、今回、国際卓越研究大学に国立大学が採択されるためには合議体の設置が必要であり、今回の改正となっております。
私立大学や公立大学につきましては、元々仕組みが違っておりますので、現行の法律上、合議体を設置することが可能でございますので、私立と公立は、現行法制上、独自に定款変更などによってこういった合議体を設置して、卓越大学に申請していただくことになります。
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