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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の制度により著作物が利用される場合、著作権者は、取消し請求により著作物の利用を停止させることができるとともに、それまでの利用対価といたしまして通常使用料に相当する額の補償金を受け取ることができる、このような形になっておりまして、著作権者の権利は保障される仕組みとなっております。  このような制度上の手当てに加え、本法律案が成立した際には、著作権者に制度の理解が浸透し、意思表示が促進されますよう、制度の施行までに丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。
西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 今の質問と関連をする質問となるわけでございますけれども、今回の改正は、新たな裁定制度を創設して、立法、行政における権利制限規定を、ある意味、まあ制限するものではないという御答弁はありましたけれども、拡大をして、手続の簡素化を図ることによって、著作物を利用する側の利便性を図ることにより円滑な利用を促進する、ある意味、利用者の立場に立った法改正であると言えると思います。  我が党、国民民主党の部会において重要な視点として議論をされましたのが、この新設される制度において、文化庁様からの説明ですとか資料の中に、一度、意思表示がない、連絡が取れない著作権者であると判断された後、この裁定制度の中で著作権者の権利がどのように位置づけられていくのかということが明確に示されていないという点が我が党の部会での争点となりました。  新設される裁定制度を利用し、著作物を利用したいと考える利用者が申
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度では、まずは、利用者自らが著作権者の所在や意思を確認することが求められているところでございますけれども、申請手続がその後なされた場合、登録確認機関において、著作権者の意思が不明であるか、改めて確認、探索、アプローチが行われるところとなります。  また、裁定がされた後も、著作権者の意思を尊重し、著作者が、請求により著作物の利用を停止させ、補償金を受けることを可能としてございます。  さらに、著作権者が請求しやすくなりますように、インターネットの利用そのほかの適切な方法によりまして、裁定をした旨を示すほか、著作者名など著作者の特定に必要な情報を公表する旨の規定を整備することとしてございます。  この公表に当たりましては、著作物の抜粋やサムネイル画像を併せて掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいよう、運用についても工夫した
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西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 名のり出てこられるのを待つのではなくて、不断の探索、アプローチを続けていかれるということですので、このことは大変重要だと思いますので、お取組をよろしくお願いいたします。  続きまして、これまでの委員会質疑の中でもあったんですけれども、登録確認機関、指定補償金管理機関については、同一の団体であることもあり得るということが御答弁の中でございました。  それでは、具体的にどのような団体を想定しておられるのでしょうか。  私は、やはり、当然、著作権という専門的な知見を有して、著作権者と利用者をつなぐ、ある意味、大変複雑で、権利保護に係る重要な業務を遂行し、また補償金を徴収、管理、支出するなど、大変責任のある業務を担うこととなると認識をいたしております。この団体の選定というものは重要でございます。  先ほど、文化庁が担うこともあり得るという、質疑の中での御答弁もありましたけれども
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案におきましては、登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験や使用料相当額の算出に必要な知識及び経験を有する者がいると認められるものを登録することとされています。指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定するとされているところでございます。  いずれにせよ、現時点では、どのような団体が指定、登録されるかは、個別具体の事業者からの申請が基本となりますので、こうした今申し上げたような要件を満たせば、同一団体の指定、登録、あるいは、それぞればらばらというような形も、どちらでもできるような形になってございます。  また、委員御指摘の、今ある法人のということの中でというお話でございますが、ただ、今、これから公
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西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 今の御答弁からいきますと、その団体が手を挙げた場合には、その選定の俎上として、今既に集中管理団体として業務を行っている団体もその対象となるということで理解をさせていただきました。  次の質問に移ります。  団体によりましては、今の質問とも若干関連をいたしますけれども、既に集中管理をしている場合ですとか、出版物については個別許諾の意思表示がある場合、当然この新制度の対象外となるわけでございますけれども、この新制度が新設されることによって、既に今様々な権利を集中管理している団体に与える影響というものはあるのでしょうか。そのことについての文化庁の御見解をお尋ねいたします。  例えば、裁定制度における申請受付、補償金の受領、管理等の業務を行う窓口組織の運営に要するコストですとか、データベースの構築、維持、改良に要するコストなど、既存の集中管理団体に直接また間接の負担を強いることに
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、集中管理がされていない著作物や、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございますので、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではないと考えております。  また、新たな裁定制度の事務を担う窓口組織につきましては、その指定、登録を望む申請者が手数料収入等を原資に運営に要するコストを担うものでございまして、既存の著作権等管理事業者にその意に反して個別の負担を強いるものではございません。  なお、著作権者等の探索等に活用が期待される分野横断権利情報検索システムの構築に向けましては、今年度、文化庁において調査研究を行うなど、具体的な検討を進めることとしてございます。
西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 ありがとうございます。  続きまして、新制度を運用するに当たりまして、著作権者に対して、この制度の趣旨ですとか、意思の表示、また、連絡先、オプトアウト等について、十分な説明、周知が必要だと考えております。  今、国際的には、クリエーティブコモンズライセンスなど、国際的に著作権者が著作物を公表する際にその利用条件を意思表示するツールというものがございますし、文化庁では自由利用マークという三つのタイプを作っておられると承知をいたしておりますけれども、こういうことも含めて、今回の新制度の周知とともに、未管理著作物とならないための周知、広報、広い意味での、学校教育も含めた国民に対する著作権に関する教育も必要であると考えますけれども、この周知、広報についてどのように取り組んでいかれるのかについて一点お伺いをいたします。  また、個人で匿名で創作活動をされているクリエーターも多数おら
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度の施行に当たっては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが重要であると考えております。丁寧な説明、周知の時間を十分に確保するために、施行日を公布の日から三年以内の政令で定める日とし、その間に、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して、周知の工夫をしてまいりたいと考えております。  また、新たな裁定制度の利用者が匿名で創作活動をされている場合、その利用に関するインターネット等での公表におきましては、法律上、実名の公表は必須とはしておりません。
西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 個人情報の開示については、慎重な、十分な配慮が必要であるということは申し添えたいというふうに思います。  続きまして、新裁定制度によって著作物を使用していたが、途中で権利者が現れて使用することを拒否をした場合に、既にインターネット上において掲載、使用していた場合、なかなか完全にこのデータを消去することは不可能であるというのが現実だと思います。  このような場合、どのように権利者の権利を守っていくのかということについて、文化庁にお尋ねをいたします。