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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○永岡国務大臣 やはり、先生おっしゃいますように、日本のアニメというのは、外国に住んでいらっしゃる方々にとって、本当に憧れであるという方もいらっしゃいますし、その日本のアニメを見て、大変日本に興味を持って、そして、留学したいとか、やはり日本に住みたい、旅行したい、そういう方々も大変多うございます。  そんな中で、昨今のグローバル化を踏まえまして、我が国の伝統文化ですとか、また、アニメなどのポップカルチャーなど、我が国の強みとされております文化芸術を広く国際発信をいたしまして、グローバル展開を効果的、そして戦略的に進めることが重要だと思っております。  このため、文化庁では、国際共同制作を含めましたアニメーション等の映画制作への支援ですとか、日本映画の海外映画祭への出品の支援などに取り組むとともに、アート、ポップミュージックなどのコンテンツにつきまして、官民で連携したグローバル展開の推進
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金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○金村委員 是非後押しをしていただきたいと思います。  今、質問しながら一つ思い出したんですけれども、二〇一〇年に、ある食品企業が、アフリカでその商品を定着させたい、商品をしっかりと販売していきたいとなったときに、ちょうど私、議員秘書をしておりましたので、相談がありました。その相談内容は、アフリカで「おしん」を流してほしいと。日本らしいドラマを、企業が現地で営業をかけたいときに、まず日本そのものの認知を高めていかなきゃいけないと。それで、「おしん」をいわゆる放映してもらえないかという相談を受けて、NHKに相談したところ、著作権の問題だったんですね。  だから、やはりこれは、実は著作権だけでもないし、いわゆるクールジャパンだけでもないし、日本の企業が海外で定着していく一助に、実はこの著作権法を活用したいわゆる海外での戦略というものは十分可能だと思うんですね。なので、この視点はしっかり、実
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○永岡国務大臣 今の御提案、なかなかいい取組だと感じております。こういうことも含めまして、やはり、これから文化庁の方でしっかりと検討させていただきます。
金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○金村委員 時間となりました。今日もありがとうございました。
宮内秀樹 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○宮内委員長 次に、西岡秀子さん。
西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。  本日も、著作権法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。  早速質問に入らせていただきます。  著作権につきましては、申請や登録などの手続を一切することなく、著作物が作られたその瞬間に自動的に付与される権利であるということが国際的な考え方となっております。  著作物は、原則、創作時から著作者の死後七十年保護され、一方で、著作物などを人々に伝達した者に与えられる権利、著作隣接権については、実演等が保護され、実演時から七十年保護されることとされております。  著作権法は、第一条でも述べられておりますとおり、著作権者の適切な権利の保護によって創作活動の促進を進めると同時に、公平な利用によって文化の発展に寄与するということが明記をされております。その意味では、先ほどから議論があっておりま
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形は取っておりません。  この制度は、ほかの方々の著作物を利用する場合は著作権者の許諾が必要である、こういう原則にのっとったものというふうに認識しておりまして、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合は、それが確認できるまで文化庁長官の規定により利用を認めるという仕組みでございます。  また、この制度は、著作権者の意思を尊重しつつ、公益上の見地から、政府機関が一定の措置を講じることによりまして時限的な利用を認めるというものではございますけれども、他方、著作権者はいつでも裁定を取り消すことが保障されています。  こうしたことから、この制度は、ベルヌ条約が定める内容の範囲内の措置でございまして、我が国が締結する国際条約に抵触するも
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西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 今、御答弁の中で、著作権者の権利を制限するものではないということを確認をさせていただきました。  次の質問に移ります。  現行におきまして、著作権者不明の場合の裁定制度が既に存在をいたしております。今回の法改正によって新しい裁定制度を新設されるという法改正でございますけれども、従来からの裁定制度もそのまま存続するというたてつけとなっております。  存続した上で、今回、法改正によって新しい裁定制度を創設される理由、背景、そして法律の趣旨について、永岡文部科学大臣の御見解をお伺いをいたします。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  今回の新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴います権利者の収益を確保して、そして新たな創作につなげるというコンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。  また、新たな裁定制度と現行の裁定制度は、要件、効果を比較すると、異なる点があります。  要件につきましては、新たな裁定制度では、利用の可否や条件など、著作権者の意思が確認できない、そういう場合を対象としておりますが、現行の裁定制度は、より要件が厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりする場合としております。  効果につきましては、新たな裁定制度では、文化庁長官の裁定によりまして時限的な利用を認めることとしておりますが、現行の裁定制度では、利用の期間の制限がなくて、そして著作権者が見つかっても
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西岡秀子 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○西岡委員 新しい裁定制度が、もしこの改正が成立をして、できた状況の中で、その利用状況も含めて、存続についても考えていかれるのではないかというふうに思っておりますけれども、その辺りの違い、相違点についてもしっかり周知をしていただく必要があるのではないかというふうに考えております。  続きまして、著作権法の趣旨を踏まえますと、著作物の利用の促進も大変重要なことだと認識をいたしておりますけれども、まず守られるべきは著作権者の権利であると考えております。新制度において、意思を表示していない著作権者の権利をどのように守っていくのかということについて、文化庁の御見解をお尋ねをいたします。