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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 現実問題としてそれが今機能しているのかどうかということがもちろん問われて、それ以上に、それを改善しようとして今回改正を行うんですけれども、この改正でどう変わるのかということも見ないと、ある意味、机上の空論になりかねないなというふうに思っています。この点をしっかり、私が先ほど申し上げた点を、支払い状況の継続的なチェック、そして再検証を行うべきということを、私、指摘をさせていただきますので、よろしくお願いします。  次に、時効についてなんですが、権利者がいつまで補償金を受け取るのかについて。  まず、補償金は補償金管理機関にプールされます。権利者は自分の著作物が利用されていることに気づき、請求して初めて補償金を受け取ることができる。この点、法案では、この請求がいつまでできるのかということが、定めがないんですね。だから、権利者はいつまでも補償金を請求できると考えていいんでしょうか
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 具体的な消滅時効の期間といたしましては、著作権者が補償金の支払いを請求できることを知ったときから五年間、又は、請求できることを知っているか否かにかかわらず、支払いを請求できるようになったときから十年間となっております。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 民法の五年又は十年の消滅時効という話ですけれども。  これは、例えばウェブサイトの公表を続けるなどの努力がされるとのことなんですけれども、使われてすごくバズったとか、そういうふうでもない限り、気づくのは非常に難しいと思うんですよね、この点。権利者に補償金が分配されようがされまいが、利用者にとっては損はないですよね。だから、権利者が補償金を請求する権利は原則として時効で消滅させるべきではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 先生おっしゃいますように、先ほど私がお答えしたのは民法にのっとってということではございますが、今回の改正では消滅時効の特例を特段設けていないため、債権全般と同様に、消滅時効の規定は適用されることとなります。  いずれにいたしましても、今回の改正は著作権者に補償金が適切に支払われることを趣旨とするものでございまして、著作権者による補償金の支払い請求が適切に行われるよう、文化庁としても積極的な制度の周知に取り組んでまいります。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 はっきりしないですし、まともにお答えいただいていないんですが。これはもしかしたら、一個一個、案件別によって時効する、しないというのを判断されるのかもしれません。事前の事務方のお話によればそういうお考えだというふうに私は受け止めたんですが。  このように、多分時効は主張しない、きちんと補償金を支給するということだといっても、もっと、時効を主張しないことを明確にすべきではないかなと思うんです。例えば著作権の保護期間、死後七十年と法定されていますが、もし時効を否定することで法的安定性を損なうことなどを懸念するのであれば、私は、この七十年保護期間を考慮した期間を定めて、立法的に解決するのでもいいかなとか思っているんですが、大臣、いかがでしょうか。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  指定補償金の管理機関は、著作権者の請求に応じて、受領した補償金に相当する額を支払う債務を負っておりますけれども、この債務は通常の民事上の債務でありますことから、民法の定める債権の消滅時効にかかるというふうになっておりまして、先ほど大臣からも御答弁されましたとおり、消滅時効の特例は今回設けておりませんで、債権全般と同様に、消滅時効の規定を適用されるということとなります。  いずれにしましても、個別の事案をよく見ながら、またかつ、周知の方もしっかり徹底してまいりたい、このように考えております。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 今の御答弁だと、完全に消滅時効を適用するというふうにもおっしゃっていたので、そうなると、五年、また十年が確定するわけですよね。  裁定制度というのは、国がお墨つきを与えて、権利者が気づかない間に著作物を利用するものです。知らない間に著作物を使われることへの権利者の不安には十分な配慮が必要だと私は思うんです。時効を判断するのも、そもそも大臣でなく、補償金管理機関と聞いています。民間に任せることへの権利者における不安に少しでも応える必要があると私は考えています。  使用の可否を決める許諾権を奪う以上、せめて経済的利益の分配では、権利者の保護とのバランスを本当によく考えた上で長期の請求期間を認めるべきだと考えますが、時間がないので、これは指摘をさせていただいて、次の質問に移ります。  次に、登録管理機関について伺います。  先ほどお話があったように、指定補償金管理機関が登録確
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど答弁申し上げたとおり、法令上は二つに、制度上は分かれておりますけれども、申請者の意思次第ではございますけれども、窓口一元化ということはできるということでございます。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 先ほどの話だと、例えば登録管理機関の話だと、裁定の利用は、現在でも多くて五十から七十件、多いときで千件なんというお話がありました。新しい裁定制度で登録機関の件数を増やしたいとは思いますけれども、正直、これが数万件になるとは現時点ではちょっと私は想像し難いなと思っているんです。となると、手数料をどれだけ取るのか分かりませんが、事業として成立するのかというのも難しいというふうに言わざるを得ないのかなと私は考えています。  そうなると、登録管理機関のなり手もほとんど見つからないのではないかと懸念しているんですが、見通しについて、この点、どのようにお考えでしょうか。政府参考人でいいです。短めにお願いします。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 御指摘のとおり、まだちょっと、どれぐらいの数が申請いただけるかということはこれからのことではございますけれども、そういった、委員御指摘のようなこともいろいろ考えながら、公募のときには、申請者の方もいろいろ考えて、仕組みを考えながら提案があるというふうに考えているところでございます。