文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 検討中という話ですので、これ以上は申し上げませんが。
ただ、私がもう一個懸念しているのが、事務方の事前の説明によりますと、登録確認機関は利用者から手数料を取ります。指定補償金管理機関の事務費用は補償金の中から捻出されると伺っています。じゃ、どうなんですかね、指定補償金管理機関と登録確認機関を一つの団体が先ほどの答弁のように行った場合、登録確認機関が赤字に陥ったら、その赤字を指定補償金機関から穴埋めすることになると私は受け止めたんですが、そうなると、権利者に渡るはずの補償金が目減りすることになってしまいかねず、許されないことだと思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。大臣からちょっとこれはお答えください。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 会計処理につきましては、指定補償金の管理機関に対する規制の一つとして、法律上、区分経理を義務づけております。このために、登録確認機関における業務に関する会計とは別でございまして、補償金の管理業務に関する会計を計上しなければならないこととしているところでございます。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 会計が別だから、分別会計だから大丈夫だろうという受け止めなんでしょうけれども、私は、その意味で、ここはひとつ、ゆめゆめ注意をしていただきたいなというふうに指摘をさせていただきます。
もし担い手が見つからなかった場合、この場合は、一つの選択肢として、著作権課に残したままにするのもありなのかなと私は思っています。新たに団体をつくるとなると、ビルを借りて賃料を払って、役員を置いてといったことが必要になって、天下りなどと痛くもない腹を探られることにもなりかねないのかなと私は思っています。ですので、今の裁定は著作権課二十人ほどで御対応されているというふうに伺っていますが、これは大臣の責任で、ほかの部署で人員を減らすことなく、もし仮にそういう形になったならば、著作権課にしっかり人を確保するなど、対応することの方が権利者の不安に寄り添えるのかなと思いますが、いかがでしょうか、大臣。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 済みません、その前に制度の説明をさせてください。
委員おっしゃるとおり、まず法律の制度上でございますけれども、文化庁長官がこの業務を行うこととなっていまして、その上で、指定機関を、またそこへ任せることができるというたてつけになっておりますので、仕組みとしては文化庁直轄でやることも可能という形にはなっております。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 でしょう。そういうことですから、一つの選択肢として私は提案をさせていただいたわけで、是非御留意をいただけたらと思います。
時間も大分なくなってきたのでちょっと飛ばさせていただきますが、AIと著作権の関係についてお尋ねをしたいと思います。
AIが作成するコンテンツ、先ほども話が出たように、例えば画像などは、素人目に見ても本当に、非常に高度な、表現とも言えるものが多くなってきています。
AIが作成したものには著作権がないと言うべきなのか、AIが作成したやつですよ、著作権がないと言うべきなのか。また、あるとすれば、AIの作った文章や絵の著作権は誰にあるのか。AIの運営者か、AIの利用者か、それともAIそのものなどという考え方もあるのか、どうなんでしょう。教えてください。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作物とは、思想又は感情を創造的に表現したものでありまして、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものでございます。
いわゆるAI生成物のうち、AIによって自律的に生成されるAI生成物につきましては、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられます。
一方、AI生成物を生み出す過程において、AI利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して当該AI生成物を生み出したものといたしまして著作物と認められることは、可能性はあると考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 AIの利用者には著作権があるという御答弁でした。
そうすると、これはどうなんですかね、実演家。実演家にとっては、身体表現自体が権利物。例えば、声優さんが既存の作品に使用した声をAIによってコピー、模倣され、新しい作品や用途に使われた場合、これは著作権侵害に当たるんでしょうか。政府参考人で結構です。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上、実演に当たりまして、実演家である声優の権利が保護されます。
他方、実演に該当しない、単なる声につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えています。
しかしながら、この場合におきましても、声を利用する行為は著作権法上の問題にはならないとはいえ、その態様によりましては、声優がお持ちする人格権やいわゆるパブリシティー権などの侵害となることもあり得ることから、留意が必要かな、このように考えております。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○梅谷委員 可能性があるかも不明ということですよね、まだ。
次に、これをお聞かせください。
AIというプログラミングの著作物の著作権者には何の権利もないと考えていいんでしょうか。つまり、AIを作り出した、その側の著作権者には何の権利もないと考えていいのか。現状は、AIが作成するコンテンツに係る皆にとって不安があるまま放置されることにならないんでしょうか。これも政府参考人で結構です。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
プログラムの件につきましてですけれども、その場合はプログラムとしての著作権が成立する可能性はございますので留意が必要か、このように考えております。
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