文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (114)
教育 (108)
学校 (79)
時間 (71)
指導 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
令和元年改正におきまして、理事の行為の差止め請求権など監事機能の強化や情報公開の充実等の改正を行いました。この際の国会の附帯決議におきまして、不祥事防止のより実効性ある措置の速やかな検討などの更なる措置について求められたところでございます。
また、他方、新公益法人制度の発足から十年が経過したことから、公益法人の活動の状況等を踏まえ、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うこととされました。
こうした状況を踏まえ、公益法人の性格を有する学校法人につきましても、先行して改革が行われている社会福祉法人などの他の公益法人の制度を参考に、自律的ガバナンスの確立を行うことが求められたものと承知してございます。
〔委員長退席、中村(裕)委員長代理着席〕
|
||||
| 早坂敦 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○早坂委員 ありがとうございます。
骨太方針二〇一七では人材投資と教育において、骨太方針二〇一八年でも人材への投資において、大学のガバナンスについて言及されています。成長のために、人への投資とイノベーションの重要性はありますが、その両方に教育研究機関として大学に期待が高まるのは当然のことだと思います。しかし、残念なことに、その社会の大きな期待に相反するように、近年、大学の不祥事が続いております。
その不祥事についてですが、過去十年で入試不正や不適切経理、刑事事件など不祥事により私学助成金の減額、不交付処分を受けた大学、短大運営法人の延べ数を教えていただけますか。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 申し上げます。
平成二十五年度から令和四年度までの十年間におきまして、管理運営不適正等により私学助成が減額、不交付となった学校法人は、延べ数で二十七法人でございます。
|
||||
| 早坂敦 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○早坂委員 二十七法人。
特に、私、調べたところだと、やはり入試の不正が相次ぎ件数が増えたということですが、大学の不祥事は、学校のガバナンスの不全を広く社会に印象づけることになったのではないでしょうかと思います。
その中で、次の質問になりますが、不祥事が相次ぎ、また未然に防ぐなどの意味もあり、私立学校法は改正が重ねられてきました。
平成十六年改正では、理事会の設置、外部役員の導入、監査報告書の制度化、役員の解任方法の寄附行為記載の義務化など。平成二十六年の改正では、文科省が学校法人に措置命令や役員解任の勧告を行えるなど監督権限が強化され、令和元年改正では、任務を怠り学校法人に生じさせた損害への役員の賠償責任を明確にし、監査機能の強化も盛り込まれてきました。また、令和元年の改正では、附則で施行後五年をめどに検討を加えるとありますが、施行五年を経ずに学校法人のガバナンス改革に係る改
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
二点頂戴したかと思います。
まず、これまでの経緯の総括でございますが、今ほど御紹介いただいたとおり、平成十六年には、理事会の法定化などの管理運営制度の改善と利害関係者に対する財務情報の公開の徹底などに努めまして、平成二十六年におきましては、所轄庁による措置命令、役員の解任勧告、報告徴収等の仕組みの整備、そして令和元年度におきましては、理事の行為の差止め請求権などの監事機能の強化、そして情報公開の充実など、こういった制度に関する改善を行ってきたところでございます。
これらの改正により、ほとんどの学校法人においては、より適切なガバナンス体制の構築がなされるとともに、不適切な法人運営がなされているような場合には、所轄庁による適切な対応がなされてきているものと認識しております。
ただ、一方、こうした中にあっても、残念ながら、一部の学校法人におい
全文表示
|
||||
| 早坂敦 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○早坂委員 是非よろしくお願い申し上げます。
その中で、今回、評議員の権限が大変強くなるということで、ちょっと細かくなりますが、評議員会の機能についてちょっとお尋ねさせていただきます。
本法案では、理事会を学校法人の最終意思決定機関としております。評議員会の役割の一つ、学校法人の重要な意思決定について、理事会の決議に際し、評議員会の意見聴取を義務づけるとありますが、その重要な意思決定とは何を意味をするんでしょうか。また、学校法人の解散、合併案件は極めて限定されると思われますが、その数はどのぐらいあるんでしょうかね。そして、極めて限定された案件にチェック機能を持たせる意味があるんでしょうか。寄附行為の変更については多少数は増えるかもしれませんが、意見聴取において意見が尊重される担保はありません。チェック機能が働くのか疑問が大変残るんですが、文科省の見解を伺います。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えします。
まず、決議事項でございます。評議員会の決議事項でございますが、理事会が業務執行機関、評議員会が諮問機関であることを維持しつつ、業務執行と監視、監督の役割の明確化と分離の観点から、評議員会が監視、監督機能として持つにふさわしい権限を整理し、管理監督機能を担う監事、そして会計監査人の選解任、加えまして、大臣所轄法人における学校法人の基礎的変更に関わる任意解散や合併、さらに、軽微な変更を除く寄附行為の変更などについて、評議員会の決議事項としているところでございます。
もう一点、合併、解散の件数でございます。
過去五年におきます大臣所轄法人の合併及び解散に係る認可の件数は、合併が十四件、解散が二件となってございます。加えて、改正後の私立学校法におきましては、重要な寄附行為の変更につきましても、理事会の決議に加えて評議員会の決議を要するものとしており、そ
全文表示
|
||||
| 早坂敦 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○早坂委員 各学校、チェックの機能は本当に大切なものだとありますが、そして、学校法人の合併や解散は頻繁に起こることではないんですよね。ただ、経営に関するほとんどの事項は引き続き理事会が決定権を握るということは変わりがないと思いますが。
その次に、改革会議案の評議員会の機能についてちょっとお聞きしたいんですが、改革会議の報告書では、理事会や監事、評議員会の職務や権限を明確に分け、理事会に対する監督機能を強化するため、評議員会を、重要事項を決定する最高監督、議決機関に格上げをいたしました。これに対し、私学関係者からは、運営の責任を取れないや、教育環境が破壊され、暴走を止められないとの声明が出されました。
そこで、伺います。
改革会議の報告書では、理事や教職員は、退職後五年たてば評議員になれます。また、同窓生でも就任ができます。大学を全く知らない学外の人たちだけで行うのは無理だという
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
学校法人ガバナンス改革会議報告書においては、御指摘のとおり、理事、職員の地位にあった者は、五年経過後は評議員に就任することができるとしているところでございます。
他方、同報告書では、評議員を最高監督、議決機関に格上げし、理事会や理事による評議員選任を一切認めないとするなど、評議員会と理事会とが対立する構図が前提となった提案となっており、そのことが私立学校関係者の心配や懸念を招いたものと受け止めております。
私立学校は、それぞれの建学の精神に基づき個性豊かな活動を展開しており、こうした点が他の法人と大きく異なる点になります。そのため、今回のガバナンス改革に当たりましても、理事会と評議員会の対立を意図するものではなく、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に、時には議論し合いながら、充実した、納得感のある学校法人運営を目指すことが重
全文表示
|
||||
| 早坂敦 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
|
○早坂委員 是非よろしくお願い申し上げます。
ここからまた骨太方針の抜本的改革の意味などを聞いていきたいので、ちょっと時間もないので大臣の方に聞いていきたいんですが、骨太方針二〇二一では、学校法人におけるガバナンス機能の抜本改革について、年内に議論を得て、法制化を行うとありますが、抜本改革の意味は何でしょうか。
改革会議案では、評議員会を最高監督、決議機関とするなど、全く新たな役割分担を含む改革案でしたが、特別委員会報告書は、理事会が法人運営の中心となる意思決定機関で、評議員会が諮問機関という従来の基本構造は変わらず、評議員会が理事の選解任の権限を持つ社会福祉法人と比べると、抜本改革とは言えず、私学側と改革会議案の折衷案ではないでしょうかと思います。ほかの公益法人と同等のガバナンス機能を持たせることは、二〇一九年、二〇二一年の二度の骨太方針で閣議決定されており、抜本改革にならなけれ
全文表示
|
||||