文部科学委員会
文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
教育 (175)
学校 (161)
指導 (116)
支援 (105)
活動 (105)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮内秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○宮内委員長 次に、西岡秀子さん。
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。
本日も、著作権法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
著作権につきましては、申請や登録などの手続を一切することなく、著作物が作られたその瞬間に自動的に付与される権利であるということが国際的な考え方となっております。
著作物は、原則、創作時から著作者の死後七十年保護され、一方で、著作物などを人々に伝達した者に与えられる権利、著作隣接権については、実演等が保護され、実演時から七十年保護されることとされております。
著作権法は、第一条でも述べられておりますとおり、著作権者の適切な権利の保護によって創作活動の促進を進めると同時に、公平な利用によって文化の発展に寄与するということが明記をされております。その意味では、先ほどから議論があっておりま
全文表示
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形は取っておりません。
この制度は、ほかの方々の著作物を利用する場合は著作権者の許諾が必要である、こういう原則にのっとったものというふうに認識しておりまして、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合は、それが確認できるまで文化庁長官の規定により利用を認めるという仕組みでございます。
また、この制度は、著作権者の意思を尊重しつつ、公益上の見地から、政府機関が一定の措置を講じることによりまして時限的な利用を認めるというものではございますけれども、他方、著作権者はいつでも裁定を取り消すことが保障されています。
こうしたことから、この制度は、ベルヌ条約が定める内容の範囲内の措置でございまして、我が国が締結する国際条約に抵触するも
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 今、御答弁の中で、著作権者の権利を制限するものではないということを確認をさせていただきました。
次の質問に移ります。
現行におきまして、著作権者不明の場合の裁定制度が既に存在をいたしております。今回の法改正によって新しい裁定制度を新設されるという法改正でございますけれども、従来からの裁定制度もそのまま存続するというたてつけとなっております。
存続した上で、今回、法改正によって新しい裁定制度を創設される理由、背景、そして法律の趣旨について、永岡文部科学大臣の御見解をお伺いをいたします。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
今回の新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴います権利者の収益を確保して、そして新たな創作につなげるというコンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。
また、新たな裁定制度と現行の裁定制度は、要件、効果を比較すると、異なる点があります。
要件につきましては、新たな裁定制度では、利用の可否や条件など、著作権者の意思が確認できない、そういう場合を対象としておりますが、現行の裁定制度は、より要件が厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりする場合としております。
効果につきましては、新たな裁定制度では、文化庁長官の裁定によりまして時限的な利用を認めることとしておりますが、現行の裁定制度では、利用の期間の制限がなくて、そして著作権者が見つかっても
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 新しい裁定制度が、もしこの改正が成立をして、できた状況の中で、その利用状況も含めて、存続についても考えていかれるのではないかというふうに思っておりますけれども、その辺りの違い、相違点についてもしっかり周知をしていただく必要があるのではないかというふうに考えております。
続きまして、著作権法の趣旨を踏まえますと、著作物の利用の促進も大変重要なことだと認識をいたしておりますけれども、まず守られるべきは著作権者の権利であると考えております。新制度において、意思を表示していない著作権者の権利をどのように守っていくのかということについて、文化庁の御見解をお尋ねをいたします。
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の制度により著作物が利用される場合、著作権者は、取消し請求により著作物の利用を停止させることができるとともに、それまでの利用対価といたしまして通常使用料に相当する額の補償金を受け取ることができる、このような形になっておりまして、著作権者の権利は保障される仕組みとなっております。
このような制度上の手当てに加え、本法律案が成立した際には、著作権者に制度の理解が浸透し、意思表示が促進されますよう、制度の施行までに丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 今の質問と関連をする質問となるわけでございますけれども、今回の改正は、新たな裁定制度を創設して、立法、行政における権利制限規定を、ある意味、まあ制限するものではないという御答弁はありましたけれども、拡大をして、手続の簡素化を図ることによって、著作物を利用する側の利便性を図ることにより円滑な利用を促進する、ある意味、利用者の立場に立った法改正であると言えると思います。
我が党、国民民主党の部会において重要な視点として議論をされましたのが、この新設される制度において、文化庁様からの説明ですとか資料の中に、一度、意思表示がない、連絡が取れない著作権者であると判断された後、この裁定制度の中で著作権者の権利がどのように位置づけられていくのかということが明確に示されていないという点が我が党の部会での争点となりました。
新設される裁定制度を利用し、著作物を利用したいと考える利用者が申
全文表示
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、まずは、利用者自らが著作権者の所在や意思を確認することが求められているところでございますけれども、申請手続がその後なされた場合、登録確認機関において、著作権者の意思が不明であるか、改めて確認、探索、アプローチが行われるところとなります。
また、裁定がされた後も、著作権者の意思を尊重し、著作者が、請求により著作物の利用を停止させ、補償金を受けることを可能としてございます。
さらに、著作権者が請求しやすくなりますように、インターネットの利用そのほかの適切な方法によりまして、裁定をした旨を示すほか、著作者名など著作者の特定に必要な情報を公表する旨の規定を整備することとしてございます。
この公表に当たりましては、著作物の抜粋やサムネイル画像を併せて掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいよう、運用についても工夫した
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 名のり出てこられるのを待つのではなくて、不断の探索、アプローチを続けていかれるということですので、このことは大変重要だと思いますので、お取組をよろしくお願いいたします。
続きまして、これまでの委員会質疑の中でもあったんですけれども、登録確認機関、指定補償金管理機関については、同一の団体であることもあり得るということが御答弁の中でございました。
それでは、具体的にどのような団体を想定しておられるのでしょうか。
私は、やはり、当然、著作権という専門的な知見を有して、著作権者と利用者をつなぐ、ある意味、大変複雑で、権利保護に係る重要な業務を遂行し、また補償金を徴収、管理、支出するなど、大変責任のある業務を担うこととなると認識をいたしております。この団体の選定というものは重要でございます。
先ほど、文化庁が担うこともあり得るという、質疑の中での御答弁もありましたけれども
全文表示
|
||||