文部科学委員会
文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案におきましては、登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験や使用料相当額の算出に必要な知識及び経験を有する者がいると認められるものを登録することとされています。指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定するとされているところでございます。
いずれにせよ、現時点では、どのような団体が指定、登録されるかは、個別具体の事業者からの申請が基本となりますので、こうした今申し上げたような要件を満たせば、同一団体の指定、登録、あるいは、それぞればらばらというような形も、どちらでもできるような形になってございます。
また、委員御指摘の、今ある法人のということの中でというお話でございますが、ただ、今、これから公
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今の御答弁からいきますと、その団体が手を挙げた場合には、その選定の俎上として、今既に集中管理団体として業務を行っている団体もその対象となるということで理解をさせていただきました。
次の質問に移ります。
団体によりましては、今の質問とも若干関連をいたしますけれども、既に集中管理をしている場合ですとか、出版物については個別許諾の意思表示がある場合、当然この新制度の対象外となるわけでございますけれども、この新制度が新設されることによって、既に今様々な権利を集中管理している団体に与える影響というものはあるのでしょうか。そのことについての文化庁の御見解をお尋ねいたします。
例えば、裁定制度における申請受付、補償金の受領、管理等の業務を行う窓口組織の運営に要するコストですとか、データベースの構築、維持、改良に要するコストなど、既存の集中管理団体に直接また間接の負担を強いることに
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、集中管理がされていない著作物や、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございますので、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではないと考えております。
また、新たな裁定制度の事務を担う窓口組織につきましては、その指定、登録を望む申請者が手数料収入等を原資に運営に要するコストを担うものでございまして、既存の著作権等管理事業者にその意に反して個別の負担を強いるものではございません。
なお、著作権者等の探索等に活用が期待される分野横断権利情報検索システムの構築に向けましては、今年度、文化庁において調査研究を行うなど、具体的な検討を進めることとしてございます。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 ありがとうございます。
続きまして、新制度を運用するに当たりまして、著作権者に対して、この制度の趣旨ですとか、意思の表示、また、連絡先、オプトアウト等について、十分な説明、周知が必要だと考えております。
今、国際的には、クリエーティブコモンズライセンスなど、国際的に著作権者が著作物を公表する際にその利用条件を意思表示するツールというものがございますし、文化庁では自由利用マークという三つのタイプを作っておられると承知をいたしておりますけれども、こういうことも含めて、今回の新制度の周知とともに、未管理著作物とならないための周知、広報、広い意味での、学校教育も含めた国民に対する著作権に関する教育も必要であると考えますけれども、この周知、広報についてどのように取り組んでいかれるのかについて一点お伺いをいたします。
また、個人で匿名で創作活動をされているクリエーターも多数おら
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の施行に当たっては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが重要であると考えております。丁寧な説明、周知の時間を十分に確保するために、施行日を公布の日から三年以内の政令で定める日とし、その間に、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して、周知の工夫をしてまいりたいと考えております。
また、新たな裁定制度の利用者が匿名で創作活動をされている場合、その利用に関するインターネット等での公表におきましては、法律上、実名の公表は必須とはしておりません。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 個人情報の開示については、慎重な、十分な配慮が必要であるということは申し添えたいというふうに思います。
続きまして、新裁定制度によって著作物を使用していたが、途中で権利者が現れて使用することを拒否をした場合に、既にインターネット上において掲載、使用していた場合、なかなか完全にこのデータを消去することは不可能であるというのが現実だと思います。
このような場合、どのように権利者の権利を守っていくのかということについて、文化庁にお尋ねをいたします。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、裁定を受けて著作物が利用される際には、利用の方法や期間に応じた通常の使用料に相当する額の補償金を著作権者が受け取れるようにしてございます。この制度により、著作物が利用される場合でも、著作権者が経済的な不利益を被ることがない仕組みとなっており、著作権者の権利が保護される制度となっております。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 続きまして、新しい裁定制度の利用につきましては、指定補償金管理機関に補償金を支払うこととなりますけれども、本来著作権者が受け取るべき補償金を、権利を持たない団体が徴収、管理、支出することに対して、法的なたてつけとして問題はないのかどうかということについて、文化庁にお尋ねをいたします。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 法律のたてつけということでございます。
新たな裁定制度は、補償金の供託、これをまず原則としております。その上で、権利者及び利用者双方の供託手続の負担を解消し、より制度を利用しやすいようにする観点から、供託に代えて指定補償金管理機関が補償金を管理する仕組み、これを新たに法定することとしたところでございます。
具体的には、文化庁による厳格な審査の下、補償金の管理を適切かつ確実に行うことができると認められる団体がある場合に限りまして指定補償金管理機関を指定し、利用者は当該機関に対して補償金を支払うこととなります。
こうした法整備によりまして、御指摘の法的なたてつけに問題はございません。
この指定補償金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規程や実施計画について文化庁長官の認可事項とし、さらに、文化庁長官による報告徴収や監督命令等の規定を整備してご
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今のことに関連して、ちょっと次の質問も順番を入れ替えさせていただきます。
著作権者が現れない場合には、補償金を権利者、利用者双方のための事業に支出をされるという仕組みになっておりますけれども、その支出の妥当性や透明性をどのように担保していく方針であるかどうかということについて、文化庁に見解をお尋ねいたします。
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