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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。  これは、もういわゆる予見可能性ということもありますし、これは提出書類ということも含めて、これは明らかになっていることなんですよ。それを今ここで答弁できないなどと言うのは、明らかにばかにしているなというふうに思います。  これ、帰化の場合には、税や社会保険料の納付については一年と、の過去一年分を調べていると。永住権に関しては、税金は過去五年、社会保険料は過去二年と、の確認を行っているということで、これレクでも明らかにそう答えているわけですよ。それを答えられないと言うのはこれは極めておかしなことだということで、またこれは考えたいというふうに思いますけど。  ここでも、つまり逆転をしているわけであります。つまり、永住権の方が過去の税金の滞納、社会保険料の滞納、こういったものをトータルで見ているということですけれども、帰化の場合には過去一年分しか見ていないということ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-12 決算委員会
今御指摘のこの帰化、そして永住権、どっちがより緩くていいという話では私はないと思います。それは当然のこととして、どちらもそれは厳格な審査が必要だと思いますし、例えばそれは一年であろうが二年であろうが、それ以前ぼろぼろで本当にいいのかという、そういうことではないと思います。まさに、そういったことをしっかりと我々としては考えていかなくてはいけない。  その中で、先ほど御指摘のところの年数というのは、それぞれの今表に出ている申請の際にこれだけ少なくとも必要ですよという、そういったところの数字ということかというふうに推察いたしますけれども、まさにそういったことの整合性も含めて、これは当然、我々としても、今いただいた御指摘というのはきちんと考えていかなきゃいけないと思いますけれども、同時に、やはりこれは、帰化、永住権、どっちが緩いという話であってはこれ当然いけないと思います。だからこそ、それはどち
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柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-12 決算委員会
実際に運用でそれ厳しく見ているというんだったらいいですよ。でも、それだったらそういうふうに明示してくださいよ、それは。でないから、実際に運用として帰化の方が易しいから帰化に流れるということが今起きている立法事実ですよ、だからそれが。だから、この要件を変える必要があるんじゃないかということを申し上げているわけです。  少なくとも、じゃ、その滞納に関しては分からないと、総合的に見るということであれば、この居住要件を変えるべきじゃないですか。五年、十年という、この最低要件というふうにさっきおっしゃっていましたけれども、この帰化の方が五年の住居要件で構わないという緩い条件になっている、これ明らかでありますから、これは少なくとも変更するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-12 決算委員会
今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。  その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そういった中で、そういった制度の様々なそごということがあるとすれば、それは見直すことも考えていかなくてはいけないと思いますし、同時にこれは、同時に、運用というところできちんとした厳格な対応というものも当然これは行っていかなくてはいけない、その
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柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-12 決算委員会
これは是非見直しをしていただきたいと思います。さっき法務大臣は、これ違和感があるということをおっしゃいましたよね。違和感ありますよ、それは明らかに。それを法務大臣もそういう御認識なんですから、制度の整合性を取るんだということもおっしゃっているわけですから、これはしっかりと見直していただきたいというふうに思います。  これ、なぜこれを言うのかというと、永住権に関しては、昨年の法改正で、これ取消しに関してはある程度明確化、明確になったなというふうに思っていますけれども、これ帰化の場合に関しては、取消しがもうほぼできないという状況になっているわけですね。帰化の取消し自体はできるということはこれ質問主意書等々で確認をしているわけでありますけれども、これ帰化の取消しができる場合というのはどういう場合なのか、この点についてはいかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-12 決算委員会
つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-12 決算委員会
これ前回もやったんですけどね、なかなか煮え切らないなというふうに思うんですけど、これはだから、つまり、ほかの取消し要件が確定していないんですね。これが問題だということであります。  では、聞きますけれども、これ帰化の要件の中に憲法遵守義務というのがあるんですよ。その憲法遵守義務が帰化後にこれ破られたというふうに判断された場合には、これはこの帰化の取消しというのはできるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えをいたします。  一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。  このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。