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決算委員会

決算委員会の発言9920件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員826人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (69) 選挙 (56) 総理 (46) 年度 (40) 決算 (38)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
市町村へは分かりました。  労基法は、産休、女性ですよね。男性に対して何かちょっとお休みが取れますよとか、そういう法改正って無理なんでしょうか。私はちょっと思っているんですが、お願いします。
大隈俊弥 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  労基法の産前産後休業は、その女性労働者に対してのものでございます。  あとは、企業の独自の休暇制度、特別休暇などにおいてそのような男性も含めた休暇といったものは考え得るかと思いますが、法律上のものではありませんので、そういう取組が例えば進んでいくようにというようなことは考えられるかと思います。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
今もう大分時代も変わってきて、男性の父親側もたくさん子供たちに、入学式とか卒業式とかお越しになって、子供たちをとても、母親方が働いている場合とか父親側が頑張ってくださったりとか、とてもそういうところでは社会が変わってきたと私は思っています。  ですので、是非、その夢を描いていて、ちょっと残念になっちゃった男性に対しても是非そこは考えていただきたい。少子化対策と同じように、父親側、主に母親が中心に考えられますが、父親にも是非そのケアというところを考えていただけたらなと思います。男性の方が声に出せないと思います。女性は体がきついとかはっきり言えるけど、心がきついのは人に見えないので、是非、男性側の方にも配慮をお願いします。  次の話題に移ります。  中古車販売店で車を購入したのに納車されず、そして返金もない、そして車を売ったのにお金が支払われない、このようなトラブルがたくさんあると今伺っ
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尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-05-25 決算委員会
お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、中古自動車に関する相談につきまして、直近十年間では毎年約七千件から約九千件程度の相談が寄せられております。  具体的な相談事例としては、例えば、一か月前に中古車を購入し代金を振り込んだ、納車の連絡がないので事業者に確認しようとしたが連絡が取れないですとか、中古車販売店で中古車の購入契約をし、数時間後にキャンセルを申し出たが、自己都合のキャンセルは応じられないと拒否されたなどがございます。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
済みません、通告しておりますが、年間七千件から九千件というのは多いと思われますか、少ないと思われますか。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-05-25 決算委員会
お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センター等には、毎年九十万件から百万件程度の相談が寄せられております。その中で中古車自動車販売数、七千件から九千件程度ということでございます。  ただ、委員、今、先ほど御質問いただいたところで、一か月前に代金を振り込んだけれどもということをおっしゃられました、御質問いただきました。  ただ、中古車販売のトラブルの特徴でございますけれども、例えば、十分に検討する時間が与えられず、その場で強引に契約を迫られるですとか、高額なキャンセル料を設定されてキャンセル妨害等をされるですとか、契約後に、車の販売の契約後に査定額を減額させられるとか、いわゆる契約に関するトラブルも多うございますので、先ほどちょっと委員が御指摘された中古車を購入して代金を振り込んだけれども連絡が取れないとか、そういうトラブルだけではなくて、中古車販売、購入、販売全般について今七千
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古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
年間九十万だから、七千から九千件が少ないという意味ではないですよね。確認です。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-05-25 決算委員会
お答え申し上げます。  一件一件、当然事案ごとにそれは相談内容、程度違ってきております。ですので、全国各地の消費生活センターでも毎年九十万件から百万件程度ある中で、七千件が、七千件程度から九千件程度が多いとか少ないということは一概には申し上げられないというふうに認識をしております。
古賀千景 参議院 2026-05-25 決算委員会
そのようなときに消費者庁は被害者救済のためにどのように動いてくださっているのか、教えてください。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-05-25 決算委員会
お答え申し上げます。  これまでも消費者庁及び国民生活センターにおいては、消費生活相談情報を踏まえまして、関係省庁や関係団体と連絡し、注意喚起を実施しておるところでございます。  また、消費生活センター等においては、消費生活相談員が消費者に代わって自動車の販売店舗等との交渉を行う、いわゆるあっせんを行ったり、問題解決に向けた方策の助言として自動車販売の関連団体の相談先を紹介するなどして解決に導く支援を行っております。  引き続き、消費者トラブルの動向を注視し、消費者庁が所管する法律等の問題となるような行為があれば適切に対処してまいります。