戻る

決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。  今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。  平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試験を受験する機会を与えています。先ほど御説明されたとおりです。  これは、運転免許の失効により出所後の就労先の確保が難しくなること、また、所持金も少なく、家族から経済的援助を得られない者が多い中で、全ての試験を再受験しないといけないと
全文表示
小山定明
役職  :法務省矯正局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。  これに対しまして、未決拘禁者の処遇と申しますものは、罪証の隠滅の防止に特に留意することとされておりまして、受刑者とはその処遇の目的を異にしております。こうした未決拘禁者の処遇の趣旨を踏まえますと、試験の実施に当たっては、受刑者における実施の対応とは異なりまして、一人一人個別に実施をしたり、また、他の方と接触しない試験会場を用意する必要が生じるなど、刑事施設の人的、物的体制を始めとし
全文表示
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。  次のテーマに移ります。  来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応
全文表示
馬渡直史 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。  まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在しているところでございまして、裁判官を始めとする関係職員においては、こうした先行研究を参照するほか、現在の運用を通じて得られる知見を共有していくということになろうかと考えられるところでございます。  また、今般の一時保護開始時の司法審査
全文表示
藤木眞也
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-12 決算委員会
岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。大丈夫です。  今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。  虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結
全文表示
源河真規子 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。  このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお示しするとともに、児童虐待対応において子供の安全確保が必要な場面であればちゅうちょなく一時保護を行うべきであること、一方で、一時保護が必要な場合も愛着形成への影響が最小限となるよう十分に配慮する必要があること、子供の権利擁護の観点から一
全文表示
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。  司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。  では、次のテーマに移らせていただきます。  刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。  この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷に入るときですね、手錠、腰縄を付けて法廷に入って、裁判が始められる前に手錠、腰縄が外されます。法廷に入ってから被告人席に移動して手錠、腰縄が外されるまでの間、要は、裁判官とか傍聴人とか、中には家族とか知人がいる場合も多いと思うんです
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-12 決算委員会
どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。    〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕  今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百八十七条におきましては、公判廷において被告人の身体を拘束してはならないと。ただし、被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合はこの限りではないとされているところであります。  まさにそういった中で、私どもとしては、この人格権そして逃
全文表示
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
そもそも法廷での警備体制というのは、裁判が始まる前と後で何かが変わるわけではないんですよね。護送している刑務官もいて、法廷には廷吏がいて、もし本当に何かおそれがあるという場合であれば法廷警備の人も最初からいていただきますから、裁判が始まったから警備がすごく厚くなって手錠、腰縄外していいよというものじゃなくて、もうそれは全く始まる前と後は同じだということがあると。  この逃走の防止というのは、抽象的ではなくて具体的に危険の有無を判断すべきだと考えます。例えば、被告人が車椅子を使用しているとか、また高齢の方で走って逃げるのが難しいなど、逃走する現実的な危険がない状況では逃走防止のために手錠、腰縄を使用する必要性はないと考えます。ただ、実際には、車椅子の方でも手錠、腰縄を外すということは認めてもらえないというような状況があると。  この点についての大臣の御所見、いかがでしょうか。