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決算委員会

決算委員会の発言9920件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員826人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (69) 選挙 (56) 総理 (46) 年度 (40) 決算 (38)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
藤田清太郎 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  こども家庭庁に設置されたワーキンググループにおいて昨年八月に取りまとめられました課題と論点の整理を踏まえまして、総務省では昨年九月から有識者会議を設置しまして、青少年のインターネット利用に関する検討を進めてまいりました。  同会議では、各事業者の取組状況や、既に大規模なプラットフォーム事業者に対し法令に基づくリスク評価と軽減措置の実施が義務付けられておりますEU、英国、オーストラリアにおける法制度なども参考に御議論をいただきました。  先月の二十二日に開催しました同会議における論点整理案に係る議論では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置、それから必要なリテラシーについて公表を求める必要があるのではないか、公表されたものについて再評価を行うべきではないかといった御指摘をいただいておるところでございます。  同会
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石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
総務省の取組や対応状況についてお伺いしましたが、今後は、子供や保護者による自己防衛や家庭での見守りに加えて、プラットフォーム事業者側の責任の在り方についてもより議論を深めていく必要があると考えます。  現行制度は、フィルタリングや家庭での見守りなど、保護者側の対応に依存する傾向が強い一方で、SNSや生成AIを取り巻く環境は急速に変化しており、従来の対応のみでは十分に対応し切れない課題も生じていると考えます。  OECDにおけるオンラインリスク分類なども踏まえれば、事業者によるリスク評価や保護措置の義務付け、さらには行政による適切な監督も含めた制度整備が重要になってくるのではないでしょうか。先ほども申し上げましたが、例えば未成年者の性的画像などへの対処について、欧州では行政当局がプラットフォーム事業者に対して削除要請などを行える制度が整備されております。  そこで、我が国の現状について
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藤田清太郎 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。  我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。  その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁においては、法令等に基づきプラットフォーム事業者に対し、法令に反する情報の削除の依頼や情報提供を行っているものと認識しています。こうした依頼等を受けた場合、多くのプラットフォーム事業者においては、自ら定める利用規約等に照らしまして違
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石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
最後に、生成AIを悪用した新たな犯罪への対応について伺います。  海外では、AIを悪用したディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引などが深刻な問題となっております。生成AIの急速な普及に伴い、こうした手法が国境を越えて拡散する中、日本においても今後同様の問題が急速に顕在化する可能性があると考えます。  そこでまず法務省にお伺いいたします。  こうしたディープフェイクによる性的画像生成や生成AIを利用した児童誘引行為などについて、現行法での対応状況についてお聞かせください。
堤良行 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合には児童ポルノ製造罪が、SNSで金銭を要求する行為等につきましては人を恐喝して財物を交付させたと認められる場合には恐喝罪が、それぞれ成立し得るものと考えております。  いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ごとに関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応しているものと承知しております。
石井めぐみ
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-25 決算委員会
公安委員長にも質問したかったんですけれども、時間になりましたので、これで終了とさせていただきます。  ありがとうございました。
大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-05-25 決算委員会
参政党の大津力でございます。  本日は、ギャンブル依存症対策と、またIRのカジノについて質疑をさせていただきます。  このテーマを取り上げさせていただきましたのは、実は私は政治を志したのが、近しい人がギャンブル依存症で以前かつてあったことがございまして、私が二十五から四十までの十五年間、その方のギャンブル依存症からの脱却に寄り添う経験の中で、世の中で同じようにギャンブル依存症で困っている方がいらっしゃるんだなということで、政治の力でそういった方を救うことができないか、そういったことから私は政治を志して、当時三十ぐらいにそれを志し、今、国会でこのような質疑をさせていただきますことを感慨深く思っております。  それでは、まず冒頭で、最初でございますけれども、まずは、二〇一六年の十二月に特定複合観光施設区域の整備の促進に関する法律、いわゆるIR推進法が施行されまして、その目的は、カジノの収
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田中賢二
役職  :観光庁審議官
参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法につきましては、平成二十八年に制定されました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR推進法の基本理念であります国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現、地域経済の振興、健全なカジノ施設の収益の社会への還元を基本とした特定複合観光施設区域の整備の推進に必要な措置を講ずるために検討が進められ、制定されたものでございます。  このIR整備法の立法に当たりましては、依存防止対策の必要性の観点から、シンガポールなどの先進的な制度と比肩できる世界最高水準のカジノ規制の整備について検討が行われたところでございます。  これを踏まえ、カジノ導入に伴うギャンブル依存症等の懸念への対応といたしまして、入場回数制限、入場料の賦課、本人及び家族による利用制限、貸付規制、広告規制などを組み合わせた重層的、多段階的な依存症対策
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大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-05-25 決算委員会
ありがとうございます。  検討に当たっては、この対策が進んでいるシンガポールを参考にしたということで、私もシンガポールの事例を調べさせていただきましたけれども、かなり日本よりも厳しく厳格に対策を行っており、またその成果もかなり上げていると認識もしているところでございます。  現在、日本でギャンブル依存症の方がどれくらいいるかということに対しては、ある統計で推計しますと、約百四十から百五十万人いるんじゃないか、そういった推計の数字もございます。そしてまた、当事者のみならず、私のように関係する近しい方、家族や友人とかそういった方々も同じように大変な思いをするわけでございますから、そうすると二倍、三倍の方が同時に同じような問題に苦しんでいると考えますと、日本では三百万人近い方がこのギャンブル依存症の問題で悩み苦しんでいるのではないか、このように思っているわけでございます。  今回は、決算委
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あかま二郎 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  ギャンブル等依存症対策、これについては、まずギャンブル等依存症対策推進基本計画、これに基づきまして、これまで政府全体で総合的かつ計画的に取組を推進してまいりました。  その結果、具体的な話でございますが、まず関係事業者において広告・宣伝指針、これを策定し運用をすると、また公営競技場等に設置されたATM、この完全撤去、さらには全都道府県、政令市で相談拠点の設置、これが完了した等々の成果があったというふうに考えております。  とはいえ、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る方々なくし、今し方委員の方もおっしゃりましたけれども、七十万、百万、百四十万といわゆる言われている依存症、あわせて、御家族、近しい方ということを含めればもっとという話である以上、そういった方々、苦しまなくてもいい方々をなくすよう、取組を更に強化してまいりたい、そう思います。