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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-12 決算委員会
今も大臣の答弁よくお聞きになられた方はお気付きだと思うんですけど、雨については少ないという表現をされるんですよね。それ、ずっと国が言ってきました。いや、本当にそうなのかと。決して長崎でも雨が降らなかったことではないという、黒い雨の体験というのはこれまでの調査の中で明らかになってきているんですよ。  加えて、私が先ほどお尋ねしたのは、灰を始めとした放射性降下物ですね。雨でなければ放射能がないとか、灰は放射能と関係ないなんてあり得ないじゃないですか。  そうした中で、三枚目の図面は長崎県保険医協会のホームページからの引用ですが、本田医師が丹念に調査を続けておられまして、戦後何度かのこういう証言調査のようなものが長崎県、市によって行われています。ここに、ABCCが行った調査の中で雨が確認できるもの、それから、戦後直後、マンハッタン調査団というアメリカの調査団が放射線量を測定をしたと、測定して
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大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答え申し上げます。  広島高裁での黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者援護手帳の交付を認める判決を受けまして、救済の基準を策定し、現在、訴訟外において救済を行っているところでございます。  本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況、申請件数七千九百九十五件に対しまして、認定者数七千四百三十五件でございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-12 決算委員会
確認しますけれども、被爆者というのは、被爆者援護法の一条に各号の定義がありまして、いわゆる直接被爆とか、入市被爆あるいは救護被爆などと呼ばれてきたわけですが、この黒い雨の被害によって被爆者健康手帳を受ける方の給付、医療費始めとした給付ですね、これは、これまでの被爆者の皆さんと同じ予算の枠、令和七年度予算でいえば二百八十四億円になるんじゃないかと思いますが、原爆疾病医療費によって賄われるということでいいですか。
大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
御指摘のとおりでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-12 決算委員会
つまり、大臣、広島高裁判決が確定する前までは被爆者としては扱われなかったという方が、この三年余りの取組の中で七千五百人近くの新たな原爆手帳を交付を受けたという方々がいるんですよ。それはつまり、被爆者援護法によって援護しなければならなかった方々をこれまでずっと切り捨ててきたということなんじゃないですか。  この広島高裁判決の確定以降の皆さんの取組の中で、原爆症と手帳を交付された方々がこれだけたくさんいると、そのこと大臣、どう思われますか。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-05-12 決算委員会
広島市及び長崎市に投下された原子爆弾は、幾多の尊い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留められた被爆者の方々にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っておるところでございます。  その上で、御指摘ありました黒い雨広島高裁判決については、総理談話において、過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものであるが、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図ると政府の立場を明らかにした上で、原告と同じような事情にあった方々について、判決を踏まえ、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。  この結果、先ほど答弁しましたように、令和六年度末において七千四百三十五名の
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-12 決算委員会
私がお尋ねをしたいと思うのは、広島高裁判決が確定した、それは政府が上告を断念したということによるものです。上告を断念するに当たって、今大臣がおっしゃったように、自分たちの本意とは違うというふうにはおっしゃいましたよ。けれど、確定して、その確定判決と同じ考え方によって、つまり、原告と同じような事情にあった者は救済すべきだと、援護すべきだという考え方で新しい基準を作って、三年少したって新たに七千四百人を超える方々が原爆手帳を受けているわけでしょう。それは、被爆者援護法の一条三号がそのように運用されているということでしょう。  確認しますが、局長、このとおりですね。
大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
広島におきましては、令和三年の広島高裁の判決を受けまして、そのような運用を行っているところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-12 決算委員会
その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。  そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した
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大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答え申し上げます。  広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。