決算委員会
決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤巻健史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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ということは、要するに日本の企業がアメリカに進出して、子会社をつくった場合、日本には利益はほとんど、ごく少数の利益があるかもしれませんけど、大部分の利益はアメリカに行くということで、まあ日本にとっては悔しいかもしれないけど、アメリカはそれで満足するんじゃないかと私は思うわけですよね、自動車産業。
ということで、私の考えている提案というのは、これは確かに日本で造って輸出した方がいいですよ、当たり前ですけど。今この現状においてアメリカに駄目だって言っているわけですよ。じゃ、アメリカ車を輸入しようかと思ったって、こんな狭い、じゃ、狭い道路、日本の道路を全部拡張するかといったら、それは無理でしょう。じゃ、何か補助金付けて、アメリカ車、でかい、どでかいアメリカ車を輸入しろなんて言ったって無理ですよね。
そうであるならば、日本の子会社をアメリカにつくって、利益はほとんど全部アメリカに落ちるわけ
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
先週、四月七日の決算委員会での全般質疑で、再エネ賦課金の課題と見直しの必要性、損害保険の視点から見た太陽光発電所の課題について、石破総理、そして武藤経産大臣、政府参考人の皆様に質問をさせていただきました。
太陽光発電について続けて質問をさせていただきたいと思います。
この国会に盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案が提出されております。太陽光発電設備からの銅線ケーブルなど、金属製品が盗まれる事件が増加していると。現在、銅の値段が上がっていて、太陽光発電設備から銅を盗んで、それを買取り業者に売って現金を得ようとする犯罪です。検挙された人の多くは、カンボジア人、ベトナム人、タイ人などの外国人が多く、不法滞在であることが多いというふうに聞いております。また、盗品を買い取る業者には中国系が多いということも聞いています。令和五年では、この盗品、
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕
委員御指摘のとおり、昨今、太陽光発電施設からの銅線ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加しているところ、この種事案の多くは不法滞在外国人グループらによって広域的、組織的に敢行されており、また、一部の悪質な買取り業者の存在がこれを助長しているなど、治安上の大きな課題となっているものと認識しております。
このような情勢に鑑みまして、御指摘のとおり、一定の金属くずの買受けを行う営業に係る措置の新設等を内容とする盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案、いわゆる金属盗対策法案を今国会に提出しているところでございます。
金属盗が多発している背景といたしましては、昨今、御指摘のとおり、銅などの金属価格が高騰していることのほか、特に太陽光発電施設につきましては、人目に付きにくい場所に立地しているなど、犯行グループから見て窃取
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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今、後半に盗むことが少し容易であるという御発言もあったので、ちょっとこの後はそのことも触れたいと思うんですけれども、もちろん犯罪は許されませんし、犯罪を防がなきゃいけないというのはもちろんです。他方で、私は、この太陽光発電設備からやすやすと銅線が盗まれてしまう背景に再エネ賦課金が影響していると思っております。
この銅線が盗まれる太陽光設備は、人里から離れた山、森林を削って整地した場所、ゴルフ場の跡地、農作地などに建てた太陽光発電が多いそうであります。それらの太陽光発電設備には、フェンスがありません。見守るセンサーがありません。ましてや、警備する人はいません。あるいは、フェンスがあっても工具で壊すことができる。センサーで探知しても、遠くから人が駆け付けてくるので、人が駆け付けてくる頃にはもう盗まれていると、そういう状況だと思っております。
こうした盗難被害に遭ってしまうことと、再エネ
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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利益重視の投資対象、ビジネス化しているんではないかという御質問いただきました。
委員もう御承知のとおりなんでしょうけど、二〇一二年、FIT制度の導入以降、約十年で再エネの発行量は倍増してきました。FIT制度導入を契機に多くの事業者が再エネ電気の供給に貢献しているものと承知をしているところです。一方で、導入拡大に伴って国民負担の増大、また地域との共生といった課題が一部顕在化したことも事実であって、まだ利益偏重の事業者に関する指摘また批判があることも認識をしているところであります。
国民負担の抑制に向けて、この買取り価格の引下げまた入札制の導入に加えて、買取り価格を維持したまま長時間にわたって稼働していない未稼働案件に対して認定を失効させるなどの措置も講じながら必要な対応を行ってきたところであります。また、様々な事業者が太陽光発電に参入したことで、安全面、防災面、警戒面等への地域の懸念
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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大臣、御丁寧にありがとうございました。今大臣の答弁の中に未稼働案件のこともあったので、この答弁がもし最初から出ると分かっていたら追加の質問したかったんですけど、また別のときにこれは質問させていただきたいと思います。
ちょっと続けて、この国会に森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案というのが出されています。この後半の森林法改正により、太陽光発電設備の設置等において許可条件に違反する林地開発行為が散見されるため、条件違反者への罰則、開発行為の中止、復旧命令に従わない者の公表を措置するというふうにされております。
この法案提出の背景として、太陽光発電設備の設置等において、許可条件に違反する林地開発行為が散見されるというのがあるんですが、どのような違反行為が散見されているのか、また、林地開発において、令和元年、令和四年、そして今回と、太陽光発電に係る許可を見直す必要性について説明し
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| 長崎屋圭太 |
役職 :林野庁森林整備部長
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
林地開発許可制度のうち太陽光発電設備の設置に係るものにつきましては、令和元年に大規模な排水施設を整備することを要件といたしました。また、令和四年には、許可を要する規模を一ヘクタールを超えるものから〇・五ヘクタールを超えるものに引き下げるなど、許可基準の厳格化を行ったところでございます。
このように許可基準を見直したところでございますけれども、現在見られている違反事例といたしましては、防災施設の設置を本体工事前に行うことを許可基準に付しているにもかかわらず、この条件に違反した結果、周辺への土砂流出の発生に至った事案が見られているというところでございます。
これらの状況を踏まえまして、林地開発許可制度の実効性を更に強化するために、今般、許可条件違反に対する罰則の新設等の森林法の改正法案を提出しているところでございます。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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御説明ありがとうございました。
ちょっと繰り返しになりますけど、この令和元年に太陽光発電に係る林地開発の特殊性を踏まえた許可基準の策定、制定があって、このときは、太陽光パネルにより降水、雨のですね、降水が浸透しにくいため、より大規模な排水施設を整備するということがこの許可する基準に加えられたと理解しております。そして、令和四年は、この太陽光発電に係る開発の場合、許可を要する規模をそれまでの一ヘクタール超から〇・五ヘクタール超に引き下げたというふうに、そういった御説明があったと思います。
今の中に、まさに、その防災設備を先に整えなきゃいけないのに、それを後回しにして太陽光のパネルだけ付けて、実際にはその防災設備が不備なまま始めると。それが土砂崩れの要因になったというのは、もう極めて、極めてこれはやってはいけない、決してあってはいけない事例だと思っております。
この林地開発を所管す
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| 長崎屋圭太 |
役職 :林野庁森林整備部長
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、太陽光発電設備の設置に係る技術的な許可基準は見直しませんけれども、林地開発許可に係る命令に現に従っていない者からの新たな申請については許可しないものとすることを制度の運用方針として新たに示して、一層厳格化してまいりたいと考えております。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-14 | 決算委員会 |
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今、この太陽光については、自治体とのトラブルとか、あるいは住民とのトラブルというのも多発しております。この林地開発における太陽光発電の許可が厳しくせざるを得ないという背景があり、実際に許可件数や面積が激減しているというこの中で、林地における太陽光発電の導入拡大、非常に難しくなってきたと私は認識しております。
続いて、ちょっと質問変わりまして、電気事業におけるスト規制についてお伺いしてまいります。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法というのがあります。このスト規制法では、憲法上の争議権の保障が及ばない正当でない争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為等が禁止されていると。すなわち、平易に言うと、電力の供給に支障がある行為はストライキをやっちゃいけないと、そういうふうに理解をしておりま
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