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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石井苗子 参議院 2024-05-13 決算委員会
○石井苗子君 どうしてそうなのかということをお聞きします。
石坂聡 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(石坂聡君) 実は、この不良住宅でございますけれども、元々これは劣悪な住環境地区の対策事業で用いていた用語でございますけれども、現在はそれを流用して空き家対策でも用いているところでございます。この不良住宅というのは、住宅の質、構造とか設備とか、そういったものが著しく劣悪なものということで利用させているということでございます。  また、除却の対象でございますけれども、これは不良住宅としての要件ですが、別途、この空き家対策事業におきましては、いわゆる特定空家ですね、例えば動物がすみついちゃっているとか住宅の空き家の状態が著しく悪くなっている状態の場合でございますけれども、それは別途、この不良住宅に該当しない場合でも、特定空家に該当すれば除却の対象となるところでございます。
石井苗子 参議院 2024-05-13 決算委員会
○石井苗子君 それは、動物がすみ込んでいたら住居にして使いましょうというわけにいかないですが、この百点未満というのはどうして駄目かというのをちょっとお聞きしましたら、どこかで線を引かないと、補助金は税金でありますから、我が国の空き家対策といえども、途中で幾ら、例えば五十点だったら幾ら出すとか七十点だったら幾ら出すというような、そういう測定表にはなっていない、百点で線を引くという。これは昭和の頃からある、百点測定表というものがあるそうなんですね。  取り壊すということだけが対象になっているということなんですが、そこでお聞きしますけれども、五十点まで行ったと、五十点なのでこれだけ補助金出しましょうという使い方は測定表はしない、このことは分かりました。しかし、百点に満たない空き家を例えば改修するところに補助金を出すという考え方は、国交省としてできませんか。もし、空き家の所有者が世の中のためにな
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石坂聡 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(石坂聡君) 除却については、御指摘のとおり、いわゆるこの不良住宅に該当するものが対象になりますが、改修につきましてはこの不良住宅に該当しない場合でも対象になります。  これは、御指摘のように、その不良住宅、著しく劣化して悪い状態のものでございますので、これは改修してもなかなかこれは難しいものだと考えてございます。  そういう意味でいうと、まだまだ使える空き家を住宅ではなくてほかの公益的な目的に使うということは十分考えられることでございます。それは現在でも補助の対象としているところでございます。
石井苗子 参議院 2024-05-13 決算委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。  そこのところです。例えば改修費用ですが、最初に申し上げましたように、今全国で行き場がないという子供たちがいます、ある程度います。もし所有者がそういうことを目的とするんだったら、インセンティブとして五十点のものも、中にあるものをごみとして処理してよくて、そこをまだ十分空き家として使えるんだったら、子供ハウス、まあ名前はどうでも、中にあるものを捨てる費用に補助金を出し、改修に補助金が出て、それが公的利用の考え方というふうにして補助金出ますね。確認です。
石坂聡 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘のとおり、公益的利用、これは補助要綱上、地域活性化のための計画的利用というふうに定めているところでございます。これには幅広い用途、施設が該当することが考えられます。例えば地域交流施設あるいは福祉的な施設、そういうものが考えられるところでございます。  そのため、御指摘いただきました子供ハウス、これは子供たちに対して福祉的なサービスを提供する場、そういうふうに思いますけれども、そういったものであれば公益的に該当するものと考えているところでございます。
石井苗子 参議院 2024-05-13 決算委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。  今のところ、その百点満点で平地にして、その上に公的目的、例えば広場だとか何だとか、一次避難所の前の避難だとか、そこに倉庫を建てるとか、そういうことだけだったんですが、考え方としては、五十点でも公共の目的であればということであればその後の補助金の付け方というのも厚労省に交渉できることになりますので、ありがとうございました。  それでは次に、ドローンの事故の防止対策と共有システムについてお伺いさせていただきます。  最近、「いずも」の上空から写真が、ドローンであったとかいろいろ報道されておりますが、あの写真がどうであったかというようなことは防衛省の方で質問しますので、国交省には、現在三十九万機登録されておりますドローンを飛ばすための基本的なルールというのがあるはずなんですが、これ航空法でございます。  三つの航空法の改正、今回あった改正を御説明く
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平岡成哲 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。  無人航空機につきましては、その飛行の安全の確保を図ることなどを目的といたしまして、これまでに主に三度、航空法の改正を実施してきたところでございます。  まず、最初の改正といたしまして、平成二十七年に、飛行に当たっての基本的なルールとして無人航空機の定義を定めるとともに、飛行空域や飛行方法などに係るルールを整備いたしました。その後、二回目の改正といたしまして、令和二年に、事故発生時の原因究明などを確実に実施できるよう、無人航空機の所有者を把握するため、無人航空機の登録制度を整備いたしました。続けて、三回目の改正といたしまして、令和三年に、有人地帯における目視外飛行、いわゆるレベル4の飛行を実現することなどを目的といたしまして、機体の安全性及び操縦士の技能を国として証明する制度などを整備し、現在に至っているところであります。
石井苗子 参議院 2024-05-13 決算委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。  ドローンに関しましては、徐々に三原則のような三つの法改正をしてきたわけでございます。令和三年でレベル4ということは、趣味の世界と、それから本当にドローンというものをライセンスを持って使うという人たちと、レベルをつくってきたということなんですが、平成二十九年から令和四年までそういう保守の目的で総額約六億円の経費となっておりますが、地方公共団体が事故防止のために条例等で飛行禁止区域をそれぞれ共有システムに登録し、ドローンの運航者に情報を周知するという機能を備えるということになっています。しかしながら、令和四年の四月時点で、飛行禁止区域を定める百十六団体の禁止区域は五千三百二十一か所あったのですが、二か所しか登録していません。  デジタル化はされていたんですが、どこに問題があったのか、どのように解決したのか、御説明お願いします。
平岡成哲 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。  委員御指摘のとおり、ドローンに関する航空法に基づく各種手続を一元的にオンラインで行えるシステムといたしまして、ドローン情報基盤システムを航空局におきまして整備、運用しているところでございます。  このシステムにおきまして地方公共団体が条例などにより定めた飛行禁止区域を運航者が把握できるようにするため、平成三十一年に、航空局より地方公共団体に対して、条例などにより定められた飛行禁止区域に係る情報を登録するよう文書で要請を行いました。しかしながら、登録要請が必ずしも各地方自治体の担当部署に送付されていなかったこと、航空局において登録状況のフォローアップが十分でなかったことなどから、御指摘のように飛行禁止区域の登録が低調になったものと認識しております。  令和四年に会計検査院による指摘を受けまして、航空局におきまして、担当部署を再度確認し
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