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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子 参議院 2024-04-15 決算委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。せっかくできたこども家庭庁です。千七百四十一全ての自治体にお願いしたいと思います。  私、滋賀県知事になって最初に子ども・青少年局という切れ目のない組織をつくりましたが、やはり県よりも基礎自治体が大変大切ですので、是非お願いいたします。  時間が迫っておりますので、次に行かせていただきます。  子供の貧困対策には養育費が必要です。今回、法定養育費という制度を新しい改正案の中に入れておりますけれども、まず、七百六十六条の三で、子の監護に要する費用の分担を定めていない場合でも強制的に養育費を徴収できるとしておりますが、この規定は、親権、監護権を有しない父母に対しても適用されるのでしょうか。法務省さんの回答お願いします。
松井信憲 参議院 2024-04-15 決算委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  民法等改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって養育費の取決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が他方に対し一定額の金銭を請求することができるというものでございます。  このような法定養育費の制度は、委員の御指摘のような国や特定の機関が別居親から強制的に養育費を徴収するといった制度とは異なるものでございます。そのことを御理解いただければと存じます。法務省としても、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続き丁寧にその内容を御説明していきたいと思っております。  その上で、改正案の内容について御説明しますと、御指摘のとおり、父母の一方が他の一方に対して法定養育費を請求するための要件として、その他の一方が親権者や監護者である
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嘉田由紀子 参議院 2024-04-15 決算委員会
○嘉田由紀子君 強制的に取らないということでしたら、実は今回の法案改正で、民法三百六条に先取特権を入れていますよね。これは強制的に、民法三百六条の強制特権って大変強いです、一般的には。つまり、債務者の総財産について、預金通帳からそれから全ての証券も含めて先取特権を新たに規定しておりますけど、これは法的に規定しているんじゃないですか。
松井信憲 参議院 2024-04-15 決算委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  今委員御指摘のとおり、今回、養育費等の請求権については民法上の先取特権を付与しておりますが、この先取特権は、債権者が民事執行の手続を取ることによって実現されるものでございます。その意味で、強制的に徴収される、すなわち債権者の行為を介さずして徴収されるというものとは異なるものでございます。
嘉田由紀子 参議院 2024-04-15 決算委員会
○嘉田由紀子君 今日、ほかの大事な監護権のこともあるので、もう今日はここまでにしておきますけど、あと参議院の法務委員会で聞かせていただきます。  それから、法的根拠は、そうすると義務化ではないということですけれども、民法八百七十七条には直系血族、親族の扶養義務がありますけれども、これとも関わらず、義務化ではないということですか。五の四です。
松井信憲 参議院 2024-04-15 決算委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  この法定養育費の支払義務を負う法的根拠ということで申し上げますと、委員御指摘の民法八百七十七条において、父母は親権の有無にかかわらず子を扶養する義務を負っていると。なお、子の扶養の義務の程度については、他の親族間における扶養義務よりも重いものであって、親は、子が父母と同程度の生活を維持すること、これは求められているというふうに解釈されているものと考えております。
嘉田由紀子 参議院 2024-04-15 決算委員会
○嘉田由紀子君 ここは、今日、この質問を日本中のかなり多くの方たちが聞いていると思いますので、この後詰めていきたいと思います。  せっかく、今日、文部科学省さんとそれから外務省さん来ていただいておりますので、質問六の中で、子供の養育に関わる監護権、今回、監護権を大変、今までの親権から監護権を分けて、そして強くしているんですね。監護者に指定されなかった親、指定された親、指定されたら、居所指定権まで取れるということは連れ去り自由です。共同養育ではなくて単独親権の強化です。  そういうところから、具体的に、例えば文科省ですと、学校教育法十六条には保護者という言葉がありますけれども、保護者の定義は、親権を行う者とされております。子供が学校で問題を起こした際に呼出しを受ける、そのときに親権者が対応するのか、それとも、例えば進路相談のときに赴く親権者は子の監護者とどう異なるのか。これ、児童福祉法と
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-15 決算委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えを申し上げます。  相談をされているかというお問合せでございますけれども、今回の改正を受けてどのように対応していくかということの御質問という趣旨で御回答させていただきたいと存じます。  民法改正案におきましては、離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知をしておりますけれども、共同親権を選択し、離婚後に父母双方が親権者とする場合におきましても、御指摘のありました、子供の学校生活や進路相談なども含めて、学校教育に関するものは、婚姻中の父母が別居をしている場合における現行民法の下での取扱いと基本的には変わるものではないというふうに認識をしております。  他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果、接近禁止命令の有無やその内容等を、父母の、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にはないことから、特定の父母間の関係が円滑な学校運営
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嘉田由紀子 参議院 2024-04-15 決算委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  時間が来ておりますので、実は外務省さん来ていただいているんですけど、子の監護権はハーグ条約の脱法行為にならないですか。その点だけ、短くて結構です、回答いただけますか。
佐藤信秋
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-15 決算委員会
○委員長(佐藤信秋君) 簡潔にどうぞ。