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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-15 決算委員会
○音喜多駿君 今ちょっと通り一遍な御回答でありましたけれども、この困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針案に対するパブリックコメントでは、連携する団体については財務諸表、役員構成、活動内容など、しかるべき情報を公開することを義務付けるとともに、監督、評価する仕組みが必要ではないかとの御意見もありました。自治体の規則に委ねるということだけではなく、しっかりとした指針を国として打ち出していく必要があるのではないかということを指摘をしておきたいと思います。  そうした中で、困難女性支援法に基づき有識者会議、パブリックコメントを経て策定された困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針においては、都道府県等が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項の中で、民間団体との協働については定量的な基本目標を明確にすることが挙げられています。  これ、具体的にど
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川又竹男 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(川又竹男君) お答えします。  国の基本方針におきましては、都道府県等が基本計画を策定するに当たりまして、地域における困難な問題を抱える女性への支援の状況等を調査し評価、分析することにより、現状における課題をまず把握した上で、把握した課題に基づいて女性相談支援センターや女性相談支援員の配置の推進、民間団体との協働による支援等について定量的な基本目標を明確にするとされております。  その目標の内容につきましては、地域の実情に応じて各都道府県等において具体的に定めていただくものと考えております。
音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-15 決算委員会
○音喜多駿君 今、今般、一連の様々な課題が指摘される中で、この目標設定、数値目標はあるんだけれども、この団体と自治体側が、どうですかね、客観的な評価が難しいと申しますか、適正にこの目標管理がされていないんじゃないかということは多々指摘をされてきたところでありました。  定量目標、ただ作って、やりましたと自己申告をして、はい、それでいいですというものではなくて、適正な定量目標が必要であって、委託ないし補助する相手の団体が想定した目標をただただ言われるがままに掲げるのではなくて、困難女性支援法の目的に即して自治体が目標を立てる、自治体がしっかりと責任を持ってそれを伴走するということも周知をしていただけたらというふうに思います。  本件、大臣にも最後に伺いますが、この問題はSNS上などでWBPC、Colabo問題とも言われており、指摘によって部分的な適正化も進む一方で、一部では過激な妨害活動
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-05-15 決算委員会
○国務大臣(加藤勝信君) まず、有識者会議はあくまでもその困難な問題を抱えられる女性への支援に対する基本的な方向性について議論するということで、それぞれその個々の事業をどう実施するか、まさに委員指摘のように都道府県において適切に行われることが大事だというふうに思っております。  厚労省としても、自治体及び民間団体における会計処理の適正化を含め事業が適切に実施されるよう、都道府県等において、先ほど述べたように、留意すべき事項についても通知したところでございます。  困難な問題を抱える女性への支援は大変重要であります。他方で、それに係る国の補助事業ということは国民の皆さんが納付していただいた税金によって行われているわけでありますから、その適正な執行を求めていくということも当然必要でありますので、その両者がしっかり並び立つように、そして何といってもまさに効果的に事業が実施されるように、更に我
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音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-15 決算委員会
○音喜多駿君 決して厚労省も手をこまねいているわけではないと思いますし、通知を出していただくなど一定の対応をされてきたと思います。  まさにこれ、本当に税によってやっている団体や支援者の方々も疑念を向けられてしまっては、やはりそれはやっている本人たちのモチベーションにも関わると思いますし、この税金を納めている方々の納得感も損なわれてしまうということは大変な問題だと思います。  ネット上ではかなり過激な言説も見受けられまして、公金チューチューというような言葉がネットスラングとして非常にバズっているというか、話題になったりとか、それでいいのかということも多々指摘されているところでございます。  このまさに大臣から御答弁あった有識者会議では、特定の活動を行う団体のみを指すと思われるような特別扱いは不適切であり避けるべき、より広い団体との連携が各地域において進められるべきとの指摘や、特にこの
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榎本健太郎 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  産科医療補償制度におけます補償の申請に当たっては、制度的には子供の満一歳の誕生日から満五歳の誕生日までの期間に補償請求用専門診断書を提出するといったこととなってございます。ただし、極めて重症で診断が可能な場合には、生後六か月からこの診断書を提出するということが可能となっているというのが前提でございます。  産科医療補償制度を運営しております公益財団法人日本医療機能評価機構が、二〇〇九年から二〇一二年までに出生して補償認定請求が行われた事案について、この補償請求用専用診断書の作成時の子供の年齢を六か月単位に分析したデータによりますと、四歳六か月から五歳未満というのが二三・三%で最も多く、続いて四歳から四歳六か月未満が一五・五%、そして一歳から一歳六か月未満というのが一二・二%となっているというふうに承知しているところでございます。
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音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-15 決算委員会
○音喜多駿君 今御答弁あったように、四歳以降に審査される方が最も多いということであると思います。ということは、例えば二〇二一年生まれのお子さんは二〇二五年に、科学的な根拠のないというか、旧基準での、根拠が薄いですね、新しくなる前の審査をされてしまう、こういう状況に今なってしまっております。  確認ですけれども、現在でも、二〇二一年十二月三十一日までに生まれた子供が産科医療補償制度の審査を申請する場合には、従前の、以前の補償対象基準が適用されるという理解でよろしいでしょうか。その上で、二〇二一年十二月三十一日生まれのお子さんと二〇二二年一月一日生まれ以降のお子さんでは審査基準が現在でも異なるというこの根拠、理由についてお伺いをいたします。
榎本健太郎 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  産科医療補償制度につきましては、民間の制度として日本医療機能評価機構と保険会社が保険契約を締結をして、医療保険者が実質的に掛金を全て負担するといったような形で実施されているものでございまして、補償対象基準につきましては、機構が設置する運営委員会等においてその時点の医学的知見や医療水準を踏まえて定められまして、評価機構と保険会社の保険契約によってあらかじめ定められた範囲内において補償する、そういった仕組みになっているところでございます。  この補償対象基準、今委員御指摘ございましたように二〇二〇年に見直しがありまして、二〇二二年一月から、在胎週数二十八週以上の子供は一律一般審査の対象とされるということとなったところでございますが、二〇二一年十二月三十一日までに生まれた子供が今審査を申請するといった場合には、御指摘のとおり従前の補償対象
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音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-15 決算委員会
○音喜多駿君 今、民間の保険の契約の仕組みだからという御説明でありますけども、厚労省、国も関わるこの制度設計において、もちろんどこかに線引きをしなきゃいけないというのはどの制度においてもそうなんでございますけども、人がつくりし制度において、この科学の進歩で今回新しい新基準については対応すると。ただ、もうすぱっと線を引いて、その以前の人たちはその適用がされないというのは、これはちょっと余りにも私は不合理が過ぎるんじゃないかなというふうに非常に懸念点を持っております。これ、現場の仕組みの再検討にすべきだというふうに考えます。  この不合理さが、過去に補償対象外とされたお子さん、その家族に大きな負担を生じさせようとしているわけです。これを今与野党の政治家が救おうと、何とか補償しようと動いておりますけども、残念ながら政府、特に厚労省の動きがちょっと私から見ると余りにも遅く、真剣にこの問題を課題解
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-05-15 決算委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 産科医療補償制度は、特に与党を中心にかんかんがくがく議論をして今の仕組みということになったわけでもあります。  その仕組みというのは、運営組織である日本医療機能評価機構が設置する運営委員会等において、その時点の医学的知見や医療基準を踏まえ、学識経験者や医療保険者による議論を踏まえて定められており、その時点における適切な基準を掛金とともに設定する。そして、公益財団法人日本医療機能評価機構と民間保険会社が保険契約を締結し、医療保険者が実質的に掛金を全て負担するという、言わば民間同士の保険契約ということで形作られた、こういう経緯があるわけであります。  したがって、この剰余金は費用の実質的な負担者である医療保険者に返還するという選択肢もあるわけでありますが、学識経験者や医療保険者などによる議論を踏まえ、安定的な制度運営の観点から、関係者の合意の下で、将来の保険料に充
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