決算委員会
決算委員会の発言8653件(2023-01-24〜2026-05-25)。登壇議員733人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
事業 (77)
依存 (60)
計画 (60)
ギャンブル (51)
対策 (51)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と相談の上で都道府県の動物愛護管理センター等に引き取っていただくものも多いわけでございますが、直ちにセンター等の引取りの対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができることとされております。その上で、売却につき買受人がないときなどには、警察署長は、遺失物法の規定に基づき、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりますので、その時点で改めて動物愛護管理センター等に引渡しを行っているところでございます。
なお、遺失物法の規定に基づき、警察署長は、提出を受けた拾得物で遺失者の知れないものにつきましては三か月間の公告を行うこととされておりますが、動物
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 その以上の措置をすることができるという、その期間を教えていただけますか。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
警察署長は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができるとされております。また、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは、これを売却することができるとされておりますが、遺失物法上、その期間については特段の定めはないところでございます。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 法律的には、遺失物法九条二項二号では、遺失物法施行令三条二項で動物とするとなっているので、普通の動物の場合には二週間になるんではないかなと思うんですね。
それによって、処分は遺失物法施行令四条一項で今先ほどの説明のとおりになると思うんで、原則は少なくとも二週間は処分ができないということでよろしいですか。確認させてください。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、警察署長は、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは売却することができるとされておりますが、この場合には、遺失物法上、その期間については特段の定めがなく、二週間以内でも売却の手続を取ることはできることとなっております。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 まあおっしゃることは、例外をおっしゃるんだと思うんで、原則と例外をまず教えていただけますか。原則はどちらですか。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
規定上は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは提出を受けた犬を売却することができると。ただ、犬の保管に過大な費用、手数を要するときにはその期間に特段の定めはないと、このような形になっているところでございます。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 警察署が遺失物法上で届けられたときに、それは動物愛護管理、動物管理センターの方に委託することって多いんじゃないんですか。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
そのような場合もあるというふうに承知をしております。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 そのような場合が非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、その場合に、その管理に多大な負担があるかどうかというのは誰が判断するんですか。その愛護センターに委託するわけですよね。愛護センターからそういう回答があるんですか、それとも警察署の方が判断するんですか。
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