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決算委員会

決算委員会の発言9920件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員826人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (69) 選挙 (56) 総理 (46) 年度 (40) 決算 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 法律的には、遺失物法九条二項二号では、遺失物法施行令三条二項で動物とするとなっているので、普通の動物の場合には二週間になるんではないかなと思うんですね。  それによって、処分は遺失物法施行令四条一項で今先ほどの説明のとおりになると思うんで、原則は少なくとも二週間は処分ができないということでよろしいですか。確認させてください。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、警察署長は、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは売却することができるとされておりますが、この場合には、遺失物法上、その期間については特段の定めがなく、二週間以内でも売却の手続を取ることはできることとなっております。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 まあおっしゃることは、例外をおっしゃるんだと思うんで、原則と例外をまず教えていただけますか。原則はどちらですか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  規定上は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは提出を受けた犬を売却することができると。ただ、犬の保管に過大な費用、手数を要するときにはその期間に特段の定めはないと、このような形になっているところでございます。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 警察署が遺失物法上で届けられたときに、それは動物愛護管理、動物管理センターの方に委託することって多いんじゃないんですか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  そのような場合もあるというふうに承知をしております。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 そのような場合が非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、その場合に、その管理に多大な負担があるかどうかというのは誰が判断するんですか。その愛護センターに委託するわけですよね。愛護センターからそういう回答があるんですか、それとも警察署の方が判断するんですか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、センターの方に保管を委託しておりますれば、過大な費用又は手数を要するという形にはならないものというふうに考えます。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 まあそれが現実の原則になっているんだと思うんですよ。警察署のところで犬と猫って飼っています、遺失物で届けられたときに。余りないんじゃないかなと、すぐ愛護センターの方に委託することが多いんじゃないかなと思うんですけれども。  何でこんな質問をするかというと、平成十九年に、犬と猫の場合には、遺失物法上は全てのものは警察署長に提出をするというのが遺失物法四条の原則ですよね、だけど、犬と猫の場合には、愛護センターにも預けて、届けていいですよと変わりました。ところが、地方自治体の愛護センターは、三日公告をした後、四日に殺処分したり、私自身じかに聞いたことがあるんですけど、五日間公告をしたら六日目に殺処分したりしている自治体があるんですよ。警察に届けられた場合には、二週間は、まあ最低でも、要するに、引き渡すまでは預かっているわけですよね。それが、愛護センターになるといきなり短くなってし
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奥田直久 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(奥田直久君) お答えいたします。  所有者が判明しない犬や猫などの動物が拾得された場合に警察署にまず持ち込まれるというのが多いかと思いますけれども、この取扱いにつきまして、今委員御指摘のような問題も生じないよう、環境省から各都道府県等に対して、各都道府県警察と連携をしながら、そうした動物を適切に取り扱うように、依頼するように通知を発出しているところでございます。  こうした通知を踏まえまして、各都道府県におきましては、警察署に持ち込まれた動物が動物愛護管理法又は遺失物法のいずれの規定に基づいて取り扱われるか、それは自治体によって整理されるわけなんですけれども、環境省としては、現状、我々の聞いている中では、当該動物を実際遺失物法の下での管理として取り扱った上で、その状態は維持したまま動物愛護管理センター等で一時的に預かるということは、相当期間のですね、動物愛護センターの方で
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