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決算委員会

決算委員会の発言9920件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員826人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (69) 選挙 (56) 総理 (46) 年度 (40) 決算 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。  本日は、犬や猫を飼われている方が国民にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう意味で、動物に対する国家予算がどの程度支出されているのか、また、その予算に対してしっかりと執行をされているのかということを確認させていただきたいと思うんですけれども。  現在における、時間の関係で、大臣、問い三からお聞きをしたいと思うんですが、現在の環境省の動物愛護管理室に関する予算と担当者数、そして、この予算と担当者数で十分な動物愛護を行政が運営できているかどうかということについての大臣の所感をお聞きしたいと思います。
西村明宏 参議院 2023-04-05 決算委員会
○国務大臣(西村明宏君) 串田委員におかれましては、大変動物愛護に高い関心を持っていただきまして、今回も御質問いただき、ありがとうございます。  動物愛護管理室の予算額、担当者人員についてのお問合せだと思いますが、動物愛護管理における予算額は、二〇一八年度二億八千五百万から二〇二三年度四億九百万円に推移しているところでございます。また、動物愛護管理室の職員数は、常勤、非常勤合わせて十七名となっております。  動物愛護管理に係る課題というのは、委員も御承知のとおり、非常に多岐にわたるものでございます。政府だけではなくて、自治体や事業者、そしてまた国民の皆様といった多様なステークホルダーが共に取り組んでいくということが不可欠だろうというふうに考えています。環境省といたしましては、こうした多様な関係者との連携を強みといたしまして、必要な予算や人員の確保も引き続き図ってまいりたいというふうに考
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 たくさんの動物がいて、また、その動物愛護管理室というのは、犬や猫とかウサギとか、そういうだけじゃなくて、アニマルウエルフェアに対する監視とか、動物実験に関してもそうだと思うんですけれども、非常に多岐にわたる中で予算が四億円台というのはさすがに少ないんじゃないかなというのと、全国いろいろと行き渡っている問題に関する担当者が十七名というのも余りにも少ないんじゃないかなと思うんですが。    〔委員長退席、理事滝波宏文君着席〕  二〇一九年に動物愛護法の数値規制ということで、繁殖業者に対するいろいろな、まあペットショップもそうなんですけれども、環境に関する数値規制というのが制定されまして、確実な数字でそれが判断できるようになったんですけれども、これに対してやっぱり実施していく、調査をしていくということが、これはやっぱり法律を作ってもそれがちゃんと実施できていなかったら意味がない
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奥田直久 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(奥田直久君) お答えいたします。  委員御指摘の数値による基準というものは、飼育管理基準省令として、一昨年、令和三年の六月一日から新規に登録する第一種動物取扱業者に対して適用が開始されました。また、昨年、令和四年の六月一日からは既存の動物取扱業者にも適用されているものでございます。  第一種動物取扱業者の事業所は昨年の四月の時点で四万八千五百五十七か所なんですけれども、その前年度である令和三年度、これは飼養管理基準の全体が適用されていたのは新規に登録する事業者のみの時期でございますけれども、その期間に都道府県等が行った立入検査は一万六千二百八十八か所で二万七百一回というふうに記録されているところでございます。  立入検査の頻度につきましてはなかなか一概に申し上げることは難しいものでもありますけれども、都道府県等におきましては、担当職員が限られる中で、問題のある事業所を中
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 二万回というような回数の中で勧告が十一回ですか。どうしてこういうことが起きているのかというと、保護団体の方からいえば、調査に行く前に調査に行きますよと連絡するんですよね。ですから、それも、私が聞いている限りでは三年に一度とか、そんな程度ですよね。  そういうような状況で、本当に数値規制といっても、調査のときだけちゃんとやっているだけで、その後はひどい状況になっていると、本当に報道でしょっちゅう報道されていると思うんですけれども、そういう意味では、せっかく数値規制ができても、例えば抜き打ちの調査に行くとか、それが、全部じゃなくてもいいんですけど、そういうことが少しでも行われていると思ったらば、うちも来るかもしれないというようなこともあると思うんですよね。ですから、事前に連絡をしてこれから行きますよというのはやはりちょっとおかしいんじゃないかなと思います。  こういう意味で、
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西村明宏 参議院 2023-04-05 決算委員会
○国務大臣(西村明宏君) 委員御指摘の今の立入検査の件数、基準の、こうしたものの遵守状況につきましては、自治体と連携しながら実態の把握にしっかりと努めてまいりたいというふうに思っております。  今の状況で足りるのかという御質問でございますけれども、今の体制の中で非常に、各担当者、全力で努力しながらそこの課題に立ち向かっているところでございます。    〔理事滝波宏文君退席、委員長着席〕  また、その状況を見ながら、また自治体と、現場で問題のある動物の取扱いが起きないかどうか、また、そうした動物の取扱業者への指導や立入検査の徹底を行うのを都道府県等に呼びかけますけれども、そうしたところからのニーズがございましたら今後検討してまいりたいと思います。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 ちょっと我が国は動物に対する、何というんですかね、対応というのを軽んじているのかなというのが予算からもちょっと感じるところでございますが、時間の関係で、政府参考人、問い四というところ、迷子犬に関してちょっとお聞きをして次にしたいと思うんですけれども、これも、私、もう大変いろんなところで相談なり苦情というか、こういうの、おかしいんじゃないかという声をたくさんいただくんですけれども、遺失物法上の迷子犬が警察に届けられたときには、警察署として、警察としてはどういう流れで進んでいくか、説明をしていただけますでしょうか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と相談の上で都道府県の動物愛護管理センター等に引き取っていただくものも多いわけでございますが、直ちにセンター等の引取りの対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができることとされております。その上で、売却につき買受人がないときなどには、警察署長は、遺失物法の規定に基づき、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりますので、その時点で改めて動物愛護管理センター等に引渡しを行っているところでございます。  なお、遺失物法の規定に基づき、警察署長は、提出を受けた拾得物で遺失者の知れないものにつきましては三か月間の公告を行うこととされておりますが、動物
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 その以上の措置をすることができるという、その期間を教えていただけますか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができるとされております。また、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは、これを売却することができるとされておりますが、遺失物法上、その期間については特段の定めはないところでございます。