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決算行政監視委員会

決算行政監視委員会の発言1729件(2023-04-04〜2025-12-17)。登壇議員199人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予備 (132) 令和 (79) 予算 (71) 年度 (71) 理事 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○伊東(信)委員 現段階の、裁判はともかくとして、それでは、そういったシステムについてお聞きするわけなんですけれども。今回、そういった元となったベースとしましては、減額の額なんですけれども、平成三十年度十二月分の泉佐野市への特別交付税というのは、四億三千五百二万円だったわけなんですね。ところが、二〇一九年の十二月の場合は、何と七百十万二千円です。もう一度申し上げますけれども、四億三千五百二万が七百十万二千円。この委員会、皆様、御地元ありますし、大臣も御地元があると思いますけれども、これはたまったもんじゃないんじゃないですかね。  その後、三月に四千六百十六万七千円交付されたんですけれども、合わせても五千三百二十六万九千円ということで、もう一度申し上げますけれども、元々四億三千五百二万円払われていたのが五千万まで、何と八七・八%減額になったわけなんです。  まず、ちょっと事実関係をお尋ね
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原邦彰 衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  令和元年度につきまして、特別交付税の算定上、極めて多額のふるさと納税収入がある団体、これが平均的な不交付団体を上回る財政力となる団体については、交付税の趣旨であります財源配分の均衡を図るという観点から、災害分を除いた算定額から省令改正を行って減額をしたということでございます。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○伊東(信)委員 先ほど政府からの答弁にありましたように、やはり後出しじゃんけんなんですね。省令改正を行ってから減額をされたわけで、そもそもの省令があったわけじゃないということですよね。  今回の裁判も、元々何ゆえに裁判になったのか。国は、地方分権改革を一九九九年に定めて、地方分権改革を進めると言いながらも、地方分権改革にストップをかけているようにしか思えないんですね。  今回の裁判では地方交付税の減額決定が違法かどうかの判断をしないまま訴えが却下されたわけなんですけれども、地方交付税制度に限らず、ふるさと納税の制度を今後も続けていくのであれば、国と地方が衝突するということが今後も起きる可能性というのはやはり考えられます。  このため、国地方係争処理委員会の審査対象をもっと拡充するなど、衝突を解決する取組が地方分権改革を国が進めるのであれば必要と考えるんですけれども、松本総務大臣、い
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○松本国務大臣 地方交付税法に紛争処理手続があることは委員もよく御案内のとおりかというふうに思っているところでございますが、地方交付税は地方団体共通の固有財源であることから、その制度運用に当たって地方団体からの意見を適切に反映させることが必要であることは申し上げるまでもないかと思いますけれども、そのように考えておりまして、そうした観点から、地方交付税法では、交付税の額の算定方法に関する意見の申出、交付税の額に関する審査の申出などの制度が設けられているところでございます。  地方団体から意見申出や審査申出があった場合は地方財政審議会への報告や意見聴取が必要とされていますが、同審議会の委員は、地方自治に関する優れた見識を持つ者の中から両議院の同意を得て任命されており、委員五名のうち三名は、地方の立場に立つ全国知事会や市長会などの推薦者とされているところだというふうに思っております。  その
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○伊東(信)委員 大臣が就任される前のことではございますけれども、やはり、松本大臣も非常に地元を大切にされている大臣だとお聞きしておりますので、是非ともそういったところをお願いしたいんです。  地方交付税法で、確かに、十八条、十九条に、十八条一項と十九条七項で規定はされているんですけれども、これは算定基礎ということなんですけれども、地方団体についての交付税の額を計算する際に用いる数値等とか、例えば測定単位とか人口とか高齢者人口とか面積とか、そういったところの規定だけなので、これがそのまま適用されると思わないんですね。  もう一つ、もう一問お聞きしたいので、御答弁は結構なんですけれども。  大臣も今、係争の最中だと言いましたけれども、地方分権改革を政府は進めたいんでしょう。だったら、本当に地方の身になって考えていただきたくて。千代松市長は、国が敗訴した、泉佐野市が勝訴した大阪地裁の判決
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○加藤国務大臣 委員も医師でいらっしゃるし、多分こうした介護認定にも携わられたことがあるんだと思いますが、要介護認定そのものは、高齢者等における介護のこうした手間等に着目して、認定調査員による心身の状況の調査や主治医意見書を基に、学識経験者で構成される介護認定審査会の審査によって介護の必要度を判定する、こういう仕組みになっております。  そういった意味で主治医の意見書は非常に大事でありまして、現行においては、被保険者の心身の状態全般について医学的観点から評価に基づき記載する必要があることから、介護保険法上、主治の医師と明記をされているところであります。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○伊東(信)委員 高齢者の健康状態において最もよく知る者が意見書の作成などをするべきだと思うんですね。主治医に当たる医師がいないなど一定の場合には歯科医による意見書の作成を可能としてはどうかという意見が、今回の協議会から出たんですね。誤解を招かないように改めて申し上げますけれども、歯科医から出た話ではなく、医師の側から出たんですね。  といいますのは、今の法律のいわゆるニッチというか、隙間というか、ピットフォールになっていることなんですけれども、私自身、いろいろな専門分野を持っている中で、形成外科というところの専門医もやっておりまして、口腔がんを扱うわけなんですね。  形成外科の場合は、どちらかというと、例えば舌がんで舌を取ったり、上顎を取ったり、下顎を取ったりしたのを再建するというところなんですけれども。我々で取ったり、若しくは耳鼻科が取って、頭頸部外科が取るというところなんですけれ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○加藤国務大臣 まず、御指摘のように、必ずしも主治医がいらっしゃらない場合もありますが、それは、介護保険上、介護保険法において、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの判断を受けるべきことを命ずることができる、一応そういう規定になっているわけであります。  その上で、今委員から御提案もいただきましたが、例えば口腔がん等の患者の主治医意見書の記載、これは主治医がされるわけでありますが、に際して、口腔内の状況等を特記する必要があれば、主治医が歯科医師や他の診療科の専門医等に専門的な見地から意見を求め、その内容を記載することや、必要に応じて歯科医師等からの情報提供書を添付して提出することも可能ということで、今委員おっしゃったような枠、仕組みというものは、既に取り組まれているとこ
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○伊東(信)委員 御答弁いただいた内容は、そのとおりの事実でございます。ただ、そういったところを踏まえての話なんですね。実際に、じゃ、地域の中でコーディネーターを使った医師と歯科医師、主治医、医師会、歯科医師会、それぞれ連携して、面でやっていこうという、その趣旨は、恐らく医師も歯科医師も持っているとは思うんですけれども。  高齢者、超高齢者という言い方をしたらちょっと申し訳ないんですけれども、やはり、九十五を超えたりとか百歳近くの方とか、若しくは九十代の方かな、やはりいろいろ持病もおありでありましょうし、管理が必要なので、面として、泌尿器科に行ったり内科に行ったり歯科医に行ったりとか、施設に入れば訪問が入って、医師も歯科も入ることもあるんですけれども。  がん年齢を見ていただいてもお分かりのように、ある日突然、六十代、七十代の方もこういったところで入ってきて、歯科医しか行ったことがない
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-15 決算行政監視委員会
○加藤国務大臣 おっしゃるように、医師の方におかれては、かなり厳しい状況の中で働いていただいているという点もあります。そうした医師の皆さんの健康を守ることが良質な医師の提供にもつながっていくわけでありますから、医師の働き方改革、またタスクシフト、タスクシェア等の取組というものは、医師の業務負担の軽減のみならず、よりよい医療の提供という意味においても必要だというふうに考えておりますので、ただ、それを実施するに当たっては、どういう業務を誰がすべきか、やはりそこをきちんと整理しながら進めていかなければならない。  今回御提起いただいた点については、先ほど、冒頭申し上げましたように、全身的な体の状況を踏まえて介護認定等をする必要性があるということで、今、主治は主治医師に限らせていただいているわけでございますので、そこについて、今、タスクシフト、タスクシェアということについてはなかなか難しいと思い
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