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沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会

沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の発言1237件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員109人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田吉彦 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ありがとうございます。  茂木大臣が数多くの場で厳しい交渉臨んでいられること、そして数多くの国々に呼びかけをしていただいていること、報道等でも存じてはおります。非常に期待しているところでございます。ただし、なかなか今まで成果というものが現れてこなかったようにも感じております。是非、大臣の任期の間に、一つでも明確な進歩しているというところを見せていただけたらと考えております。  そして、外交的視点から見て、尖閣諸島は日米安全保障条約第五条に言う施政下にあると言えるのかということをお教えいただけたらと思います。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
尖閣諸島が我が国の固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところでありまして、現に有効に支配をしております。したがいまして、尖閣諸島をめぐって解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない、このように考えております。  我が国は、同諸島について、海上保安庁や水産庁によります警備、取締りの実施以外に、土地所有者によります固定資産税の納付、海外から固定資産税なんて取れないですからね、自分の国じゃなければ、この固定資産税の納付であったりとか、国有地としての管理、これも外国の土地だったら国有地になんかできないですよね、こういった国有地等の管理等を行っておりまして、我が国が尖閣諸島を有効に支配しているということに疑いはないと考えております。  そして米国も、累次の機会に、日米安保条約第五条は尖閣諸島にも適用されることや日米安保条約の下での米国の条約上の義務へのコミットメントを確認をしてき
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山田吉彦 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
一つ一つ毅然とした対応をしていただけていると感じております。  その中で、今のお答えの中で、固定資産税の徴収を行っているということが御説明にあったんですが、では、その固定資産税に該当する土地の管理、どのような形で行われているのか、その土地の面積、そして土地の現状、どのような形で行われているのかということも、管理をしているというのであればお教えいただけますでしょうか。
野村恒成 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答え申し上げます。  尖閣諸島、所有者という意味では国が所有しているもの、一部民間人のものもございますけれども、国がその賃借を受けていたものから、国が取得あるいは保有をしてきているという経緯もございます。  そういった形で、国が有効に管理をしながら固定資産税も徴収してきているというところでございます。
山田吉彦 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
今の御説明によりますと、国が管理へ。  では、久場島は個人所有だと思います。これ、地元の自治体は全く関与していないんでしょうか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
固定資産税に関しましては、外務省の所管と違いますので、所管省庁の方に通告していただいて答弁させていただければ大変有り難いと思っております。
山田吉彦 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
大臣、分かりやすいお答えありがとうございます。では、改めまして別の機会にその問題、質問させていただきたいと思います。  続きまして、この流れになりますが、中国は、フィリピンとの間で南シナ海に関する常設仲裁裁判所の判断、これ二〇一六年に出たものですが、もう全く現在も、十年たっても無視しているという状況になっています。  領土、領海、領空を守るため、具体的に南シナ海、東シナ海における同志国との外交分野を中心とした協力の動向をお教えください。
野村恒成 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
事実関係も含めてお答えを申し上げます。(発言する者あり)
山田吉彦 参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
事前にも大臣のお考えをお教えいただきたいということでお願いしてありました。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
せっかく御指名いただきましたので、私の方から答弁させていただきます。  御指摘の比中の仲裁裁判等につきましては、山田委員もう専門家でありまして、私よりもよく御存じだと思いますが、国連海洋法条約の規定に基づきまして最終的かつ紛争当事国を法的に拘束するものでありまして、当事国でありますフィリピンと中国は同判断に従う必要があると考えております。我が国は、当事国がこの判断に従うことによりまして南シナ海における紛争の平和的解決につながることを強く期待をいたしております。  また、我が国として、米国やフランスを始めとするG7各国との間でも、かかる立場について一致を見ているところであります。東アジア首脳会議、EASなど様々な地域枠組みの場においても、同志国と緊密に連携して、東シナ海、南シナ海を始めとした力又は威圧による一方的な現状変更の試みに反対をしてきております。  また、海洋の安保の、安定の確
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