沖縄及び北方問題に関する特別委員会
沖縄及び北方問題に関する特別委員会の発言1543件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員165人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
地方財政法第五条第五号におきまして、公共施設の建設事業費に対して地方債を財源とすることができる場合につきましては、事業主体が自治体である場合のほか、今委員御指摘の農業協同組合などの公共的団体又は、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する法人が事業主体となる事業に対して自治体が補助を行う場合となっているところでございます。
なお、補正予算債につきましては、国の補正予算に計上された事業のうち年度内に交付決定が行われた事業の地方負担部分について活用できるという形になっているところでございます。
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| 新垣邦男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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だとすると、事業主体が、例えば沖縄県、JA、市町村、そういうもの全体をまとめて公共的団体と言えるのかどうなのか。あるいは、これは県だけですよとか、JAだけですよという話なのか。例えば、JAで補正予算債の五〇%を持って、後ほど交付税措置があるのかどうなのか。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
いろいろな形が今御検討中ということでございますけれども、少なくとも例えば農業協同組合が直接自らやる場合は公共的団体として、起債に対する、JAに対する補助を行う場合には対象となるというところでございます。
また、いろいろな団体が出資する場合には、先ほども御答弁申し上げましたように、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する場合、これは、その法人に対して更に自治体が補助をする場合が対象になってくるという形になっておりますので、これからの御議論だと思いますけれども、検討過程の中で御助言なり、問合せに対してしっかりとお答え申し上げたいと思います。
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| 新垣邦男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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具体的にはこれからのはずですから、是非アドバイスも御指導もいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
次に、日米地位協定に関する質問なんですが、先ほど山川委員からもあったんですが、先月、十一月二十三日、沖縄市で在沖の米軍憲兵隊、MPが基地外で実施したパトロールで過って民間人である米国人男性を拘束した動画の拡散を米軍準機関紙「星条旗」が報じております。この中で、交流サイトに投稿された動画には、身分証明書、IDを見せない日本人も拘束できるのかとこの男性が尋ねたら、憲兵は、できるんだ、その後日本の警察に引き渡すんだと回答しております。憲兵の認識が事実であれば、基地の外でも米軍は際限なく警察権を行使できることになります。先ほど外務大臣から合意議事録によってできるみたいな回答があったのかなと思うんですが、もう一度、済みません、その辺を詳しくお願いしたいと思います。
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| 茂木敏充 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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先ほど申し上げましたのは、基本的には米軍人を対象にしておりますけれども、基地の近傍におきましていろいろな危険な行為等があった場合には米軍人にかかわらず拘束が可能である、このように申し上げたところです。
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| 新垣邦男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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基本的には日本人は拘束できないはずだと思っているんですが、今の大臣の回答では近傍であれば日本人も拘束できるということですか。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
先ほど大臣からもあったとおりではございますが、合意議事録によって、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには関連の合意議事録等に基づき米軍人等以外に対しても軍事警察を使用することができるというふうに決まっております。
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| 新垣邦男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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今言われるのは、IDを示さないと日本人も近傍であればできるかのような解釈になるんですが、そうなんでしょうか。そうなると、沖縄には多くの外国人がいらっしゃいます、日本人も沖縄の方ももちろんいるんですが、ここら辺が私は理解できないんですが、近傍というと基地の周辺だと思うんですが、例えば沖縄県で国際通りとか繁華街もそうなると近傍になるのかどうなのか、そうなると日本人も拘束できるという解釈になるのかどうなのか。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、近傍という定義についてなんですけれども、これについては、刑事裁判管轄権に関する合意事項第三十という項目において、在日米軍施設・区域の安全を害する犯罪の既遂又は未遂を行い得る程度に近傍した場所を意味するというふうに定義されているところであります。
それから、今回の事案については、先ほどこれも大臣から答弁がありましたけれども、本件事案について今現在米側において詳細な事実確認が行われているというところでございまして、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思います。
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| 新垣邦男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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調査中ということで、今は答えられないということなんですが、これは簡単な問題じゃないかな、分かりやすい問題じゃないかなと思っているんですね。それをはっきりしないと非常に危ないなと思っているので、そういう意味では本当に主権国家としてどうなんだろうと思っているんですが、是非この辺はしっかり対応していただきたいと思っております。
先ほど来、基地の近傍というのが出たんですが、この範囲がどこまでなのかということなんですが、日米地位協定十七条十項に関する合意議事録に基づく刑事裁判管轄権に関する合意事項七(a)に照らしMPが令状なしで現行犯逮捕できる要件を満たしているのかというのが今の答弁ではまだちょっとはっきりしないんですが、その中で運用上の解釈の仕方や定義について日米間でどのような確認がされているのか、それをお答えいただきたいと思います。
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