法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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支援 (84)
補助 (84)
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後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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そうした重要性に鑑みて、今予定をされている、計画をされているこの事業というのはとても大事だと思うんですけれども、更に抜本的に額やそれから体制含めて強化する必要があると思うんですね。
今お話にあったような女性たちが直面する困難というのは、これ決して個人的な問題ではなくて、社会構造の課題なんだということを直視して、女性支援新法は女性への包括的な支援という理念を明確にしたと、そのことが現場に大きな前向きなインパクトを今与えていると思います。
多様な支援を包括的に提供する体系、体制を抜本的に強めていくという、その要になるのは、女性相談支援員の専門性と、そしてそれに見合う処遇、中でも給与、ここを抜本的に充実させていくということだと思うんですね。専門職としての認定制度にすべきだという声も女性相談支援員の皆さんの連絡協議会、全国連絡協議会などから要望も届いていると思いますが、是非前向きに取り組ん
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| 小八木大成 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法におきまして、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう努めるものとすると規定されております。DV被害者の支援につきまして、各地域において中核的な役割を担う都道府県による取組に加えまして、被害者にとって最も身近な行政主体である市町村の取組は重要であると考えております。また、市町村の配偶者暴力相談支援センターの運営に要する経費につきましては、特別交付税措置が講じられているものと承知しております。
内閣府としましては、地域の実情に応じて配偶者暴力相談支援センターの設置の促進の一層の取組が行われるよう、先ほど申し上げました市町村の配偶者暴力相談支援センターの業務に係る財政上の対応を含めまして、市町村における配偶者暴力相談支援センター設置の利点や効果、都道府県による取組事例等の情報提
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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もっと進めてもらいたいと。実際、その配暴センターでスキルが向上する、ノウハウが蓄積される、もっとも、そのとおりだなと思うんですよね。こういう体制をあまねく日本各地、隅々のものにするということが国内のまず大きな課題だと思うんですけれども。
外務省、前回お尋ねしたハンガリーの邦人女性殺害事件の痛苦の反省も踏まえて、この在外公館における相談体制を一体どうするのかと、このことについてどう検討しておられるんですか。
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| 町田達也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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まず、ハンガリーにおける邦人の逝去につきましては、大変痛ましい事案であり、心よりお悔やみ申し上げる次第でございます。
外務省における体制でございますけれども、ハーグ条約の事案を含めて、いわゆるDVの被害者である場合に適切に対応できるため、DV被害の防止、そしてDV被害者の保護などに関して専門的な知識を有する者を職員として、外務省として配置しているところでございます。これまでも、これらの職員の知見を活用しながらDV被害者へのきめ細かな対応を行うように努めてきております。
在留邦人の安全確保、在外公館の最も重要な任務の一つでございます。委員の御指摘踏まえながら、引き続き、邦人保護の観点から、個別の事情を踏まえながら、DV被害の関係する事案における一層丁寧な対応、それから必要な手当てを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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まだ抽象的なんですよね。本当に反省があるのかと。
外務省がハーグ条約の実施に伴う配偶者等からの暴力の被害者への対応に関するガイドラインというのを出していまして、そこには今触れられたDV専門家という職があります。このDV専門家について、当事者がDV被害を受けている又は受けていたとの情報を得た場合には、当該案件については可能な限りDV専門家が直接担当することとし、DV専門家が直接担当できない場合でもDV専門家の助言又は協力の下で職員が適切な対応を行うよう努めるとなっているわけですが、実際にそういう対応がハンガリーで行われていれば今回の殺害には至らなかったのではないですか。パスポートだって発行されていたんではないですか。
その認識の下に立って、私は在外公館にDVの相談の専門性ある職員をあまねく配置すべきだと思うし、それがすぐは無理だということであれば、在外公館がコーディネートして、本国の
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| 町田達也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、ハーグ条約におきましては外務省が日本における中央当局となっておりまして、そのガイドライン、これは外務省のホームページにも載っておりますけれども、委員御指摘のとおり、そういった専門の職員を採用し、可能な限りこの専門家が直接、あるいはそうでない場合は助言、協力の下でやるというふうになっております。こうしたことを踏まえまして、従来より在外公館から本省に相談があった場合は外務本省が支援する体制を既に整備しているところでございます。
それから、在外公館、どのような形でDV被害について訴え、話を聞いてもらえる体制があるかということに関しましては、現地のDV被害者支援団体に関する情報を提供するなどの対応をしているほか、一部の国では、外務省の方で依頼しまして、在留邦人が日本語で支援団体に相談できる体制を整えております。
それから、外務本省側としまして、特定非営利活動法人、いわゆ
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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より緊密にというお話が最後ありましたけど、現実の体制は、このハーグの関係のDV専門家というのは二人しかいないんですよね。世界、時差があるわけで、オンラインで常時対応するということはなかなか厳しいものがあるはずで、私はもう、領事局、抜本的に予算増を要求して、こうしたDV専門家をしっかり配置していくことが必要だと思います。ハンガリーのような事件を絶対に二度と起こさないという取組を政府を挙げて求めたいと思うんです。
最高裁にもおいでいただいています。
こうしたDVやあるいは虐待始めとした、家族間のあるいは父母間の、最も葛藤の高い、紛争性、攻撃性の高いケースに取り組まなければならないその要が家庭裁判所ということだと思うんですね。
オーストラリアで、この家族紛争に関して、DVのスクリーニングをするという取組が行われています。何しろ、前回も確認をしたように、加害者に自覚がないだけでなく、被
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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御指摘のとおり、DV、虐待が問題となる事案におきまして、被害者自身が被害の事実やその影響を正しく認識できていないケースがあるということは承知しておりまして、そのような被害の特性を含め、裁判官を始めとする関係職員においてDVや虐待についての知見、理解を深めることが重要であると認識しております。
その上で、議員御指摘のスクリーニングの話でございます。この話、問題も幾つかのレベルでの対応というのもあり得るんだろうと思いますが、各裁判所における手続の中で調停委員会や裁判官がどのような審理を行うかというレベルにつきましては、御指摘のようなスクリーニングの手法を用いるかどうか、これは個別の事件における調停委員会や裁判官の判断により決すべき事柄であり、事務当局の立場としてお答えすることは差し控えたいと思っています。
他方で、調査事務のレベルにおきましては、これまでも、家庭裁判所調査官の研修や研究
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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個別事件でどうするかというのは個々の裁判所の問題ですというのは、それはもう一般論としてはそうなんですが、今その後半に局長お述べになられたような研究、これがみんなのものになるということが、裁判所はもちろんのこと、相談の、ほかの相談の現場にとってもとても大事なことだと思いますので、是非導入をいただきたいと思います。
イギリスでも、子供と別居親のコンタクトを確保することを裁判所が過度に優先して、結果、DVや虐待の主張を過小評価するといった、プロコンタクトカルチャーと言われますけれども、こうした事態が重大犯罪への対応を阻害すると、ハンガリーのような殺害事件に至ってしまうということが大きな問題になってきました。
そこで、そうした問題意識で、法務省が共同親権の問題について今活用しておられるパンフレットについて一問だけ聞きたいんですが、お配りしている一枚目ですが、父母間の人格尊重、協力義務として
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の記載の趣旨でございますが、この居所指定権を行使するに当たっては、他方の親に対する人格尊重、協力義務に配慮する必要があるという原則を説明しているものでありまして、このことは共同親権の場合でも単独親権の場合でも異ならないものと考えております。他方で、同記載は、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させたという場合にそれらの義務に違反する場合があるというものでございまして、DVや児童虐待からの避難のために子と共に転居するような正当な理由がある場合にそれらの義務の違反になることを意味してはおりません。
このことは御理解いただける文言となっていると考えておりますが、改正法の施行を踏まえまして、種々の不安を抱いている方がいることは承知をしておりますので、更に周知広報が重要であると認識をしているところでございます。
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