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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、お答えは差し控えたいと思います。  なお、一般論として申し上げれば、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為を行い、よって人を負傷又は死亡させた者は自動車運転死傷処罰法第二条第二項の危険運転致死傷罪が、自動車の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は自動車運転死傷処罰法五条の過失運転致死傷罪がそれぞれ成立し得るものと承知しております。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-26 法務委員会
じゃ、ちょっと言い方を変えるんですけれども、百八十五キロは、危険運転致死傷罪の構成要件である進行を制御できない高速度に当たるのか、それとも、あくまで進行を制御できる高速度なのか、これはどちらに当たるのか、お考えをお聞かせください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げたとおり、この事案についての犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であると考えております。  その上で、一般論として申し上げますと、今の危険運転致死傷罪における進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というのは、道路の状況に応じて進行することが困難な状態となる高速度をいうというふうにされているところでありまして、速度に加えて、道路状況に応じて判断されることになるものと理解しております。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-26 法務委員会
危険運転致死傷罪の構成要件の観点から、はっきり言えない、個別のケースにということは分かってはいるんですけれども、社会通念上、百八十五キロ、これはもう進行を制御できない速度に当たると思います、私は。  百八十五キロの走行というのは危険運転そのものであるのかなというふうに感じるところであるんですけれども、百八十五キロで事故を起こしたら人を殺してしまう可能性が極めて高い、そういうことが果たして分かっているのでしょうか。今回の事故で死者が出なかったのは、ただ単に幸運な偶然にすぎないかなというふうには考えております。百八十五キロで事故を起こしたら、普通は死者が出るわけです。  これは、今まさに法務省で、一定以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とする検討がなされているというふうに承知しております。  私は、百八十五キロでの走行など、明らかに異常な速度での走行は明確に重く罰して
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案が示されておりまして、今後更に検討が行われるものと承知しております。  しかしながら、諮問をしている立場である法務大臣としては、現段階で法整備の在り方について所見を述べることは差し控えますが、いずれにしても、危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であり、できる限り早期に答申をいただき、それを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
階猛 衆議院 2025-11-26 法務委員会
ちょっと訂正があるようです。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-26 法務委員会
まさに喫緊の課題でありますし、やはりそういった異常な高速度での事故を防ぐという観点から、まさに今検討中だとは思うんですけれども、しっかり検討を進めていっていただければと思っております。  異常な高速度での運転、これはもう酌量の余地はないのかなというふうに考えております。これはもう言い訳のしようはないですし、普通の感覚であればそんな速度は出さないわけです。これは、うっかり車線変更禁止のところで車線変更してしまったとか、Uターン禁止のところでUターンしてしまったとか、そういうレベルとは全く訳が違うというふうに考えておりまして、百八十五キロというのは、確かな強い意思を持って出しているのかなというふうにも感じるところで、うっかり出るような速度ではないわけです。百八十五キロで事故を起こせばとんでもないことになる、人を殺してしまうかもしれないというようなことを考えれば、そんな異常な高速度は絶対に出さ
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阿部竜矢 衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  速度超過違反につきましては、例えば、高速道路、一般道路を問わず、速度超過が五十キロ以上の場合、それのみで九十日の免許停止処分となります。  また、これに交通事故が伴う場合は、免許が取り消され、免許を取得できない期間として、事故に応じて一年又は二年の欠格期間が指定されることとなっております。  さらに、ほかの交通違反や行政処分の前歴がある場合、最長で五年の欠格期間が指定される、こういうようになっております。  また、救護義務違反など、極めて危険で悪質な交通違反を伴う場合には、最長で十年の欠格期間が指定される、このようになってございます。  このように、現状におきましても、速度超過違反をした者について、超過速度や交通事故、他の違反の状況などに応じた行政処分が行われることとなっております。  お尋ねの、著しい速度超過を犯した者に対して免許を与えないことにつきまし
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藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-26 法務委員会
欠格期間が十年が長いか短いかというのはちょっと議論の余地はあるのかなというふうに思っているところであるんですけれども、そもそも二百キロ、三百キロ、そんな速度が出る車が何で日本で売っているんでしょうか。シートベルトをしないと警告音、ピーピー鳴ることが義務づけられている一方、三百キロは出せる、これはおかしいんじゃないかなというふうに思うわけで、日本の一体どこで、一般道で三百キロを出すんでしょうか。  F1をやるわけじゃないわけですから、日本で売る車は、せいぜい百五十キロとか百六十キロとか、そういったリミッターとか速度抑制装置をつけて売るというような規制をするべきじゃないかなというふうに思っているんですけれども、お考えをお聞かせください。