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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  もちろん、あくまでも頭の整理ということですし、当然その方その方の事情によってというところもあり得るかと思うんですけれども、様々なこういう審議の中で一般論だけで抽象的に語られると、やっぱりすごく不安になるんですよね。どうしても条文上明確にできないことが、具体的にできないことが多い分、運用で好きにされてしまうんじゃないかという不安をもたらしてしまうおそれがあるんだと思っています。  そういう意味では、今おっしゃっていただいたその取消しなり変更なり、変更だということを考えるという段階で、本人がもう永住の意向がない場合はこうするとか、このような方の場合はこうするというような、幾つかの考え方の筋道を示していただくというのは少しでも安心材料にもつながるところでもありますので、是非、あらゆる場面も想定しながら、でき得る限りの具体的な答弁をこれからもお願いをした
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般の法改正による入管法第二十二条の四第一項第八号に基づき、在留資格の取消し又は変更の対象となるのは公租公課の未納等があった永住者本人でございます。  したがいまして、仮に当該永住者本人が定住者の在留資格に変更されたとしても、ほかの家族が永住者の在留資格である場合には、引き続き永住者の在留資格のままで在留することとなります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 家族があるケースで、引き続きちょっと家族への影響についてというか考えないといけない点をお伺いしたいと思うんですけれども、例えば、子供がいる家族で夫に公租公課の未払があるという場合に、通常、税金、公租公課については、その夫に対してというか個人に対して掛けられているということになるかと思うんですけれども、この夫の支払に対して家族として妻が協力すべきであるということで、妻も夫とともに公租公課の支払に協力をしなければならないのにしなかったというような形で、在留資格の取消しであったり変更の審査の対象とそもそもなるのかどうかという点と、もう一点、また仮にこの事例で、夫が公租公課の未払を主な理由として在留資格が取り消された場合、妻と子の在留資格にはどのような影響がありますでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般対象としておりますのは、あくまでも公租公課を支払う義務が掛かっている方が故意に支払をなさっていないということに着目して在留資格を取り消すかどうかという判断をしますので、今委員御指摘ございましたとおり、家族が協力すべきじゃないのかというところまでは、ちょっと判断の外といいましょうか、になります。  また、御家族の、取消しの場合の御家族の在留資格でございますが、ちょっと先ほどと重なりまして恐縮でございますけれども、その際、家族の皆さんが例えば永住者でいらっしゃった場合であれば、仮に公租公課を支払わなかった方が定住者という在留資格になった場合でも、ほかの家族の方は特段取消し事由はございません、当たりませんので、永住者のままとなります。  例えば、御家族の方が永住者の配偶者等ということで、配偶者の方がいらっしゃったと仮にいたしますと、御
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 変更してくださいという御案内をするというのは、職権でというのか、変更するということではなく、何かその御案内という、ごめんなさい、意味を御説明いただけますか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。ちょっと付け足させていただきますと、今回の新しく作ろうとしています取消しのところでは、法務大臣の職権による変更の許可というのが規定されておりますので職権でできるんですけれども、そのほかの場合につきましては、あくまで変更申請を受けて変更許可をするという順序になるものですから、ちょっと御案内という御説明をさせていただきました。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 分かりました。ありがとうございます。  では次に、通報義務に関連をして、改正法案の六十二条の二についてお伺いをいたします。  この条項案では、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができるというふうになっております。  今日、一点確認をさせていただきたいのは、この通報義務、これを果たすということを考えたときに、相談者の側からすると、相談をしたときに通報されてしまうんじゃないかということで、通報を、ごめんなさい、相談を諦めるんじゃないか、あるいはちゅうちょするんじゃないかということが考えられる、そこを何とかしなければいけないんじゃないかという点です。  この点、DVの被害者に関連をして、平成十五年十一月十七日の法務省入管局長通知では、通報義務を履行すると当該
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管法第六十二条第二項は、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって退去強制事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報しなければならないと規定しているところ、今委員より御指摘のありました通知はその通報義務の解釈を示したものでございます。  一方で、本法案では、国又は地方公共団体の職員がその職務を遂行するに当たって在留資格取消し事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとしており、その通報については義務とはしておりません。  その上で、衆議院における修正による附則第二十四条第四項においては、改正後の入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとするとされております。  法務省としましては、衆議院における修正の趣旨を踏
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 職員がきちんと通報をするかどうか、どの段階で通報をするのかというところを判断するようになるためにも、また自治体ごとに異なる対応にならないようにするためにも、ガイドラインが公表されるというふうにも、これまでにも出てきているところでもありますけれども。  ただ、ガイドラインを作るといっても、例えばこの税金なら幾らとか期間が幾らというのを数値的に明確に具体的に決めていくというのはやっぱりできない、不可能なわけですから、考え方を示したり例を示していく中で、それぞれの職員であったり自治体側の判断に委ねざるを得ない面も現実的な中ではあるかと思います。そう考えたときに、このガイドラインをどんなふうに作っていくのかというのが大変大事になってくるかと思います。  効果的なガイドラインを作成をするために、今後、何をどのように検討をしていくのかということについて、現段階でのお考えをお示しくださ
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  法務省としましては、施行までに、国又は地方公共団体の職員が故意に公租公課の支払をしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、在留資格を取り消すことが想定される事例についてガイドライン等として公表することを予定しております。  今般の制度は、国会における議論や本法案附則第二十四条第四項が追加されたことなどからも慎重な運用が求められるものであることは十分認識しており、ガイドラインの内容やその策定の方法等につきましては、永住者の我が国への定着性に十分配慮したものとなるよう、関係省庁と十分に協議した上、しっかりと検討してまいりたいと思います。