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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今御説明申し上げたように、今回の改正は基本的には国際的な指摘に沿った内容になっていると思います。東南アジア諸国の在京大使とはコミュニケーションを重ねてきておりますが、この法案が成立の暁には、米国ですね、御指摘がありました、エマニュエル大使とも膝を合わせてよく説明をしてまいりたいと思います。もちろん、その他各国にも広く理解を求めていきたいと思います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございました。  是非、今日お聞かせいただいた点、それぞれ関係省庁力を合わせて取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。  ちょっと時間残しておりますけれども、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  今日は、永住者の在留資格の取消しに関連をしてお伺いをさせていただきたいと思います。  改正法案の二十二条のまず六で、永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更という規定があります。この規定に関連してお伺いをいたします。  この条項につきましては、原則、取消しではなく変更であること、また、永住者が日本に定着してきたという点に配慮したものというふうにこれまで衆議院の審議でも大臣からも答弁がなされております。これらの答弁等で、また、そもそも厳しい条件の下で永住権を得られたということを考えたときに、この条項の適用場面に関しては、まず限定的に解していくべきであるというふうに考え方として思いますけれども、いかがでしょうか。入管庁にお伺いいたします。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般の永住許可の適正化におきましては、仮に在留資格取消し事由に該当したとしても、即座に在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により永住者以外の在留資格への変更を許可することとしたところです。  これは、御指摘のとおり、永住許可を受けるに当たっては外国人が長期間本邦に在留していることなどが要件とされていることからすれば、永住者の在留資格を取り消す場合であっても一定の配慮をする必要があると考えたからであり、原則として法務大臣が職権により定住者の在留資格へ変更を行うことを考えております。  いずれにしましても、衆議院修正の附則第二十五条のとおり、改正後の入管法第二十二条の四第一項第八号の規定の適用に当たりましては、従前の公租公課の支払状況及び現在の生活
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 この条文上の当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合については、どのような場合を想定して、いかなる事情を考慮して判断することになるんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合とは、当該取消し事由に該当するに至った経緯、それまでの在留状況や今後の在留意向などを総合的に判断することとなりますが、例えば、今後も納税する意思がないことが明らかである場合や犯罪傾向が進んでいる場合などはこれに該当する場合があると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 この条項を用いて変更もあり得るという形になる、在留資格についての変更があり得るということになるんですが、永住者の在留資格以外の在留資格というのは、どういう資格への変更を想定されているんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  改正後の入管法第二十二条の六は、永住者の在留資格の取消しをしようとする場合には原則として他の在留資格に変更することとするものであり、これは永住者の我が国への定着性に配慮したものでございます。  具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のそのときの在留状況や活動状況に鑑みて、引き続き本邦に在留するに当たって最適な在留資格を付与することを想定しておりますが、一般的には、ほとんどの場合は定住者になると思われます。  なお、定住者以外の在留資格として、例えば高度専門職のように本邦入国後数年で永住許可を受けている場合などは、本邦への定着性を配慮する必要性が高くないため、活動に応じた就労資格を許可されることもあり得ると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 今のその御説明だと、ほとんどは定住者という資格で、それ以外で考えられるとすれば、そこまで定着性が高くない、数年間、短い期間の間に永住者の資格を得た高度な専門性を有する方については元の資格に戻るということがあり得ると。  それ以外ではどういうパターン、定住者以外になるパターンですね、どういうことが想定されますでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  あとは、あくまで可能性、頭の整理としてお聞きいただければと思うんですが、例えば、意見聴取の手続をしている中で、もう少し、そういう自分の将来を考えて、ちょっともう日本から出国することをしたい、出国するんだけど、もう少しその出国のための準備をするための期間が欲しいと、仮にそのような申出があれば、それにふさわしい在留資格をということはあろうかとは思います。例えば短期滞在ということも含めまして、そういうこともあろうかとは思います。あくまで頭の整理ということでございます。