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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
田中仁志 衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  未払い賃金立替え払い制度におきましては、中小企業事業主がいわゆる事実上の倒産状態になったことにつきまして、労働者からの認定の申請がなされた場合に、労働基準監督署が必要な調査を行った上で認定の可否を判断しているというところでございます。  令和五年に事実上の倒産について認定の申請がなされた件数は千三百五十七件でございます。また、同年に認定された件数は九百七十八件ということでございます。同年に認定された件数、必ずしも全てが令和五年に申請されたものではございませんけれども、これを機械的に計算いたしますと約七割が認定されているということですので、三割弱というところが不認定になっている、こういうことでございます。  労働基準監督署におきましては、各種資料の収集や聞き取りなど必要な調査を行った上で、慎重に判断を行っているところでございますが、本来認定されるべき事案が不認定と
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篠田奈保子 衆議院 2025-05-21 法務委員会
三割が不認定で、それで利用できない方々が実際いらっしゃるということなので、そこはしっかり実態調査をした上で前向きに改善していただきたいと最後にお願いを申し上げます。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-05-21 法務委員会
次に、柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。よろしくお願いいたします。  今回の法律案、譲渡担保や所有権留保について従来から判例や実務で認められてきた内容を法律で明確にした部分が多いというふうに理解しておりますが、七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも意義のある規定と考えますので、その観点から伺いたいと思います。  まず、超過分の金銭の組入れの具体的な手続、また、その際の破産管財人等、また担保権者、それぞれの義務や責任について御説明をお願いいたします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合において、設定者について破産手続開始の決定等があったときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。  このように組入れ義務が発生するのは設定者について法的倒産手続が開始した場合でございまして、例えば、破産手続においては、破産管財人がその実行した譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。  管財人は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならず、その注意義務の一つとして、このような調査を実施し、担保権者に対して適切に組入れを求めて財団の増殖を図ることが求められると考えられます。そして、私的実行した集合動産譲渡担保権者等は、組入れ義務を負う
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柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
それで、先ほど申し上げたように、この制度は新しい制度でございますので、担保権者による組入れ義務の履行が実務において円滑に行われるための方策、これは特に必要性が高いと考えておりますが、どのような方策を予定されておりますでしょうか。また、それでも組入れ義務が履行されない場合にはどういう対応が考えられるのか、御説明をお願いいたします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  組入れ制度は、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、倒産財団に譲渡担保権者に対する債権を与えたものであり、その履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現することになると考えられます。  組入れ請求権は、設定者について倒産手続が開始した場合に発生いたしますが、例えば、破産手続においては、善良な管理者の注意義務を負う破産管財人が財団に帰属する財産の管理処分権を有しており、組入れ請求権も行使することになるため、適切な調査や請求がされると期待することができます。  法務省といたしましては、倒産実務に携わる実務家も含め、新たな制度を利用する方に十分な情報提供がされるよう、十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
それで、そもそも、破産管財人等が担保権者に組入れを求めると今お話がありましたが、そのためには、対象となる譲渡担保権が実行された事実あるいはその内容を把握することが必要になりますが、その把握はどのようにしてなされるものなんでしょうか。お答えください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  集合動産譲渡担保権等が実行された後に、設定者について例えば破産手続が開始したという場合には、破産管財人は、通常は私的実行がされた旨を設定者からの情報提供により把握すると考えられます。破産管財人としては、まずは設定者の有する資料や登記情報等を検討して、譲渡担保権者、被担保債権額、その消滅額等を調査し、組入れ請求権の有無及び額を検討することになろうかと思います。  また、譲渡担保法案では、私的実行をするときは、担保の目的である動産の見積価格や算定根拠、被担保債権の額等を設定者に通知しなければならないこととしているため、この通知を確認することができる場合には、この通知は有力な資料となると考えます。設定者側の資料のみでは資料が不十分な場合には、譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集することも考えられます。  なお、設定者が譲渡担保権の実行に係る通
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柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
それで、この制度では、債権の元本部分については保証されているといいますか、組み入れなくてよいということになっております。したがって、担保権者が目的財産をあえて安く評価して組入れを免れようとすることが容易に予想されると思います。  例えば、譲渡担保の目的動産の価値が一億円、債権の元本額が九千万円、一千万円は利息、損害金に充てましたという場合には、この一千万円は本来組入れの対象になるはずなんですが、これを九千万円以下の金額であえて評価して譲渡担保権を実行してしまうと、元本の範囲内ということになりますので、組入れはしなくて済む。そして、実行によって取得した動産を後で一億円以上で売却して、一千万円の利益を得る。こういったことも予想されるわけですけれども、破産管財人などは、目的財産の評価の妥当性をどう確認するのか、そして、評価が安過ぎる、不当であると認められた場合には、どのようにしてこれを是正して
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