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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
参政党の安達悠司と申します。  今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。  まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣旨や、またその五年後の見直し規定に追加されたこともありますが、再審請求者の立場ももちろんなんですけれども、あわせて、被害者の立場も踏まえて、完全ではないけれども前進した内容であるといったことが理由となります。  刑事裁判においては、誰しも加害者になったりあるいは被害者になるといったこともあり得ます。一方の立場だけでなくて、それぞれの立場からできるだけバランスが取れた内容であって、かつ我が国の治安や安全を守るた
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宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
まず、総論的な言い方ではおかしいのかもしれませんが、再審請求の手続の明確化、それと、あとは目的外使用の禁止と罰則の制定、あとは見直し、今いただいた規定の設置など考えますと、かなりバランスを熟慮して、考慮して構築された法案ではないかというふうには受け止めております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。  あと、この法案に関しまして、ちょっと今までとは少し違う点についてお尋ねしたいんですけれども、一つ懸念されている事項として、まずスクリーニングといった規定があります。このスクリーニングで、要は、今回の法案では、元々は再審の明らかな理由がないときもこれはスクリーニングで切っていたんですけれども、その規定がなくなってスクリーニングを突破しやすくなったんではないかと言われています。  スクリーニングを突破した案件では証拠提出命令の申立てですとかができるようになる、いわゆる審判開始決定というものが出るわけなんですけど、この点について何か懸念されているところはありますでしょうか。
宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
手続が明確化されているなという受け止めをしておりまして、具体的にこの二つの立て付けですか、いわゆるスクリーニングの調査手続とその後の審判手続、そこの部分について具体的にここの部分がという懸念点というのは、今の段階では特に申し上げるところはございません。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。  この一年以内というのは、要は、一審で、二審で、そして三審といって有罪が確定して、それに対して検察官が慎重に慎重を重ねて十分な根拠のある事件として再審開始決定が出たものに対してわざわざ理由まで、抗告して公表した案件ですから、非常に重大な案件であると思うんですけれども、記録の量も膨大であると思うんですけれども、これを、控訴審なのかは分かりませんが、その抗告審ですかね、ごめんなさい、抗告審が一年以内で終えると。弁護側だって相当な反論
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宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
いわゆる再審事件に関して、私自身が関わっているわけじゃないものですから、そこの具体的なイメージというのはちょっと申し上げようがないところはあると思います。  一年の期間制限というお話がございましたが、これは努めるものとするというふうに受け止めておりまして、絶対の義務というよりは、そこをやっぱり考えながら審理を進めていくというような、そんな立て付けかなというふうに理解しております。そういう意味でいいますと、本当に争点整理をして、きっちりそういう一定の基準の中で審理を充実して迅速に手続をすること自体は一つある形なのかなというふうに受け止めております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
私は、弁護側なり検察側が要望あればそこはきちんと期間を取って準備期間を与えるべきではないかと思いますが、その点につきまして、参考人の御意見というか、一年にこだわるよりも、きちんと弁護側や検察側が、検察側というのはやはり被害者の立場もあるわけですから、が要望すればそういった期間は合理的な範囲できちんと延長すべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。
宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
まさに事案の内容によってくると思います。いわゆる義務規定というより努める努力規定というふうに受け止めておりますから、実際の運用の中で再審公判の手続を進めていくところでそこの部分の検証をまた進めていけばよろしいんじゃないかと思います。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
続きまして、今参考人の先ほどのお話の、宇田参考人にもう一点お尋ねしたいんですけれども、参考人の今お話の中で、確定判決で一つの区切りだというふうに被害者が考えている方もいらっしゃるというふうなお話がありました。  他方で、再審というものは、何十年たっても別の理由であれば繰り返すこともできます。もちろんこれによって本当の真犯人というのが見付かったり、あるいは冤罪被害が晴れるといったケースもありますが、先ほど参考人のお言葉の中にもありましたように、再審請求人は必ずしも冤罪被害者とは限らないと、こういったお話もありました。これもまた重く受け止めなければならないと思います。つまり、再審手続をしている者が必ずしも本当に無罪とは限らないといった事案が一般論としてですね、これあくまで一般論ですけど、としてあるということだと思います。  そうしますと、やはり濫用の懸念といったことも考えられると思いますが
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宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
どんな手続、どんな制度を準備したとしても、必ずその部分についてうまくいかない部分、あるいは、そこの名目を利用して本来使うべき方法ではなくて使ってしまうというような事案というのはどんなものでも私はあると考えております。再審手続の中でもそういうことが当然想定もされるわけではございますから、そこをしっかり抑止して、本当に救済されるべき者が救済される、そんな再審手続のバランスの取れた法案を是非構築していただけると有り難いなと思います。