法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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これはおかしいんですよ。なぜなら、私が申請した記録は、その前に東京新聞の記者が見ているからです。東京新聞の記者が見る時点で既にマスキングは済んでいるんですよ。東京新聞の記者に見せられているのに、なぜか立憲民主党の米山さんには見せられないといって、また何週間も、一か月も検討されるわけですよ。おかしいでしょう。影響があるとかないとか、プライバシーとか、そんなものは東京新聞の記者に見せるときに分かっているはずじゃないですか。なぜこんなことをされているのか。
これはもう時間がないので、最後に大臣に聞きますけれども、ともかく、刑事記録の閲覧というのは本当に面倒なんですよ。ひたすらこういうことをされて、四か月、六か月と待たされて、全然、時間がもう終わってから来るみたいなことなんです。これは事実上の閲覧制限じゃないですか。法律上は何人も見れるはずなのに、それをこういうふうに事務的にハードルを立てて、
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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一般論として申し上げれば、当然、意図して不必要な個人情報を求めたり、あるいはいたずらに閲覧の許否の判断を遅らせたりしていることはないと承知をしています。
当然、裁判の公正性、これは先ほど局長からも答弁させましたけれども、その担保は大事ですが、同時に、裁判に対する国民一般の理解を深めるという目的達成のためには、やはりでき得る限り迅速に閲覧の判断はして、閲覧を認めるべきものは認めるということもまた大事だと思っておりまして、私も、検察当局もそういったことで判断していると思いますけれども、しっかりそこは御趣旨も踏まえてきちんと見ていきたいと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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質問を終わります。ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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次に、萩原佳さん。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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日本維新の会、萩原佳でございます。
まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。
具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。
検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。
資料一を御覧ください。
これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運転致傷罪で第一審で有罪となった件数のうち懲役、禁錮になった件数は二千百三十五件であるのに対し、罰金にとどまった件数は九十六件、同じく過失運転致死罪のうち懲役、禁
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今、起訴率が低いという話をおっしゃいました。そういった中で、これは一般論にはなりますけれども、検察当局において、個別具体的な事案に即して、法と証拠に基づいて判断した結果の集積と、私としては、やはりそれはそう存じています。
そうした中で、これまでについても、恐らく適切に起訴そして不起訴の判断をしていると私としては承知をしているということでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。
不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。
とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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まず、犯罪被害者等の希望に応じまして、委員御指摘のとおり、関係者の名誉やプライバシー等の保護の要請に配慮しつつ、不起訴処分の内容及び理由を丁寧に説明し、犯罪被害者等のお気持ちにできるだけお応えできるように努めているという対応を取っているものというふうに承知しております。
今後とも、犯罪被害者等の心情等に配慮して丁寧な説明を行っていく必要があるというふうに考えておりますが、書面の交付の点につきましては、刑事訴訟法上、一定の定められた要件がありまして、そこのものについては書面で回答するということでございますが、それを超えてかなり詳しい内容となっておりますと、先ほど御紹介された四十七条との問題が生じますので、そこはそのバランスを考えながら、詳細な説明は口頭で行っているというのが実情でございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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書面は簡略的な形、そして、その分、口頭で細かく説明しているというのが原則であるという趣旨だと思います。果たしてそれが守られているのかなというのは非常に疑問に思っております。もしそうであるのであれば、私の方にそういう声というのが届くのかなというところ、疑問に思っています。この点について、また後ほどお伺いします。
次に、仮に不起訴になったときの刑事記録閲覧についてもお伺いいたします。
過失運転致死傷罪で不起訴処分の場合、刑事記録を御遺族の方が全て見ることはできません。現在、もしかしたら同じ回答になるかもしれませんが、御遺族の方にどの程度刑事記録を開示されているのか、これもお示しください。
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