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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
恒藤晃 参議院 2026-06-18 法務委員会
内閣府といたしましては、AI法に基づき昨年十二月に作成いたしましたAIの適正性確保に関する指針に基づきまして、不適切な出力の抑制に向けて最新の技術と知見を活用して取り組むよう促しているところでございます。こうしたことも踏まえまして、AIを開発、提供する多くの事業者におきましては、不適切な出力をできるだけ抑制するよう対策を講じてきているものと承知をしてございます。  とはいえ、生成AIの不適切な出力を完全に防ぐということは現在の技術では困難であるというのが一般的な理解であると認識してございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。  次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法二百二条の自殺関与罪は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合に成立するものと承知しているところでございまして、例えば、生成AIを提供する事業者が、生成AIを利用して人を教唆し若しくは幇助して自殺させたと認められるような場合においては、自殺関与罪が成立することもあり得るのではないかと考えられるところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
私からは民法を所管する立場から御答弁申し上げますが、お尋ねのような事案においてAI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で申し上げると、民法七百九条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されております。一般論としては、AIが自殺の教唆等に当たる回答をした場合においてAI事業者の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して、AIによる回答が利用者の自殺という結果を生じさせることについての予見可能性の有無、そのような結果を回避するため当該回答を防止できるような合理的措置を講じたかどうか、当該回答と自殺との間の因果関係の有無等を踏まえて判断される
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。  次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。  外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制やまたその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。  政府は昨年十一月に、不動産保有
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。  そこで、法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年三月に省令を改正し、本年十月五日から所有権の移転の登記等の申請をする際に、所有権の登記名義人となる者は国籍を申し出るものとしたものでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
自然人、個人はいいんですけれども、法人はどうなのかということですね。  例えば、法人の場合、外国資本であることの把握はできるんでしょうか。これについて、設立準拠法国、つまり、どこの外国法人なのかは言わないといけないけれども、例えば日本で株式会社や合同会社を設立し、その法人の資本や出資に外国人が関与していたとしても、これは外国人や外国資本として把握することができないという理解でよいでしょうか。そうすると、不動産登記の申請において法人の資本関係を把握することに今回踏み込んでいない理由は何ですか。また、法人の実質的支配者の把握強化に向けた検討状況についても説明を求めます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  所有者不明土地対策のため、令和三年に改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠法国を登記事項とするものとされ、令和六年四月から施行されております。このように、法人については、既に内国法人か外国法人か、外国法人である場合にはその設立準拠国はどこかを登記事項により把握することができるために、今回の省令改正では法人に関する改正は行っておりません。  不動産登記は、取引の安全と円滑に資することを目的として、不動産の所有権等を公示するためのものでございまして、所有者が誰かを超えてその所有者の資本関係まで把握することについては、不動産登記制度の目的との関係で困難と考えられたものでございます。  他方で、委員御指摘のような法人の実質的支配者の把握強化に
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。  また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。  外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地取得を禁止又は制限する必要があるのではないかと思いますが、そのことにつき、大臣はどのように考えますか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  外国人土地法は、外国人の土地取得等の制限の態様等を政令に包括的、白紙的に委任しているため、憲法第四十一条に違反するおそれがあることなどが指摘されております。したがいまして、同法に基づいて外国人の土地取得を制限することは困難であると考えております。  他方で、現在、政府においては、外国人の土地取得の在り方等について検討を進めているところでございまして、本年の夏までにその骨格を取りまとめることとしております。法務省としては、民法等の民事法制を所管する立場から、関係省庁における検討に必要な協力をしてまいりたいと考えております。