法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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補助 (84)
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後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○藤原委員 収集した情報の管理について伺いたいんですけれども、判決後、岐阜県警本部や各警察署は、判決で抹消を命じられた文書、紙の文書四十九件をシュレッダーで廃棄したというふうになっています。ただ、廃棄されたのは紙の文書だけなんですね。普通、パソコンで作成して、それが顕在化したのが紙媒体なわけですけれども、それを四十九件シュレッダーにかけましたと。これは不自然じゃないかと原告の一人が言っているんですね。
紙ぺらだけありましたと言われて信用できるかということなんですけれども、どのように信用性を担保するんでしょうか。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
岐阜県警察において、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告らの個人情報が記載されているものを漏れなく特定したものと承知をしております。
その上で、特定された文書につきましては、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○藤原委員 公安委員長を立ち会わせた理由は何でしょうか。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○藤原委員 公安委員長が立ち会うというルールが明確に定められているわけではないですよね。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○藤原委員 場当たり的な対応と言われても仕方がないと思うんですね。制度化すべきだ、ルール化すべきだというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○藤原委員 適切に管理するということが、警察内部ではそういうふうに判断をしたとしても、実際に情報を取られた者からすると、疑心暗鬼になっているというのが実情です。
資料二を御覧いただきたいんですけれども、原告の一人が、本当に消去されたのか、ほかになかったのかということを開示請求したんですけれども、結局、存在自体を明らかにしないという形で、不開示というふうになっています。
これは国民のプライバシーの情報そのものなんですけれども、例えば、公安調査庁も国民のプライバシーを扱う情報について取り扱うわけですけれども、法務大臣、人権擁護の観点から、そういった情報の管理、あるいは抹消も含めて、そういったことについてルールを明定すべきだというふうにお考えにならないでしょうか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○鈴木国務大臣 今お話がありました情報の管理、これは極めて大事なこと、これは当然のことだと思います。
公安調査庁についても、例えば、破防法、破壊活動防止法あるいは団体規制法、具体的には第三条ということになりますけれども、この中にも、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動する権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限することがあってはならない、調査についてもこうした濫用をしてはならないということが決められて、その下で適切にそういった調査がされているというふうに私としては承知をしているところであります。
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