法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 では、あくまで運用という形で、何かルールを定める、ルールを設けるということは、現段階では全く考えていらっしゃらないということですか。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○鈴木国務大臣 私どもの関係組織であります公安調査庁については、そうであります。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 今回の件は、極めてイレギュラーな事態だ、全く想定していなかった失態だというふうに警察としてはお考えなんでしょうか。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。
しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでありまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 資料四の通達にあるとおり、あるいは今の御回答のとおり、判決を重く受け止めるということは重ねておっしゃっています。
では、今回の違法な行為をした者に対して処分はされたんですか。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
今回の控訴審判決において警察の情報収集活動が違法であったと判断され、岐阜県警察の主張が認められなかったことは残念でありますが、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
したがいまして、岐阜県警察からは、本件の関係職員を処分することは考えていないとの報告を受けております。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 事柄の性質上やむを得なかったというふうに聞こえるんですけれども、それでは同じようなことがこれからも繰り返されるんじゃないですか。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知しております。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動については目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われることは当然であり、違法な情報収集等が様々行われるとの御指摘は当たらないものと考えております。
|
||||
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○藤原委員 全く質問に答えられていないんですけれども、公共の安全と秩序の維持が大事だということは誰も否定しないわけですね。その手法について問うているわけです。
今回、違法と断じられたわけですけれども、これは、結果的に違法でした、これからもいろいろなことを今までどおりやって、後で事後的に裁判で違法とされたら、そのたびに重く受け止める、その繰り返しにしかならないと思うんですけれども、何らかに新しい策を講じる、それは全く考えていないということですか。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||