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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-14 法務委員会
○牧山ひろえ君 時間となりましたので、また後ほど質問させていただきたいと思います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  今日は、まず、子の利益を確保するための環境整備ということについてお伺いをしたいと思います。  今回の法改正は、子の利益を確保をするというのが大きなポイントの一つではありますけれども、この子の利益というのが何なのかというところも、これまでの審議の中で様々な議論がなされてきました。  先日の参考人質問の際に、沖野参考人からは、子供の利益ということに関し、子供が心身あるいは社会的に健全な状態で生育していけるその環境を整えるということで、親の責務として、親の責務との関係でいうと、親がそれぞれ親の地位において子供の養育に責任を持って関わっていく、その下で養育をされていくということは非常に重要な利益であるという、共同親権につながるような示唆もいただいているところでもあります。  また、浜田参考人の方からは、子供の立場で考えたとき
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘いただきましたように、この民法、今回の民法改正案は子供の利益を中心に考えていこうという仕組みになっております。そして、こども基本法の、そういう意味では、こども基本法の今お示しいただいた基本理念と全く同じところに立っている法案でございます。  したがって、本改正案の解釈、運用においては、御指摘の点を含め、こども基本法の基本理念が尊重されるものと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  どうしても親同士の対立というところ、そこはもちろん現実の解決の中で無視をすることは全くできないものではありますけれども、そこに子供の視点としてどうなのかというところについて一つしっかりとポイントを置いていくというのは大変大事なことだというふうに思います。  両親が離婚の紛争状態になっている高葛藤の状態におきまして、先ほどの子の意見表明の機会というのを確保をしていく。もちろん、表明する機会であれば、表明したくないという気持ちもあると思います。それも含めて、この子供の気持ちをしっかりと表す確保をしていくためには、子供の手続代理人という制度を利用するというのが一つの方法としては考えられます。  両親が離婚紛争を行っているような場合に、子供に対して現状の状況の説明であったり、また、子供自身の生活がこれからどうなっていくのか、何をどんなふうにこれから決め
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の利益を確保するためには、父母の離婚に直面する子へのサポートが重要であると認識をしております。  先日の参考人質疑におきましては、弁護士である参考人から、子供の手続代理人は、子供のために裁判手続における主張、立証をするだけでなく、子供に十分な情報を提供してその意思決定を援助し、子供の利益にかなう解決がされるような働きかけもするなど、離婚紛争において多様な役割を担い得るとの趣旨の貴重な御指摘をいただいたところでございます。  このような子供の手続代理人の役割は、父母の離婚に直面する子へのサポートという観点から重要なものと認識をしております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 私自身が子供の手続代理人をされた弁護士の先生からお話をお聞きしても、この離婚紛争のときに、もちろん様々な話をしたり、その子供の意思決定サポートをしたり、またその代理人として声を出していくということも含めてされている後にも、この離婚紛争自体は終わった後にも、子供自身がいろんな疑問を持ったり、どうしたらいいのか分からないというようなことがあったりしたときに、直接その弁護士の先生に連絡をしてきて、本当に長い間ずっと継続的にサポートをしているというようなお話もお伺いをしました。子供にとって様々な面での大事な役割をこの子供の手続代理人の先生が果たされているということを感じています。  その中で、なかなか現実にはこの子供の手続代理人が使われていないというような指摘も参考人質問でもなされたところなんですけれども、この子供の手続代理人が選任されている事案数の推移と、また、どういう事案で利用
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馬渡直史 参議院 2024-05-14 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  平成二十五年から令和六年二月までに未成年者の手続代理人が選任された子の数は、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数として三百四十八名でございました。  未成年者の手続代理人が選任された事件類型としては、平成二十五年から令和六年二月までに選任された事件の割合で申し上げますと、多い順に、面会交流が一番多くて、親権者変更、監護者指定、子の引渡し、夫婦関係調整、審判前の保全処分となっております。近年の年ごとの傾向としては、面会交流が最も選任事案が多いということで一貫しておりますが、面会交流以外の事件類型につきましては年によってまちまちという状況でございます。  特に選任の多い面会交流に関して、具体的にどのような事案で選任されているかと申し上げると、論文等で発表されている例でございますが、例えば、母が、親権者である父に
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  全体の数からいくと本当にごく一部の事件での選任ということになっているのかと思いますが、その理由として、参考人からは、一番大きい理由としては報酬が挙げられるということがありました。この子供の手続代理人の報酬としては公費からというのは支出はされなくて、また、実際に父母が分担をするというのが現実として最後結論としてはあるということにもしなると、もしというか、なっているので、そうなると、父母の方が了解をしなければ費用負担をしないということになれば選任できないというような報酬の事情がまず一点挙げられるということですけれども、それ以外で一番大きい理由としては、裁判所の御理解をもっと得ていかなければならないと。裁判所が参加を認めてくださらないと手続上は先に進まないという意見を参考人からいただいております。  この子供の手続代理人の選任において裁判所が果たす役割
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馬渡直史 参議院 2024-05-14 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  調停事件や審判事件において未成年者の手続代理人を選任するかどうかは、裁判官において事案に応じて適切に判断されるべき事項であると認識しております。  その上で、一般論として申し上げれば、未成年者の手続代理人を選任する場合としては、例えば、面会交流事件等において未成年者が手続の主体となる場合であって自ら手続行為をすることが実質的に困難であるとき、あと、子の言動が対応者や場面によって異なると思われる場合、子の意思に反した結論が見込まれる場合など子に対する踏み込んだ情報提供や相談に乗ることが必要と思われるときなどが考えられるところでございますが、いずれにしましても、未成年者の調停事件や審判事件への手続参加についての考えなどを含めた事案の内容に応じて、法の趣旨を踏まえて未成年者の手続代理人の選任がされることが重要であると認識しているとこ
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 もちろん、代理人弁護士の側であったり、いろんな立場で、いろんな形でこの子供の手続代理人の活用の必要というのが考えられる場面はあるかと思うんですけれども、やはり両方の立場を客観的に見ることができる、特に調停の場合であれば相手方とは直接接することは基本的にはない、当事者にとってはですね、当事者なり当事者の代理人にとってはないという中で、裁判所としてどう見るのか、調停委員としてどう見るのかというところは大きな観点の一つなのかと思います。そういう点も含めて、積極的に判断をいただけるような形での検討を進めていただきたいと思っております。  もう一つ、その活用が進まない一つの要因としては、両親、また当事者である子供たちにこの制度自体の周知がなされていないということが指摘をされています。  子供に対して、あなたの権利というものがどういうものかということも含めて、この子供の手続代理人の制
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