法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○音喜多駿君 外務省としては、この国内法とハーグ条約はこれ別の枠組みだという整理なんでしょうけれども、今の御答弁ですと、せっかく今回この共同養育に大きな一石を投じる国内法が改正されるのに、それは国際的には無意味なものなんだというふうにも取られかねないというふうに思います。果たしてそれが政府の発信するべきメッセージとして妥当なのかどうか、私には疑問が残ります。
そこで、法務大臣にも伺います。
諸外国からの非難が続いている子の連れ去り問題は、今回の法改正で改善する何らかの影響があると感じておられているでしょうか。もしそうでないのであれば別途の対応がまた必要になってくると思いますが、法務大臣の見解をできれば前向きな形で伺えればと思います。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、共同親権に関わる規定のほかに、子に関する権利の行使に関して父母が互いに人格を尊重して協力しなければならないという規定を置いております。
これ、父母の一方が何らの理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為、つまり連れ去り、これは、個別の事情によってはこの規定の趣旨に反すると評価される場合があり得ると考えております。
本法案は、国際的な子の連れ去りに関する制度を見直す、直接的に見直すものではありませんけれども、今申し上げたような点から考えますと、本改正案、国内における委員御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。
|
||||
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○音喜多駿君 今、法務大臣の御答弁いただいたとおりだと思います。やはりこれは、我々、国内法であるといっても、これは日本人の行動変容というのも期待されるものだと思いますし、ポジティブな効果があると思いますので、その点もしっかりと政府として私は発信していくべきだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、まさに今御答弁もありました、子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務について伺います。
新条文の民法第八百十七条の十二第二項は、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないものとすることとあり、これが今回新設された、いわゆる子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務という、これは極めて重要なものであります。
裁判所が本改正後に親権選定をする際、この義務違反があったかなか
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、委員御指摘のとおり、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
お尋ねのようなケースも含め、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されるべきことでありまして、一概にお答えすることは困難なところではございます。
その上で、一般論として申し上げますと、父母の一方が合理的な理由がないのに子の利益に反する形で他方の親と子との交流を妨げたり、これは委員御指摘のAやBの事案に当たることがあるのかと思いますが、また、子の面前で他方の親の誹謗
全文表示
|
||||
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○音喜多駿君 三つ挙げていた、A、B、Cというふうに御指摘いただきましたけれども、一般論としては当たる可能性があるということであります。今後もこの事例が増えていくと思いますけれども、この想定される義務違反のケースのシミュレーション、これ法務省、裁判所でもしていただきたいと思いますし、今のようなやり取りがあったということを裁判所の方も重く受け止めていただければというふうに思います。
その上で、今回新設される子の利益のための父母間の人格尊重、協力義務は、親権の有無や婚姻の有無に関係なく子の利益を最優先に考える重要な理念を示した条文です。
法律は通常、社会に実際に発生した課題などの立法事実に基づいて制定あるいは法改正がなされます。一方、この法律の理念は、制定時において普遍的かつ不変、根本的に変わらないものであるべきです。つまり、この新設される条文の理念も、法律が成立する時点から将来にわた
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) お考えの趣旨はよく分かります。
しかし、全体としてこの制度、また理念も含めてでありますけど、国民に与える影響が非常に大きなものがあると思います。全体像を正確に把握していただく必要がやはり非常に大きいというふうに感じております。
また一方で、関係機関による準備も、裁判所も含めて必要だと。やはり、どうしてもこれは二年の準備期間を経て、トータルな制度として、理念も含めて施行することがやはり一番スムーズな施行の方法ではないかというふうに私は考えます。
|
||||
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○音喜多駿君 もちろん、法律案はパッケージで作っているので、なかなかそれを一部切り出してというのは難しいと、即座に行くことはできないと思います。趣旨は理解できるという御答弁もいただきました。このような意見があったということをしっかりと法務省も、また裁判所も頭にとどめておいていただければ大変幸いでございます。
次に、先ほど国際間の問題でも取り上げました国内における子の連れ去り行為、この問題についてお伺いをいたします。
これ、連れ去りだけでなく、追い出されるという場合もありますので、引き離しと言った方がもはや正確なのかもしれません。現行の単独親権の法の仕組みですと、DVからの避難などではなく、離婚やあるいは親権獲得となるための手段として子の連れ去りあるいは追い出しが多く横行しているということがこれまでも指摘をされてきました。
この話を挙げますと、父親から母親、父親の下から母親が子供
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情などもないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。
お尋ねの父母による子の居所の変更が父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると判断される個別具体的な事情について一概にお答えすることは困難ではございますが、あくまで一般論としてお答えをいたします、お答えすれば、例えば、御指摘の当該行為の動機や経緯、別居前後の協議の有無や内容、子の年齢や子の意向のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係など、様々な事情が考えられるところでございます。
|
||||
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○音喜多駿君 当然のことながら、いずれも考慮要素ということで、なおのこと裁判所にはこの慎重な審査が求められることとなると思います。
御答弁はやっぱり、今の時点ではどの要素がどの程度ということは具体的にはいただけないわけですけれども、次ちょっと大臣に、長くなりますが、またお伺いします。
一方で、そもそも、子の連れ去りという行為は、親子の養育権、憲法十三条の侵害に当たる人権侵害行為であり、また児童の権利条約九条一項に違反するという指摘もあるところです。そのため、親権者の指定や変更の審判において、子の連れ去り行為は他の要素に比して重要な考慮要素、すなわち本法案の義務違反として重く受け止められる要素となり得るのではないでしょうか。他の要素、例えばそれまでの監護の状況や子の意向との兼ね合いで連れ去り行為の評価が変わるという可能性はあるんでしょうか。
その上で、本改正案により、連れ去り、引
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。
子の連れ去りという要素、これはもちろん大きな要素ではありますが、他の考慮要素との関係でどの程度重視されるか、これまさに個別具体的な事案に即して判断されるべきものであるということで、一概にはお答えすることが困難でございます。
しかし、本改正案は、子の連れ去りの問題の改善に資する、これは先ほど申し上げたとおりでございまして、そういう方向の作用を持つということは間違いないと思っております。
|
||||