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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日原知己 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  健康保険におきましては、被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者を被扶養者としているところでございます。  それで、被扶養者の認定に当たりましては、親権の有無については要件としておりませんことから、親権を持つ親でありましても、その子との間に生計維持関係が認められない等の理由によりまして認定要件を満たさない場合には、被扶養者の要件を満たさないこととなるものでございます。  このように、健康保険法上の被扶養者の認定におきましては親権の有無は要件となっておりませんで、特段その考え方を変更することは考えていないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では、確認ですけれども、親権者かどうかということではなくて、主としてその親に生計を維持してもらっているかどうか、子供から見てですね、ということで判断をするということでいいですね。
日原知己 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘をいただきましたように、被扶養者の認定、親権の有無は要件となっておらず、その被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者であるかどうかということで、被扶養者とするかどうかということを見ているということでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  先日は就学支援金、聞かせていただいて、今日は生活保護と健康保険の関係でも聞かせていただいたんですけれども、やはり当事者の方々にとってはその一つ一つが、新しい制度が導入をされることでどんな不利益な状況になるんだろうかとか、またあんなに怖い思いをしないといけないんだろうかとか、いろんな不安が生じているという現状があります。  先日、大臣にも質問させていただいて、今般の民法等改正案が成立をした暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁が横断的に連携協力して各施策を実現するための関係府省庁連絡会議を立ち上げる旨を求めて、大臣からも前向きに答弁もいただいたところですけれども、本当にこの一つ一つの制度が共同親権が導入されることでどう変わるのかというところが見えないというところでの不安を抱えていらっしゃる方が多いのかなと思
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、御党から、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁等連絡会議、これを立ち上げることを御提言をいただいております。また、先般の衆議院法務委員会での附帯決議においても、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることとされております。  法務省としては、こうした御指摘を踏まえ、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しております。本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかり連携して、できるだけ速やかに、施行を待たずに、できるだけ速やかに適切かつ十分な対応を行いたいと思っております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  少し質問戻りますけれども、この今回の改正法について、社会の利益を求める必要性について法務省にお伺いをしたいと思います。  法定養育費の話、先ほどさせていただきました。今回、養育費に関して回収をしやすくするというようなことも含めて、これまでに引き続きなされているところでもありますけれども、じゃ、簡単にこの養育費差押えできるかというと、そういうわけではないと思います。  実際に事案に関わらせていただいても、差押えをすることで、その会社での立場であったりという、その差し押さえられた側のですね、払っていない側の立場であったり、会社を辞めざるを得ないような場合も現実にはまだあると。また、差押えをするということは、そのお給料を一部、働いている本人と渡さないといけない債権者、例えばお母さんの側に渡すという、会社からするとすごい煩雑な事務が求められるということ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の利益を確保する観点からは、まず義務者が権利者に対して養育費を自主的に支払うべきであるという認識を持つことが重要であります。他方で、養育費については任意の支払がされないケースも少なくないところ、本改正案では、養育費等の債権に先取特権を付与するなど、養育費の履行確保のための規定を複数新設しているところでございます。  このような内容を持つ本改正案を円滑に施行して子の利益を確保するためには、離婚等の当事者に限らず、第三債務者になり得る方などを含め、広く社会に対しても本改正案の趣旨や内容を周知して理解を得ていく必要がありまして、ただいま委員から御指摘いただいた観点も踏まえまして、本改正案が成立した後の周知、広報を行ってまいりたいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 以上で終わります。ありがとうございました。
音喜多駿 参議院 2024-05-14 法務委員会
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。  本法案の論点である共同親権、共同養育について、私自身、シングルマザーと結婚し、長女と養子縁組をして再婚家庭を築いており、言わばこの問題の当事者の一人であります。  だからこそなお、家族の在り方は様々であると承知をしておりますが、私個人としても、また日本維新の会としても、子供の最善の利益のため、共同親権、共同養育という選択肢がより幅広く取られていくよう推進していくことが望ましい。もちろん、DV等の特段の事情がある場合はしっかりと配慮をしながら、やはり共同親権、共同養育という選択肢を幅広く取れるよう推進していくことが望ましいという立場から、本日は党の政策責任者として自ら本法案に対する質疑に参りました。  法務大臣、法務省の皆様、また最高裁判所の皆様、是非建設的かつ前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。  さて、衆
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長徳英晶 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(長徳英晶君) お答えいたします。  ハーグ条約の対象となる国境を越えた子の連れ去り事案については、日本はこれまで同条約に基づいて適切に対応してきております。  ハーグ条約は、親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのかなど、子の監護に関する事項について決定することを目的とするものではございません。この条約は、子の監護に関する事項について決定するための手続は子が慣れ親しんできた生活環境がある国で行われるのがその子にとって最善であるとの考え方に立ち、あくまでその子を、子が元々居住していた国に戻すための手続などについて定めた条約となっております。  したがって、離婚後の共同親権制度が導入されたとしても、このようなハーグ条約の運用自体に変化をもたらすものではないと考えております。