法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
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後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○嘉田由紀子君 不足していないというような答弁だったと思うんですが、実は今回、共同親権の法案改正のときに附帯決議で、足らないということではなくて、追加的なところに裁判の体制強化ということもお願いをしておりますので、今後努力いただけたらと思います。
二点目ですけど、実は、今私どもは、日本社会全体ですけど、共稼ぎ、共育てが日本の国を全体、経済的にも強くするという、あるいは出生率も上げるという方向だろうと思っております。
裁判官あるいは法曹関係者で全国に赴任、転勤があると思いますけれども、子育て中で共稼ぎなどの場合、家族の維持ができるように赴任や転勤への人事的配慮はあるんでしょうか。この辺り、事務方の見解を伺います。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するためには全国各地に裁判官を配置することは必要不可欠ではございますが、裁判官にとっても御指摘のとおり仕事と家庭生活の両立は重要であることから、裁判官の任用、配置に当たりましては、本人から任地や担当職務についての希望を聴取した上で、子育て等の家族の事情にもきめ細かく配慮しつつ、適材適所の観点で実施をしているところでございます。
今後とも、裁判官が仕事と家庭生活を両立できるよう、十分に配慮をしてまいりたいというふうに考えております。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
当人からはなかなか言いにくいと思うんですが、子育てへの配慮、また男性の育児、介護、私は、休業法ではない、育児・介護参画法と名前を変えてくださいと昨日も石破総理にお願いしましたけれども、育児と介護が両立できるような、そういう法曹の価値観を変えていただくということが大事だと思います。
三点目なんですけど、今日資料をお配りしております。
資料一は、この十二月に法務省民事局さんが、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されましたということで、五月十七日に国会を通していただいて、そして半年近く掛けてこの冊子を作っていただきましたが、思い起こしてみますと、二〇一九年に森法務大臣から今回の改正まで、上川大臣、古川大臣、齋藤、葉梨、小泉、鈴木と、七人目の鈴木さんで、法務大臣です、ようやくここまで来たということなんですが、この内容については後ほど質問さ
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| 若松謙維 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○委員長(若松謙維君) 申合せの時間過ぎておりますので、答弁簡潔に願います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○国務大臣(鈴木馨祐君) 今おっしゃいました刑法二百二十四条でありますけれども、この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合ということで、その場合成立するということでありますけれども、今おっしゃいましたその親権者の場合どうなのかということでありますが、最高裁の判例においても、親権者による行為であってもこの刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされております。行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされておりますけれども、その構成要件には該当し得るということであります。
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| 若松謙維 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○委員長(若松謙維君) 申合せの時間過ぎておりますので。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
時間来ていますので、この後の質問はまた明後日ということでお願いいたします。
済みません、事務方の皆さん、準備していただいて。明後日続けさせていただきます。
以上です。ありがとうございました。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党の川合です。鈴木大臣にはよろしくお願いしたいと思います。
私からも、裁判官報酬法と検察官俸給法に関連して御質問させていただきたいと思います。既に先に質問した先生方から同様の質問がなされておりますので、可能な限りかぶらないように質問したいと思います。
まず、先ほど出ました地域手当に関する件について確認をさせていただきたいんですが、この地域手当の設定基準が異動の支障になっていると。地域手当があることで異動を忌避する方がいらっしゃる、もっと言ってしまうと、この地域手当があることで、異動した裁判官の方が訴訟を提起するようなことまでおっしゃっているような事例が生じているということなんですが、この地域手当の設定基準が異動の支障になっているとの指摘に対する裁判所の御認識をまず伺いたいと思います。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりますほか、広域異動手当が支給される場合もあることを考慮いたしますと、御指摘のような懸念は少ないもの、少ないものと考えているところでございますが、本年の人事院勧告によりまして、現在二年間とされている異動保障の期間を異動後三年間に延長する内容の法改正が現在御審議されていると承知しておりまして、その改正が実現されれば御指摘のような懸念はより少なくなるものではないか、少なくなるのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 御対応いただいていることについては私も認識しているんですが、そもそもこういう問題が起こっているということについてどう御認識されているのかということについての質問です。
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