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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○古庄玄知君 子の利益というのが非常に分かりにくい。  例えば、まあ例えばですよ、医者の夫婦が離婚しましたと。その旦那さんの方はもう三代続く大病院のお医者さんですと、で、奥さんの方は、そのお医者さんがもう何人も何人も彼女をつくるので、それにもう耐え切れずに子供を連れて離婚したと、仮にそういう例があったとしますね、仮定の話。そういうときに、お医者さんは医者の四代目をつくりたいから医学部系に絶対やりたいんだと、だけど奥さんの方は、いや、医者になるとまたどんなことになるかも分からぬから、もっときれいな芸術家の方に、道にやりたいんだとか、そういう進路をめぐって対立があったときに、そのどちらが子供の利益にとっていいのかという判断を裁判官が果たしてできるんだろうかと。  特に、家裁の裁判官というのは若い裁判官が多いですから、まだ独身だったり子供さんがいなかったり、当然離婚はしたことがないとか、そう
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  具体的な子の利益が何であるかにつきましては、それぞれの子が置かれた状況によっても異なるものでありまして一概に定義することは困難でありますが、本改正案は、子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であるという理念に基づくものであります。  子の進路の決定のような具体的な場面での親権行使の在り方を判断するに当たっては、例えば、子の年齢及び発達の程度や子の意見など、様々な事情を総合的に考慮されて判断されるべきものであると考えます。委員御指摘のようなケースにおきましても、その子を取り巻く個別具体的な状況を踏まえて判断されるべきであると考えております。  この法案が成立した際には、国会審議の中で明らかになった解釈も含めまして、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○古庄玄知君 まあそういう答弁になるだろうと思っていましたけれども、ただ、その個人の判断者の価値観によって大きく左右に行くと思うんですね。  判断者が、いや、医者の方が絶対いいと、人の命も救えるし、経済的にもいいんだと、だから医者の方がいいと。芸術家なんかなれるかなれぬか分からぬと、そんな危ないばくちみたいな人生を歩ませるのは良くないと判断者が考えれば医学の方に行くのが子の利益だと。あと、何となればというのをいろいろ理屈か理由を付けてそういう選択をするでしょうし。で、今度高裁に、負けた方が高裁に持っていって、高裁の人が、芸術の方がいいんだと、おいおい、医者はあんまり良くねえと、そういうふうな、医者に対するそういうふうな悪印象を持っている高裁の裁判官だったら、いや、もう一審判決は棄却して判決を次のとおり変更するということで、芸術家の、母親の言うとおりに行けというふうになるかも分かりません。
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  事件にどのくらいの審理期間を要するかというのは、その事件の中身等、個別の事情に応じて様々であるかと考えます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○古庄玄知君 それで、済みません、突然の質問であったかも分かりませんけど、それで、離婚した後に別れた夫婦がずっと裁判をしているということ、そういう事態も想定されるわけなんですけれども、これは子供にとって利益なんでしょうか、不利益なんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  個別具体的な事情にもよりますので一概にお答えすることは困難ではございますが、父母間の紛争に起因して子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を害する場合もあると考えられます。また、父母の感情的問題等によりまして親権の共同行使が困難である状態は、子の利益を害すると考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○古庄玄知君 この前、沖野参考人でしたか、何か沖野参考人は、裁判やったとしても、それによって、裁判が解決したときにいい結果が生じるかも分からないから一概に裁判が悪いとは言えないみたいな、何かそういうふうな発言だったと思うんですけれども。  裁判をやること自体、別れたお父さんと現在一緒に住んでいるお母さんが何か月かに一遍裁判所に行く。で、家に戻って、今日の裁判はああだったこうだった。それで、裁判所からは調査官が家までやってきて、今どういう感じとか聞かれること。要するに、裁判をやっていること自体が子供にとって決して利益じゃないというふうに私は考えております。  離婚した後、共同親権で夫婦の意見が異なった場合、その手続の流れとすればどういうふうになりますかね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、父母が共同で親権を行うべき事項について、父母間に協議が調わず、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができることとしております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○古庄玄知君 それで、今回の法案は、離婚後も共同親権を認めると、認める例が、認める場合があるということなんですけれども、その共同親権を認めることによって子供にもたらされる利益というのはどういうものが考えられるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと認識をしております。現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまりまして、法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。  そのため、離婚後の父母双方を親権者とすることは、法的に安定したより望ましい状態で、子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになる点で意義のあるものであると考えております。