法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、今の回答は、どちらが原則、どちらが例外というそういう関係性にはないという、そういうお答えでよろしいんですかね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
例えば、裁判官が共同親権がいいのか単独親権がいいのか判断が付きかねるというようなところで判断に迷ったというようなところを考えますと、どのような定めをすべきか、このような、どのような定めをすべきか判断が付かないという場合に、共同親権を選択すべき、あるいは単独親権を選択すべきといったルールはありませんで、あくまでも子の利益の観点から最善の判断をすることが求められることとなると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 また話が振出しに戻るかも分かりませんけど、その子の利益という概念が、もう判断者によって右に行ったり左に行ったりするような概念だと思うんですが、そのどっちがいいのか判断しかねるというケースというのはあると思うんですよね。そうしたときに、裁判官が、ううん、右に行こうか左に行こうか迷っているときに、原則がなくて、どっちでもいいんじゃと、子の利益に合致すると思えばどっちでもいいんじゃというふうになるともう判断者の恣意的な判断を呼びかねないので、むしろある程度原則的なものをつくったらいいんじゃないかなという、そういう意見もあります。
これ質問なんですけど、裁判の場合、一般原則で、立証できなかったら原告敗訴というのがあるじゃないですか。これ本件の場合にも、さっきの例で、医者の方が子供の利益に合致するのか芸術家の方が子供の利益に合致するのか判断付きかねた場合は、原告、すなわち訴えた側が
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
家事事件手続でございますので、厳密な立証責任が定められているものではありません。したがって、裁判所といたしましては、当事者の主張のみならず、審理に現れた資料から判断するということになろうかと思われます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 判断するというのは、要するに、どっちかの結論を出せということですね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 審判を求められているという前提で考えますと、裁判所としては何らかの結論を出すということにはなろうかと思います。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 それで、大臣の御答弁にもあったんですけれども、合意がなくても裁判所がこの夫婦については離婚後も共同親権の方がいいというふうな審判を出すこともあり得るということだったんですが、具体的に、具体的にどういう案件であればそういう審判が出る可能性があるんでしょうか。なるべく具体的にお願いします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の合意がない理由には様々なものが考えられますが、父母の協議が調わない場合でありましても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースといたしまして、法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましては、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が必ずしも良好でないとか、同居親の子の養育に不安があるために別居親の関与があった方が子の利益にかなうと考えられるケースなどがあり得るとの指摘があったところでございます。
また、裁判所の調停手続におきましては、父母の葛藤を低下させるための取組も実施されていると承知をしておりまして、高葛藤であったり合意が調わない状態にあった父母でありましても、調停手続の過程で感情的な対立が解消されて親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定をされており
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 時間が来たのでこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
午前中に引き続きまして、皆様、大変に御苦労さまでございます。
小泉大臣が衆議院の本会議に呼ばれているということもございまして、私からも竹内民事局長を中心に質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、法定養育費の制度について質問をさせていただきたいと思います。
前回の質疑において、私から、子の利益についてと、子の利益の確保のための親の責務について質問をさせていただきました。今回導入される法定養育費制度は、子の監護費用の分担について父母の間で取決めができない場合においても子の生活に要する費用の請求が可能になるものでございます。
我が党からも、これまで様々な機会に、一人親家庭の貧困を解消するための法定養育費制度の創設、また養育費の支払確保の各種支援策を拡充していくこと、こうしたことを累次にわ
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