法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(木村草太君) 御指摘のとおりです。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 そこで、沖野参考人にこの点についてお尋ねしたいと思うんですけれども、民法の、あるいは家族法の議論の中で、裁判所の実務というのが、今、木村参考人に御紹介いただいたように、私は積み重なってきているんじゃないかと思っているんですけれども、これが今回の法案で変わってしまうのかと。いかがでしょうか。
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
家裁の実務そのもの、これまでに積み重ねてこられた判断を大きく変更するということではむしろないというふうに考えております。事情を総合判断して、子の利益の観点から考慮するということは強く打ち出されておりますので、その中にはこれまでの経緯というのは十分に考慮されるということは、むしろ明文をもって明らかにされていると考えております。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 ということは、むしろ子の利益のためにということが強調される法改正であることによって、一層真に子の利益になるために積み重ねが続くはずであるという、そういう趣旨でしょうか。
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) そのように理解しております。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 もう一点、山崎参考人に、リーガルハラスメントと呼ばれる不安や危険への実情や恐怖について、先ほど冒頭の陳述の中でもお話しいただいたんですけれども、改めて、この法案が成立した場合の申立て権の濫用や、あるいは親権の共同行使に当たっての拒否権的な別居親からの関わりと、こういうことに対して、リーガルハラスメントに対する恐怖というのはどのように感じていらっしゃいますか。
|
||||
| 山崎菊乃 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(山崎菊乃君) これ、皆さんが感じていらっしゃることで、本当にやる人って徹底的にリーガルハラスメントするんですよね。
私が経験したのは、私のところに逃げてきた方のパートナーが、その逃げてきた方を保護した警察官を公安委員会に訴え、代理人になった弁護士を懲戒請求し、私に対しては刑事告訴をし、行政に対しても違法行為だということで訴えた、ありとあらゆる手を使ってやってきたケースがあるんですよね。
逃げてきて、共同親権になってどうなるかというと、学校で自分の拒否権が尊重されなかったとか、自分の思いがこういかなかったといったら学校を訴えるだろうし、そういう人って本当にびっくりするぐらい訴えてくるんですよ。学校も訴えるだろうし、いろんなところに対して訴訟を起こすというのは、もう本当に目に見えているなと思います。やる人はやります。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 今の点について、つまり濫用という問題についてなんですけれども、沖野参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、先ほどの質疑で、濫用については早期適切に却下することが想定されているという御発言だったと思うんですが、どんな場合に、どのような手続においてといいますか、却下することが想定されているというお考えでしょうか。
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
リーガルハラスメントの問題というのは非常に深刻であるということがヒアリングの中でも明らかになっております。その対策というのは非常に重要な課題でございますけれども、他方で、法的な救済を受けられる、あるいはまさに司法サービスを受けられるということも非常に重要なものでございますので、この間の調整をどう図るかという点が大事になってまいります。
そして、濫用であるというのは、例えば親権の変更ということに、親権者の変更になりますと、それを基礎付ける事実が必要ですけれども、そういった事実が想定されないのにもう繰り返し繰り返し短期間で申立てをするというようなものというのは、基本的には濫用という推測が立つのではないかと考えております。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 蒸し返しは許されないというような趣旨でしょうか。
|
||||