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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○古庄玄知君 争いになったときには裁判所に争いが持ち込まれると思うんですけれども、裁判所に対しても周知徹底、広報はするんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-06-11 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは、あくまで行政運営における手続の透明性、処分の公平性、確保するためのものでありますので、行政内部の、一般国民にも示しますけれども、行政権の行使の中で行われる事柄でありますので、裁判所に対して直接に個別にこのガイドラインの内容を周知、広報するということは予定をしておりません。  ただ、入管庁のホームページに掲載することにより、関係機関はもとより、誰でも参照できる形にはなっているわけでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○古庄玄知君 じゃ、次長にお伺いしますけれども、このガイドライン、ガイドラインという言葉がよく出てくるんですけれども、このガイドラインはどういう法的な性質を持っているんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁としましては、国又は地方公共団体の職員において通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、施行までに、在留資格を取り消すことが想定される事例などについてガイドライン等として公表することを予定しているものですが、その形式や具体的な内容につきましては、国会における御議論を踏まえ、今後検討していくものと考えております。  そのため、現時点においてガイドラインの法的性質をお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですが、ガイドラインを策定して公表することは、手続の透明性を高めて、当事者の予見可能性を向上させるとともに、処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。  そして、入管庁としましては、本法案が施行されれば、その執行において混乱が生じることのないよう、法
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○古庄玄知君 ガイドラインは法律なのか、それとも条例なのか、政令なのか、それとも法務省の中における一般的な指示文書なのか、そのうちどれでしょう。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  特に法律とかではございませんので、あくまで法務省として、行政運用の方針といいましょうか、考え方というものをお示しするものに当たります。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○古庄玄知君 そうすると、そのガイドラインというのは誰に対して拘束力があるのかという点についてお伺いしたいんですけれども、こういうのが問題になってくる事案においては、入管庁、永住者、地方自治体、税務署、裁判所、こういうところが関係してくると思うんですが、今五つ言いましたけれども、それについてガイドラインが拘束力があるのかないのか、これについてお答えください。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  ガイドラインを策定して公表することは、手続の透明性を高めて、当事者の予見可能性を向上させ、処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。そのため、入管庁としましては、永住者や地方自治体、税務署の関係において、ガイドラインの趣旨に沿った適切な運用に努めるべきことは当然のことであると考えております。  一方、ガイドラインは、入管庁が最終的に法の執行において混乱等が生じることのないよう、法の解釈指針を可能な限り明確化していくために策定するものですので、永住者や他の機関である地方自治体、税務署及び裁判所の判断を一義的に拘束するような効力を有するものではないと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○古庄玄知君 今、答えがよく分からなかったんですけど、入管庁は当然このガイドラインに従うという、これはこれでいいですね。永住者はこのガイドラインに拘束されるんですか、従うべき義務があるんでしょうか。それをお答えください。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  永住者に対して何らかの拘束力を有するようなものではございません。あくまで永住者の方に対しては、永住者の取消しという制度はどういうふうな考え方で運用されているのかということを予見可能性を持って見ていただくためにお示しするようなものというふうに位置付けられると思います。