法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○大口委員 やはりここは非常に大事なところでございまして、この三者の連携によってスムーズに転籍ができるようにしないと、実際、結局紹介できなかったということになりますと本来の目的を達することができませんので、よろしく、法務大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
次に、やむを得ない事情がある場合における転籍についてお伺いをいたします。
具体的な要件が拡大、また明確化されることとされておりますけれども、現行と比べてどのように拡大されるのか、その詳細を伺いたいとともに、やむを得ない事情についての立証手段の簡素化など、手続の柔軟化が図られることとなるわけでございますけれども、この点についても併せて入管庁にお伺いをいたします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきましては、転籍が認められるやむを得ない事情の範囲について、運用要領で、実習実施者の経営上、事業上の都合、実習認定の取消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題などの場合に該当する旨、明らかにしております。
しかしながら、どのような場合が労使間の諸問題や対人関係の諸問題に当たるのか明らかでなかったことから、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく、各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示して、その範囲を明確化することを想定しております。
また、やむを得ない事情がある場合の転籍を認める範囲の拡大につきましては、例えば、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下があった場合、予期せぬ形で居住費
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○大口委員 このやむを得ない事情を拡大する、また、明確化するということについては、しっかり、やはり外国人の労働者の方々にもこれが分かるように周知徹底する必要がある、こういうふうに思っていますので、そこら辺もよろしくお願いをしたいと思います。
その点について、ちょっと入管庁に聞きます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げた内容について、見直しを行った場合には、受入れ企業の皆さん、監理団体の皆さん、また、外国人本人の皆さんにもよく周知できるように努めてまいりたいと思います。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○大口委員 次に、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、不当に高額にならないようにする必要があります。
政府方針によれば、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担の軽減を図ることとされており、今回の法案では、手数料の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けているところであります。
具体的にどのような基準を考えているのか、また、新たに送り出し国と作成する予定の二国間取決め、MOCにより実効性を担保することはできるのか、入管庁にお伺いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、手数料などについての外国人の負担を軽減するため、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。
主務省令で設ける基準につきましては、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。
もっとも、その具体的な基準については、送り出し国での実態を踏まえた丁寧な検討が必要であり、送り出し国の法令との関係の整理など、送り出し国側との調整も必要でございます。
そのため、本法案成立後、施行までの間に、関係者や有識者の御意見等をお聞きしながら決定する予定としております。
また、育成就労制度では、新たに送り出し国政府との間で二国間取決
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○大口委員 次に、永住者の在留資格の取消し等についてお伺いをします。
この点につきましては、一部、心配の声も上がっております。政府として丁寧な説明が必要であります。
今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が入管法に規定する義務を遵守しないことが永住者の在留資格の取消し事由とされます。しかしながら、仮に、うっかり在留カードの携帯を忘れただけで在留資格が取り消されることとなれば、義務違反とそれに対するペナルティーとのバランスを欠くと考えますが、入管庁の見解をお伺いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができることとするものです。
実際には、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、在留カードの携帯を失念したような場合に取り消すことは想定しておりません。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○大口委員 また、今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が故意に公租公課の支払いをしないことが永住者の在留資格の取消し事由とされました。
この点、病気や失業のために支払いができない場合であっても、税金や社会保険料の支払い義務があることを認識した上で支払わない場合には故意に該当するのではないかとの指摘がありますが、入管庁の見解をお伺いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
故意にとは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないことをいうものと考えております。
これに該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、病気などによってやむを得ず公租公課を支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
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