戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、例えば、子の髪を染めるというようなことで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響は与えないものというふうには考えますが、例えば、それが校則違反になって退学の対象になってしまうというような、子の進路に影響する場合というのが考えられるかというふうに思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、子が髪の毛を金髪にした場合、退学とか、進学が難しくなる場合は、共同行使するべきだというふうに考えているということでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員御指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、例えば、パーマとかポニーテールとかツーブロックとか禁止している校則、学校もあるわけですけれども、それも、校則に反するということで共同行使しろということでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  それは全く個別の事情によってくるところかとは思いますが、子に重大な影響を及ぼすかどうかということで判断されるのではないかと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、単独行使か共同行使かの基準は、髪を染める、髪型の問題でいいますと、この基準は、校則ですとか内申ですとか教師の評価とか、そういうことが基準になっていくということでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  したがいまして、委員御指摘のような事例で子に対して重大な影響を与えるか与えないかというところが判断基準になってくるかと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 ですから、この民法改定案に関しまして、日常の行為というふうに考えられるだろうというふうに一般的に言われる行為の中でも例外があるということになってしまいます。それがどういうことなのかということが明確になっていないわけですね。そうすることは、結局、適時適切な意思決定が難しくなる、同居をしている親御さんの自由を縛ってしまう、そういうことにもつながって、子の利益を害することにつながっていくというふうに思います。  もう一つお伺いをしたいというふうに思います。  子にどのような宗教を教育するのか、これは日常の行為でしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  宗教教育につきましては、例えば、日常的な礼儀作法に関するものから子の進路に影響するものまで様々なものがあると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、それが日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものであれば、日常の行為に該当し得ると考えているところでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そこで、確認をしたいんですけれども、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関しまして、通知等をこども家庭庁は出しているというふうに思います。  宗教の信仰に関して子に強制することはあってはならないというふうに考えますけれども、こども家庭庁、お答えをいただきたいと思います。