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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。失礼いたしました。  委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そしてもう一つの論点なんですけれども、契約した相手の事業者ですね、ここはどう判断したらいいのかということなんですけれども、一方が契約をして、一方がそれを否定する、キャンセルをするという、それぞれ単独行使をするということで、この事業者の判断で訴えられることはないですかという点も確認をさせていただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます、先ほど申し上げましたような八百二十五条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。  他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを一人の方が単独名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては、民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に代理権があるというふうに信じる正当な事由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。  また、単独で行
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 大臣にお尋ねをしたいんですけれども、これまでは単独行使か共同行使かということを意識してこなかったというふうに思うわけですけれども、この法案は、それを意識させる内容になっておりますし、二人の親が折り合わなかったら裁判所で決めるんだということになっているわけです。  今のままでは、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあるのではないかというふうに考えますけれども、そのリスクについて、大臣はどうお考えでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 親の方針が合意できないという状況は、これまでの現民法下でも起こっている事態であるわけであります。  そして、新しい制度が入ったとすればということでありますけれども、やはり、そこは裁判所が間に入り、様々な知見を活用することによって、両親の考え方を、促し、子供の最善の利益ということを是非考えましょうという形で御両親に話をし、もう一回話し合っていただく、そういう段階を踏んでいくことになると思います。  したがって、新しい制度になれば、合意ができなくなって、合意が遠ざかって、結果、子供の利益を害するというようなことにはならないと我々は考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、適時適切な意思決定ができるという大臣のお話ですけれども、裁判所はどのくらいで判断がなされると、これは枝野議員もおっしゃっていたんですけれども、どのくらいで判断ができるというふうにお考えでしょうか、時間的な問題として。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 それは裁判所がお答えするべきことでありますけれども、立法府の議論においてこういうやり取りがあるということは裁判所もしかと認識をしてくださるわけであります。したがって、いつまでも、長くかかることがいいことだというふうには判断されないだろうというふうに思います。しかし、即決というわけにもいかないかもしれません。ある程度の議論、それは必要でしょう。しかし、無制限に時間があるわけでもない。それはおのずと良識の範囲の中で裁判所が御判断されることと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 本当に適時適切な意思決定ができるのかが大変不安で、やはり、子供の利益を害するのではないかというおそれがあるわけです。  そして、先に進みたいというふうに思いますけれども、この資料一に基づき質問させていただきたいと思います。  日常的生活の場面の例ですけれども、ある日に子にどのような服装をさせるかというのは日常の行為だということですけれども、以前、お答えをいただきました。子が髪を染めることを認めるということや、子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるか、交友関係は、全て日常行為かどうかということを民事局長に伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、委員御指摘の参考資料でございますが、法制審議会への諮問前に行われた研究会におきまして、議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことは御理解いただきたいと思います。  その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として改めてお示しをいたしますと、例えば、子の髪の色、一般的に子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるかなどのように、日常の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、一般的には子に対して重大な影響を与えないものは、通常は日常の行為に該当するものと考えられます。  他方で、こうした事項についても、子に対して重大な影響を与えるようなものであれば日常の行為には該当しな
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 例えば、子が髪を染めることを認めるかに関しまして、子に重要な影響を与えるという場面はどういうことを想定しておられますでしょうか。