法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられております。
本改正案は、こうした現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するため、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを定めたものであります。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○本村委員 明確化するためということですけれども、なぜ明確にする必要があったのか、これは民事局長、お答えをいただければと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。
そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○本村委員 同じ答弁なんですけれども、じゃ、聞き方を変えます。
共同行使、単独行使、判断を間違えたら損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○本村委員 リスクがある、ないとは言わないわけでございます。
具体的にお伺いしたいというふうに思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、御指摘がございました。私もその問題について質問をさせていただきたいんですが、今日は資料の一、二で出させていただいております。
この資料一に関しましては、「「共同親権」時の単独行使について」ということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは私が勝手に出しているものではなく、親権行使の具体的場面として、家族法の研究会の皆様が「親権概念の整理等」という文書を作って、複数回、法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手につくった場面ではないということも是非御理解をいただきたいというふうに思います。
そこで、教育に関する場面の例で、先日御答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのか
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。
また、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております父母の相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○本村委員 もう少し分かりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それを親Bの方が取り消すことはできないと考えます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○本村委員 子供名義の場合は、同意ですとか、支払う同意ですとか、そういうことで親が関わってくるのかなというふうに思うんですけれども、子供名義の場合は、親Aが同意した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
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