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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部弘樹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○阿部(弘)委員 実際は、弁護士費用が安いというのを他の議員が質問してありましたが、そうすると、なかなか、これを今大臣が答弁したように実現するというのはまだイバラの道だと思いますよ。  関係する皆さん方が努力なさって、国民がこの制度を享受できるように是非とも頑張ってほしいと思います。  以上で終わります。
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 次に、斎藤アレックス君。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。  日本維新の会との統一会派のお時間をいただきまして、質問をさせていただきます。  本日、私からも総合法律支援法について質疑をさせていただきたいと思います。  先ほど、最後に阿部委員からおっしゃっていただいたように、弁護士のゼロワン地域の件も、かつては滋賀県もそういった支部がありましたけれども、法テラスの取組を通じて解消に向かっている。まだ完全にゼロワン地域がなくなったわけではありませんけれども、その点、私からも是非取組をお願いしたいということを冒頭申し上げておきたいと思います。  この法テラスの創設の背景としても、元々、犯罪被害者に対する弁護であったりとか法律的な扶助、支援が置き去りにされているのではないかという問題意識があったというふうに思います。犯罪加害者に関しては、資力がなくて国選弁護人をつけるということ
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要になるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によりまして自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、この制度による援助の対象としております。  そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によりましては、精神的、身体的な被害等によって自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要になることが考えられるところでございます。そこで、このような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、政令で定める程度の被害を受けた場合をこの制度の対象とすることとしております。  その上で、具体的
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 被害者本人であったり遺族の方々が自ら対応することが難しい場合を想定して、こういった支援制度をつくるということですと。それだけ聞いていると、もっと幅広くしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども、これから様々検討をされるということは今日の答弁で繰り返しあるんですけれども、どういうことを念頭にして我々はこの採決に当たったらいいんでしょう。どういったところまで含まれるのかとか、こういう度合いだとか、我々の採決の態度を決めるときに、これから全部決めますというのだとなかなか、本来であれば難しいと思います。方向性はみんな一致していますので、反対するものでは当然ないですけれども、何か踏み込んだ御説明というようなものはないんでしょうか。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  先ほど来、この法制度の趣旨といたしまして、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができないという場合の被害者というものを想定しているということでございます。  その具体的中身、更に何かということでございますけれども、先ほどのお答えと重複しますけれども、まさにその趣旨を踏まえ考えていくということになりますけれども、今それが確定しているというものではございませんけれども、例えば、傷害等の罪の被害者で、今申し上げたような、自ら直接対応できないような程度の被害を負っておられる方というのが政令の検討の対象になるのではないかというふうに考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 もちろん、今から考えるということなので、例えばということで、傷害の度合いが重いということも検討の対象ではないかというお答えだったと思うんですけれども、これは確認なんですけれども、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪というのは、体のことだけに限定されるのか、心の傷にも範囲が及ぶのか。ちょっとここは明確に通告をしていなかったので、お答えは難しいかもしれませんけれども、基本的なことだと思いますので、もしお答えをいただけるのであれば、お願いをしたいと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  そこら辺も含めてまた検討ということになってしまうということでありますけれども、精神的傷害ということで、それが一定の犯罪対象ということになってくるということであれば、検討の対象とはなり得るものというふうには思っております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  その点、この委員会の皆様も、また法務省の皆様も、できるだけ救済される、支援する対象を広げたいとは思っていると思いますので、是非そこは前向きにというか、是非含めていただくよう検討していただきたいと思います。  ちょっと質問の順番が変に思われるかもしれませんけれども、今お話があったところも含めて、今回、支援対象に関してはこうこうこういうものです、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪、それにプラス、今お話があった、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪ということで例示をされているというか、条文に書かれているわけでございますけれども、何らかの理由があって今回支援対象の犯罪をこの範囲にしているわけでございます。いろんな制約があってこうしているんだと思いますけれども、こういう制約を設けることがどうこうというよりかは、どうい
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度では、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができない場合があることから、これに該当する場合を類型化して援助の対象としたということは、先ほど来御答弁差し上げているところでございます。  そして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪でございますけれども、被害者を奪われた近親者に対しまして、被害者に匹敵する多大な精神的被害を与えるなどしてその生活を一変させるものであることから、この罪の被害者と一定の関係にある近親者につきましては、類型的に、自ら刑事手続に適切に関与したり損害、苦痛の回復、軽減を図ったりすることが困難であるというふうに考えられます。  また、一定の性犯罪につきましては、被害者等に精神的に回復困難な多大な苦痛を与えるなどして長期にわたって社会生活、対人関
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