戻る

法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務局地図作成事業につきましては、事業実施地区の選定プロセスにおける地元自治体の役割が不明確であるとの指摘もあったところでございまして、これを踏まえて、先ほど述べました基本方針では、事業実施地区の選定手順として、地域の実情を熟知する地元自治体から事業の実施を希望する地区に関する要望書の提出を受けることとされております。現在、各地の法務局において、順次、各自治体に対して選定プロセス等について説明を行い、考慮要素をチェック方式で示しました要望書のひな形を配付しているところでございます。  今後、各自治体から法務局に対して具体的な要望書を提出していただき、事業実施地区の選定を適切に進めていきたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 その要望書の提出という話がありまして、先ほど、採択する基準として、防災・減災、災害復旧でありますとか社会情勢に対しての優先度という話がありまして、これはもちろんそのとおりかなと、もちろん優先順位を付けてやるというのはそれは必要なことかなというふうに思います。  ただ一方で、それぞれの地域、自治体というのは、いや、うちはここが大変なんだと、ここはもうお願いします、やってくださいと、ほかに比べてここが本当に今混乱していて大変な状況なんですということを、どの自治体も要望がある、思いがあるからその要望を上げていくんだというふうに思います。  その要望を今上げてという話がありました。ひな形もあるということなんですが、じゃ、いつ実現していくのか、採択されるのかというのは、これは自治体として、その要望を上げた時点である程度そのめどというか目安というか、こういったものが見えてくるものなん
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省といたしましては、基本方針に基づきまして、令和六年度中、今年度中に次期地図整備計画の策定を進めまして、令和七年度以降の全国の事業実施地区を決定する予定としております。  基本方針におきましては、要望があった自治体に対して、次期地図整備計画は十か年なのですが、この十か年の整備計画のうち、当初五年分の実施予定地区における要望の受入れ結果を伝達することとされております。  法務省といたしましては、事業を実施する地区や実施時期が自治体にとっても明確なものとなるよう、適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 御答弁いただいたとおり、自治体側も、基準であるとかそのやり方であるとか、なかなか分かりにくかった部分というのがあると思いますが、その辺の本当に解消とかコミュニケーションというのをしっかり取りながら、本当に壮大な事業といいますか、なかなかこれ気の遠くなるような、もう時間の掛かる事業だと思うんですけれども、自治体の要望というのは大きいものがありますので、全力で取り組んでいただけたらというふうに思います。  次に、共同親権の法案の審議が終わったところではあるんですけれども、その審議の中で、まだ聞き切れていないといいますか、施行まで二年ということではあるんですけれども、これ最後の質疑で大臣にもお聞きをいたしましたけれども、二年というその年限を待たずして、もうやれる手当てというのはなるべくスピーディーに進めていくとか、若しくは裁判所などにそういった思いとかを伝えていくのが大事かなとい
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-23 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 養育費の取決めを義務化することについては、今委員おっしゃったように、離婚そのものの阻害要因になりかねないという懸念がありますので、全否定するわけではないんですけれども、慎重な検討を重ねる必要があるだろうと思います。  実質合意できる、そういう協議離婚の場合の中で実質合意ができる場合には、義務ではないのですが、この取決めを実質的にしていただくよう進めていくと、裁判所がそういうふうに話合いによって進めていく。これ、できれば非常に重要なポイントになり得ると思いますので、裁判所ともそういう点も含めて意思疎通をしなければいけないと思います。
清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 そして、その法案審議の中の参考人質疑の中で参考人の方がおっしゃっていたことなんですが、払わない人に対する、払わない親に対するペナルティーという話もありまして、その際の不払者というのは、悪質な不払者であって、支払能力があるのに払わない人ということなんですけれども。海外の事例で、海外では、氏名の公表や運転免許、パスポートの資格停止などもあり得るという話がありました。  賃金、会社ですね、賃金の不払には付加金制度がありますけれども、付加金制度を養育費にも導入したらどうかとか、若しくは遅延損害金を法定利息を上回る形で養育費には設定するなどしたらどうかとか、消滅時効の延長をしたらどうかとか、何かいろいろ対策が取れるんじゃないかなというような、こういった参考人の方からの意見もあったんですけれども、法務省としてはいかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  養育費の履行の確保のために、養育費の不払に対して制裁的な措置を導入すべきとの意見があることは承知をしているところでございます。もっとも、一般的に、民事上の債務の不履行に対して新たな制裁的措置の制度を設けることについては様々な意見がありまして、そのような制度の導入については慎重に検討すべきであると認識をしております。  いずれにせよ、養育費の履行確保は子供の健やかな成長のために重要な課題であると認識をしておりまして、今国会で成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましても、養育費の履行確保の方策として、法定養育費の規律を新設するとともに、養育費に先取特権を付与し、民事執行手続の申立ての負担を軽減するための方策を設けるなどしておりまして、これらの仕組みの導入により養育費の履行確保について一定の効果があることが期待されるところでござい
全文表示
清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 御答弁いただいたとおり、いきなりペナルティーというのは難しいのかもしれませんけれども、要は、やっぱり国として不払は許さないんだぞという、そういったメッセージをしっかり出していくことが重要かなとも思っています。  一方で、これは不払者に対するペナルティーでしたけれども、今度は支払った人へのインセンティブ、もちろん、きちんと取決めどおりしっかりと毎月毎月払うという人も当然たくさんいると思います。でも、これを逆に、しっかり払ったことによるインセンティブ、例えば、様々な控除制度というのが日本にありますけれども、その控除制度の中に養育費の支払を位置付けていくとか、払うことによるメリットって、これ結局は子供のためなので、その控除がいいかどうかというのはまた議論があるところだとは思うんですけれども、やっぱり払わない人としっかり払っている人というのはしっかりと区別をするべきかなというふうに
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  養育費の支払は子の利益のためにされるべきものでありまして、その実効性を確保していく方策については様々なものがあり得ると承知をしております。本来養育費を支払うべき者に対して、その支払を確保するために例えば税制上の優遇等を与えることにつきましては、慎重な検討が必要であると考えております。  いずれにせよ、養育費の履行確保のための取決めの促進ですとか受領率の向上に向けて、関係府省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-05-23 法務委員会
○清水貴之君 最後にもう一点、代理強制徴収制度というのも参考人の方から意見として出てきました。これもまた恐らく慎重な検討が必要なことかなとは思うんですけれども、養育費の給与からの天引きなど、ある意味、法律的な強制徴収の検討、こういったものも進めていくと不払の解消には当然ですけれどもつながっていくということなんですが、これについてはいかがでしょうか。