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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 次に、道下大樹君。
道下大樹 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○道下委員 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論いたします。  法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち、三人が反対。また、慎重派委員の訴えを受けて追加したDV、虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。  家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、通常では余り実施しない附帯決議もつけた、異例だと思っているとの所感を述べられました。  その部会長の異例という所感や、反対、棄権した委員の懸念は残念ながら的中し、これまでの審議内容やパブリックコメント、要綱案、附帯決議は必要十分には反映されず、さらに、関係府省
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武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○本村委員 私は、日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。  本法案は、離婚後共同親権を導入するものです。この問題では様々な意見があり、本委員会審議では重大な懸念が浮き彫りになりました。  それに対して、立憲民主党から、修正項目案として、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない、離婚後の父母双方が親権者となる場合には必ず父母の一方を監護者とするなどが提案され、日本共産党は積極的に評価をしていましたが、四党合意の修正案には盛り込まれませんでした。  慎重かつ丁寧な議論によって、新たな人権侵害を生じさせることなく、国民的合意をつくることが求められています。重大な懸念の声がある中で、審議を尽くさないまま採決することは認められません。厳しく抗議をいたします。  本法案に反対する理由の第一は、親の子に対する権利という認識が色濃く残る親権という用語をそのままに、離婚後共
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武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 これより採決に入ります。  内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、笹川博義君外三名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、笹川博義君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。  二 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及びその内容について、国民、関係府省庁
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